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商標取消審判

2022-300911

アインクス 、エインクス

審判番号
2022-300911
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願1997-104427
登録番号
4214308
請求日
2022年10月13日
審決日
2023年09月26日
公報発行日
2023年12月28日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【請求人】AINX 株式会社
  • 【請求人代理人】原田 貴史
  • 【請求人代理人】和田 吉民
  • 【被請求人】エヌ・ティ・ティ・コムウェア 株式会社
  • 【被請求人代理人】西澤 和純
  • 【被請求人代理人】眞島 竜一郎
審判長/審判官
  • 審判長 鈴木 雅也
  • 審判官 小松 里美
  • 審判官 渡邉 あおい
分類
T131 .1 -Z (Z09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第2条第3項第1号、商標法第50条第2項、商標法第50条第1項、商標法第2条第3項第3号、商標法第2条第3項第4号、商標法第2条第3項第2号、商標法第50条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第4214308号の1商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 登録第4214308号の1商標の商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第4214308号の1商標(以下「本件商標」という。)は、「AINCS」の欧文字及び「アインクス」の片仮名を二段に横書きしてなり、平成9年4月10日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年11月27日に設定登録された登録第4214308号商標の商標権の分割に係るものであって、同13年8月3日に分割移転の登録がされた結果、指定商品は、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,コンピュータ用プログラムを記憶させた電子回路・同磁気テープ・同磁気カード・同磁気ディスク・同光ディスクその他の電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させたROMカードリッジ・同磁気テープ・同磁気カード・同磁気ディスク,遊園地用機械器具,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置但し、消防車,自動車用シガーライターを除く」となったものである。 そして、本件審判の請求の登録日は、令和4年10月31日である。 なお、本件審判において商標法第50条第2項に規定する「その審判の請求の登録前3年以内」とは、令和元年(2019年)10月31日ないし同4年(2022年)10月30日である(以下「要証期間」という場合がある。)。 第2 請求人の主張 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。 1 請求の理由 本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。 2 答弁に対する弁駁 (1)乙第1号証には、確かに、本件商標と同一の標章「AINCS」が付されてはいる。一方、乙第2号証の借用書をみると、乙第1号証に該当するコンピュータサーバーの借用目的は「共通基盤サービス・試験環境との確認試験のため。」とあり、当該コンピュータサーバーの借用にかかる対価は無償となっている。ここで、かかるコンピュータサーバーが、どのような「業として」貸与されたのかが問題となる。 (2)乙第2号証の借用書では、「AINCS個別サービス」とあり、乙第3号証にある見積書及び見積書明細を見るに、見積条件(The condition of quotation)には、「ラックハウジングについては標準のAINCSサービスではない」(Rack Housing is not standard AINCS service.)と明記されている。これは、被請求人が商標「AINCS」をもって提供するサービスは、商品「コンピュータサーバー」ではなく、見積書に記載の「NTTグループ接続サービス」であることがうかがえる。 (3)乙第4号証では「AINCSサービス仕様書」を提示しているが、当該仕様書にて提供するサービスは、目次をみると「IP接続サービス」「NTTグループ接続サービス」「インターネット接続サービス」「共通基盤サービス」「サービスオーダー(付帯作業)」とある。このことから、被請求人が標章「AINCS」をもって提供するサービスは、第38類に区分される役務「電気通信、コンピュータ端末による通信」、第42類に区分される役務「電子計算機端末による通信におけるサーバーの貸与及びこれに関する情報の提供」又はこれらに類似する役務であり、被請求人が主張する第9類に区分される商品「コンピュータサーバー」の使用ではないといえる。 乙第5号証にあるサービスのオペレーションマニュアルについても、被請求人が使用を主張する当該指定商品自体についての説明ではなく、被請求人が提供する通信サービスという役務を受けるためのマニュアルであることが容易に読み取ることができる。 (4)乙第6号証では、被請求人がコンピュータサーバーの受け渡しに関するメールを証拠として提示している。かかるメールの文面からも、当該サーバーの使用目的が「AINCS共通基盤サービス」、すなわち乙第4号証にあるサービスの提供であることがわかる。 (5)これらのことから、被請求人が使用を主張する「コンピュータサーバー」についての行為は、第38類に区分される役務「電気通信、コンピュータ端末による通信」、第42類に区分される指定役務「電子計算機端末による通信におけるサーバーの貸与及びこれに関する情報の提供」又はこれらに類似する「役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。)