2021-390105
血漿カリクレインインヒビターとしてのピラゾール誘導体
- 審判番号
- 2021-390105
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2018-560068外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 6884801
- 請求日
- 2021年07月21日
- 審決日
- 2021年10月15日
- 公報発行日
- 2022年02月25日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】カルビスタ・ファーマシューティカルズ・リミテッド
- 【請求人代理人】特許業務法人川口國際特許事務所
- 分類
- P141 .851-Y (C07D) / P141 .841-Y (C07D) / P141 .854-Y (C07D) / P141 .855-Y (C07D) / P141 .856-Y (C07D)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項、特許法第126条第3項
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 8項目
第1 手続の経緯
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本件訂正審判の請求に係る特許第6884801号(以下「本件特許」という。)は、2017年5月31日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2016年5月31日 英国(GB)、2016年5月31日 米国(US)、2017年2月8日 英国(GB)、2017年2月8日 米国(US))を国際出願日とする出願であって、その請求項1~15に係る発明について令和3年5月14日に特許権の設定登録がなされたものである。
そして、令和3年7月21日に本件訂正審判の請求がなされたものである。
第2 請求の趣旨及び内容
本件訂正審判請求の趣旨は、「特許第6884801号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1~15について訂正することを認める、との審決を求める。」というものであり、すなわち、本件特許に係る願書に添付した特許請求の範囲を訂正請求書に記載した、下記の訂正事項1-1~1-2、訂正事項2、訂正事項3の訂正を行うことで訂正特許請求の範囲のとおりに訂正することを求めるというものである。
[訂正事項1-1]
特許請求の範囲の請求項1において、訂正前に「【化1】(化学構造式省略)【化2】(化学構造式省略)【化3】(化学構造式省略)【化4】(化学構造式省略)【化5】(化学構造式省略)【化6】(化学構造式省略)及び【化7】(化学構造式省略)」とあるのを「【化3】(化学構造式省略)」と訂正する。
[訂正事項1-2]
特許請求の範囲の請求項1において、訂正前に「並びに薬学的に許容されるそれらの塩及び溶媒和物からなる群から選択される化合物」とあるのを「並びに薬学的に許容されるその塩及び溶媒和物からなる群から選択される化合物」と訂正する。
審判請求書2頁(2)ア(訂正事項1-2)の「特許請求の範囲の請求項4に「それらの塩」と記載されているのを、「その塩」に訂正する。」(審決注:下線は当審にて追加。以下同様。)との記載に関し、審判請求書3頁14~17行の「訂正事項1のうち訂正事項1-2は、訂正前の請求項1では複数の化合物が記載され、これらの化合物を引用するために「それらの」としていたものを、訂正事項1-1により化合物が1種のみとなったことに連動して、「その」とする単なる表現上の訂正である。」との記載、3頁21~24行の「訂正事項1-1は、上述のとおり、訂正前の請求項1に択一的に記載されていた7種の化合物のうち6種を削除したものであり、また、訂正事項1-2は、単なる表現上の訂正にすぎず、当該訂正により訂正前の請求項1に記載された発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではない。」との記載、「訂正特許請求の範囲のとおり、・・・訂正することを求める、との審決を求める。」との請求の趣旨の記載、実際に訂正後に請求項4は削除されて存在しないことからみて、訂正事項1-2は、訂正事項1-1と共に請求項1に関する訂正であることは明らかであり、上記審判請求書2頁(2)ア(訂正事項1-2)の記載は、「特許請求の範囲の請求項1に「それらの塩」と記載されているのを、「その塩」に訂正する。」の誤記であると認める。
[訂正事項2]
特許請求の範囲の請求項2~8を削除する。
審判請求書では、訂正事項2として、請求項2~8に関する訂正が一体となっているが、請求項毎の判断のため、訂正前の請求項2を削除する訂正を[訂正事項2-1]と呼び、同様に、訂正前の請求項3、4、5、6、7、8を削除する訂正を、それぞれ[訂正事項2-2][訂正事項2-3][訂正事項2-4][訂正事項2-5][訂正事項2-6][訂正事項2-7]と呼ぶこととする。
[訂正事項3]
特許請求の範囲の請求項9において、訂正前に「請求項1~8のいずれか一項に記載の」とあるのを、「請求項1に記載の」と訂正する。
審判請求書2頁(2)ウ 訂正事項3の「「請求項1~8」と記載されているのを、「請求項1」に訂正する。」との記載に関し、「訂正特許請求の範囲のとおり、・・・訂正することを求める、との審決を求める。」との請求の趣旨の記載を考慮し、上記のとおり「訂正前に「請求項1~8のいずれか一項に記載の」とあるのを、「請求項1に記載の」と訂正する。」との訂正内容であると認める。
なお、訂正前の請求項1~15について、請求項2~8は、請求項1を引用するものであり、請求項9は、請求項1~8を引用するものであり、請求項10は、請求項9を引用するものであり、請求項11は、請求項10を引用するものであり、請求項12~15は、請求項11を引用するものであるから、訂正事項1-1及び訂正事項1-2によって記載が訂正される請求項1及び訂正事項3によって記載が訂正される請求項9に連動して訂正されるものである。
