特許拒絶査定不服審判
2020-008220
ピロロベンゾジアゼピンおよび標的コンジュゲート
- 審判番号
- 2020-008220
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-107170
- 請求日
- 2020年06月12日
- 審決日
- 2022年06月29日
- 公報発行日
- 2022年07月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】シージェン インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】アクシス国際特許業務法人
- 【請求人】メドイミューン・リミテッド
- 【請求人代理人】アクシス国際特許業務法人
- 審判長/審判官
- 審判長 大熊 幸治
- 審判官 関 美祝
- 審判官 冨永 保
- 分類
- P18 .537-WYF(C07K) / P18 .562-WYF(C07K) / P18 .575-WYF(C07K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-107170「ピロロベンゾジアゼピンおよび標的コンジュゲート」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 9月27日出願公開、特開2018-150371、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2012年10月12日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2011年10月14日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2014-535897号の一部を、平成30年6月4日に新たな特許出願とした出願であって、その請求項1~13に係る発明は、令和4年4月28日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-008220