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特許訂正審判

2022-390125

アウリスタチン系抗体薬物複合体とPI3K-AKTmTOR経路インヒビターの間の相乗効果

審判番号
2022-390125
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2013-535097
登録番号
6121906
請求日
2022年07月06日
審決日
2022年09月09日
公報発行日
2022年12月28日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】シージェン インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】平木 祐輔
  • 【請求人代理人】藤田 節
  • 【請求人代理人】田中 夏夫
審判長/審判官
  • 審判長 冨永 みどり
  • 審判官 馬場 亮人
  • 審判官 齋藤 恵
分類
P141 .851-Y (A61K)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第184条の19、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第6121906号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第6121906号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本件特許第6121906号は、平成23年10月20日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2010年10月22日、2011年2月23日、いずれも(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~17に係る発明について、平成29年4月7日に特許権の設定登録がされ、その後、令和4年7月6日に本件の訂正審判が請求されたものである。 第2 請求の趣旨及び訂正の内容 1 請求の趣旨 本件請求の趣旨は、特許第6121906号の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものである。 2 訂正の内容 請求人が求めている訂正(以下「本件訂正」という。)の内容は、以下のとおりである。 (1)訂正事項1 特許請求の範囲の請求項7に「シロリムス」と記載されているのを削除する(請求項7の記載を直接又は間接的に引用する請求項8~11も同様に訂正する。)。 第3 当審の判断 1 訂正事項1について (1)訂正の目的について 訂正事項1は、訂正前の請求項7にラパログの選択肢として択一的に記載されていたシロリムスを削除するものであり、請求項8~11についても同様に訂正するものである。 したがって、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 (2)国際出願日における国際出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて 訂正事項1は、訂正前の請求項7にラパログの選択肢として択一的に記載されていたシロリムスを削除するものであり、請求項8~11についても同様に訂正するものである。 したがって、訂正事項1は、国際出願日における本件国際出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであり、特許法第184条の19の規定によって読み替えて適用する特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 (3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて 訂正事項1は、訂正前の請求項7にラパログの選択肢として択一的に記載されていたシロリムスを削除するものであり、請求項8~11についても同様に訂正するものであり、本件訂正により訂正前の請求項7~11に係る発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 したがって、訂正事項1は、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 (4)特許出願の際に独立して特許を受けることができることについて 訂正事項1は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるが、訂正事項1に係る訂正後の請求項7~11に係る発明について独立して特許することができないと認められる理由を発見しない。 したがって、訂正事項1は、特許法第126条第7項の規定に適合する。 第4 むすび 以上のとおりであるから、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項~第7項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2022-390125

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