したがって、訂正前の請求項1~15に対応する訂正後の請求項1~15は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項であり、本件訂正審判の請求に係る訂正は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項に対してなされたものである。
第3 当審の判断
1 [訂正事項1-1]について
(1)訂正の目的について
[訂正事項1-1]は、訂正前に、【化1】~【化7】の7種の選択肢の化学構造式が存在していたものを、訂正後に【化3】の化学構造式のみとするものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正である
(2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるかについて
[訂正事項1-1]は、上記(1)で検討したように、特許請求の範囲に記載された7種の選択肢の化学構造式を、【化3】の化学構造式に減縮したものであって、【化3】の化学構造式は、訂正前の請求項1の化学構造式の選択肢の一つとして、又は請求項4の化学構造式として記載されていたものであるから、本件特許明細書に記載された技術的事項からみて、新たな技術的事項を導入しているとはいえないことは明らかである。
したがって、上記[訂正事項1―1]は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合するものである。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて
[訂正事項1-1]は、上記(1)(2)で検討したように、特許請求の範囲に記載された7種の選択肢の化学構造式を、願書に添付した特許請求の範囲に記載されていた【化3】の化学構造式に減縮したものであるので、カテゴリーを変更するものではなく、特許請求の範囲を、実質上拡張し、又は変更するものではないので、特許法第126条第6項の規定に適合するといえる。
(4)独立して特許を受けることができるものであることについて
訂正後の請求項1に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際、独立して特許を受けることができないものであるとする理由は見当たらないので、[訂正事項1-1]は、特許法第126条第7項の規定に適合する。
(5)さらに、請求項1の上記訂正に連動する請求項9~15の訂正も、同様の理由により、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載された事項の範囲内で行われるものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことも明らかで、独立して特許を受けることができるものである。
2 [訂正事項1-2]について
(1)訂正の目的について
[訂正事項1-2]は、請求項1において、前記[訂正事項1-1]によって、選択肢の【化1】~【化7】の化学構造式が【化3】の化学構造式のみに訂正されたのに伴って、請求項の末尾の記載を対応させて、訂正前に7つの化学構造式を指す「それらの」との記載を訂正後に【化3】の化学構造式を指す「その」との記載にすることで、「並びに薬学的に許容されるそれらの塩及び溶媒和物からなる群から選択される化合物」とあるのを「並びに薬学的に許容されるその塩及び溶媒和物からなる群から選択される化合物」と訂正したものであるから、[訂正事項1-2]は特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮の訂正を目的とする訂正である。
(2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるかについて
[訂正事項1-2]は、上記(1)で検討したように、前記[訂正事項1-1]によって、選択肢の【化1】~【化7】の化学構造式が【化3】の化学構造式のみに訂正されたのに伴って、請求項の末尾の記載を対応させて、訂正前に7つの化学構造式を指す「それらの」との記載を訂正後に【化3】の化学構造式を指す「その」との記載にしたものにすぎないので、本件特許明細書に記載された技術的事項からみて、新たな技術的事項を導入しているとはいえない。
したがって、上記[訂正事項1―2]は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合するものである。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて
[訂正事項1-2]は、上記(1)で検討したように、前記[訂正事項1-1]によって、選択肢の【化1】~【化7】の化学構造式が【化3】の化学構造式のみに訂正されたのに伴って、請求項の末尾の記載を対応させて、訂正前に7つの化学構造式を指す「それらの」との記載を訂正後に【化3】の化学構造式を指す「その」との記載にしたものにすぎないので、カテゴリーを変更するものではなく、特許請求の範囲を、実質上拡張し、又は変更するものではないので、特許法第126条第6項の規定に適合するといえる。
(4)独立して特許を受けることができるものであることについて
訂正後の請求項1に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際、独立して特許を受けることができないものであるとする理由は見当たらないので、[訂正事項1-2]は、特許法第126条第7項の規定に適合する。
(5)さらに、請求項1の上記訂正に連動する請求項9~15の訂正も、同様の理由により、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載された事項の範囲内で行われるものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことも明らかで、独立して特許を受けることができるものである。
3 [訂正事項2-1]について
(1)訂正の目的について
[訂正事項2-1]は、訂正前の請求項2を削除したものにすぎず、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正である。
(2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるかについて
[訂正事項2-1]は、訂正前の請求項2を削除したものであるから、本件特許明細書に記載された技術的事項からみて、新たな技術的事項を導入しているとはいえないことは明らかである。
したがって、上記[訂正事項2―1]は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合するものである。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて
[訂正事項2-1]は、訂正前の請求項2を削除したものであるから、特許請求の範囲を、実質上拡張し、又は変更するものではないので、特許法第126条第6項の規定に適合するといえる。
(4)独立して特許を受けることができるものであることについて
訂正後の請求項2は、削除され存在しないので、[訂正事項2-1]は、特許法第126条第7項の規定に適合する。
4 [訂正事項2-2][訂正事項2-3][訂正事項2-4][訂正事項2-5][訂正事項2-6][訂正事項2-7]について
(1)訂正の目的について
[訂正事項2-2][訂正事項2-3][訂正事項2-4][訂正事項2-5][訂正事項2-6][訂正事項2-7]は、それぞれ、訂正前の請求項3、4、5、6、7、8を削除したものにすぎず、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正である。
(2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるかについて
[訂正事項2-2][訂正事項2-3][訂正事項2-4][訂正事項2-5][訂正事項2-6][訂正事項2-7]は、それぞれ、訂正前の請求項3、4、5、6、7、8を削除したものであるから、本件特許明細書に記載された技術的事項からみて、新たな技術的事項を導入しているとはいえないことは明らかである。
したがって、上記[訂正事項2-2][訂正事項2-3][訂正事項2-4][訂正事項2-5][訂正事項2-6][訂正事項2-7]は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合するものである。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて
[訂正事項2-2][訂正事項2-3][訂正事項2-4][訂正事項2-5][訂正事項2-6][訂正事項2-7]は、それぞれ、訂正前の請求項3、4、5、6、7、8を削除したものであるから、特許請求の範囲を、実質上拡張し、又は変更するものではないので、特許法第126条第6項の規定に適合するものであることは明らかである。
(4)独立して特許を受けることができるものであることについて
訂正後の請求項3、4、5、6、7、8は、削除され存在しないので、[訂正事項2-2][訂正事項2-3][訂正事項2-4][訂正事項2-5][訂正事項2-6][訂正事項2-7]は、特許法第126条第7項の規定に適合する。
5 [訂正事項3]について
(1)訂正の目的について
[訂正事項3]は、[訂正事項2-1][訂正事項2-2][訂正事項2-3][訂正事項2-4][訂正事項2-5][訂正事項2-6][訂正事項2-7]により、訂正前の請求項2~8が削除されたのに伴って、特許請求の範囲の請求項9において、訂正前に「請求項1~8のいずれか一項に記載の」とあるのを、引用する請求項を減少させ「請求項1に記載の」と訂正するものである。
したがって、上記[訂正事項3]は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正である。
(2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるかについて
[訂正事項3]は、上記(1)で検討したように、「請求項1~8のいずれか一項に記載の」とあるのを、引用する請求項を減少させ「請求項1に記載の」と訂正するものであるので、本件特許明細書に記載された技術的事項からみて、新たな技術的事項を導入しているとはいえない。
したがって、上記[訂正事項3]は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合するものである。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて
[訂正事項3]は、上記(1)で検討したように、特許請求の範囲の訂正前の請求項9の記載について「請求項1~8のいずれか一項に記載の」とあるのを、引用する請求項を減少させ「請求項1に記載の」と訂正するもので、請求項2~8を引用する部分を削除し、特許請求の範囲を減縮したもので、カテゴリーを変更するものではなく、特許請求の範囲を、実質上拡張し、又は変更するものではないので、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
(4)独立して特許を受けることができるものであることについて
訂正後の請求項9に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際、独立して特許を受けることができないものであるとする理由は見当たらないので、[訂正事項3]は、特許法第126条第7項の規定に適合する。
(5)さらに、請求項9の上記訂正に連動する請求項10~15の訂正も、同様の理由により、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載された事項の範囲内で行われるものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことも明らかで、独立して特許を受けることができるものである。
第4 むすび
以上のとおり、本件訂正審判の請求に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項~第7項の規定に適合するものである。
よって、結論のとおり審決する。
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