に標章を付する行為(商標法第2条第3項第3号)」、又は「役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為(商標法第2条第3項第4号)」に該当する行為であり、第9類に区分される商品「コンピュータサーバー」の使用(商標法第2条第3項第1号、同項第2号)ではないことは明らかである。 第3 被請求人の主張 被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を、審判事件答弁書及び回答書において要旨以下のとおり主張し、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第11号証(枝番号を含む。)を提出した。 1 審判事件答弁書における主張 本件商標の商標権者である被請求人エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社は、本件商標の指定商品中、「コンピュータ用プログラムを記憶させた電子回路・同磁気テープ・同磁気カード・同磁気ディスク・同光ディスクその他の電子応用機械器具及びその部品」の下位概念に相当する「コンピュータサーバー」について、本件商標を要証期間に日本国内において使用している。 (1)コンピュータサーバーに関する使用 本件商標を付したコンピュータサーバーの写真(乙1)、本コンピュータサーバーの提供を証明する借用書(乙2)、本コンピュータサーバーを使用するサービス提供に伴う見積書及び見積書明細(乙3)、本コンピュータサーバーを使用するサービスの仕様書(乙4)、本コンピュータサーバーを使用するサービスのオペレーションマニュアル(乙5)、本コンピュータサーバーの受渡しに関するメール(乙6)を証拠として示す。 被請求人は、乙第4号証及び乙第5号証に示すサービスを提供するにあたり、本件商標を付したコンピュータサーバー(乙1)を提供している。 そして、本コンピュータサーバーの提供を証明する借用書(乙2)、本コンピュータサーバーを使用するサービス提供に伴う見積書及び見積書明細(乙3)には、本件商標「AINCS」の文字と共に、乙第1号証に示す本コンピュータサーバーの提供日の記載、具体的には乙第2号証の1には、「借用期間」として「2020年5月22日~2020年5月29日」の記載、乙第2号証の2には、「借用期間」として「2020年4月1日~2020年5月15日」の記載、乙第3号証には、「Date Issued」(発行日)として、「03 March 2022」(2022年3月3日)の記載、乙第6号証には、メール送信日時として「Mon,27 Apr 2020」(2020年4月27日月曜日)の記載がある。 さらに、乙第2号証、乙第3号証には、被請求人の登録第4190548号商標(乙7)他で登録されているコーポレートマークの記載があることから、これらの証拠書類が被請求人の取引書類であることは明らかである。 また、乙第6号証には、被請求人側の担当者名の前に被請求人「NTTコムウェア」の記載があるから、乙第6号証は、被請求人のメールであることは明らかである。 そうすると、乙第2号証、乙第3号証、乙第6号証から、要証期間に日本国内において、本件商標の商標権者が本件商標を使用していることが確認できる。 加えて、乙第2号証の借用書には借用に係る対価が無償との記載があるものの、本コンピュータサーバーの所有権の移転に伴う費用については、乙第3号証に示す本コンピュータサーバーを使用するサービスの費用の一部として対価を受け取っており、自己の業務に係る商品に登録商標を使用している。 よって、本件商標を付した「コンピュータサーバー」を、本コンピュータサーバーを使用するサービスの提供を受ける者に譲渡若しくは引き渡す行為は、商標法第2条第3項第2号の使用に該当するものである。 (2)以上より、本件商標は、その指定商品中、「コンピュータ用プログラムを記憶させた電子回路・同磁気テープ・同磁気カード・同磁気ディスク・同光ディスクその他の電子応用機械器具及びその部品」について、日本国内において要証期間に商標権者によって使用している事実が認められるため、登録を取り消されるべきものではない。 2 回答書における主張 (1)本件商標を使用する商品について 乙第1号証として被請求人が提出した写真について、乙第1号証に写った筐体の外観や貼付されたシールの文字等から、これが「コンピュータサーバー」であることを確認できないとの指摘に対し、被請求人は、 乙第1号証に係る商品の他方向からの写真を乙第8号証として提出する。 乙第8号証の1は、乙第1号証についてコンピュータサーバー全体が写るように再撮影したものである。 乙第8号証の2は、乙第8号証の1のコンピュータサーバーを起動した状態の写真であり、乙第8号証の2に示すとおり、「AINCS共通基盤」のシールも貼付された状態で顧客に納品している。 乙第8号証の3は、乙第8号証の2のディスプレイを拡大した写真であり、ディスプレイ中央左上に「AINCS」の表記がある。 そして、一般に、サーバーとは、ほかのプログラムやコンピューターから要求を受けて、処理を実行するプログラムや装置のことをいうから(乙9)、乙第8号証は、「コンピュータサーバー」に該当する。 よって、乙第8号証により、被請求人が商標「AINCS」を商品「コンピュータサーバー」に使用している。 (2)要証期間内における本件商標の使用について 乙第10号証は、本件商標を使用した「コンピュータサーバー」にアクセスするためのサーバー証明書を顧客に送付する際の電子メールの写しである。 乙第10号証には、送信日時として2020年7月13日との記載があり、サーバー証明書のコモンネームには「aincs」の文字が含まれていることから、要証期間内に乙第10号証に示すサーバー証明書を被請求人が顧客に納品したことを示すものである。 また、乙第11号証は、サーバー証明書情報に含まれる「aincs.ne.jp」について、株式会社日本レジストリサービス(JPRS)社のドメイン名登録情報検索サービスにおいて検索した結果を示すものである。 乙第11号証には、「高度情報通信ネットワークコンピューティングシステム」との記載があり、「コンピューティングシステム」の文字から、コンピューター周辺機器に乙第10号証のサーバー証明書のコモンネームで使用する「aincs.ne.jp」のドメイン名が使用されていることを確認することが可能である。 (3)このように、被請求人は、本件商標を要証期間内に使用しているから、被請求人の使用は、商標法第2条第3項第1号及び同項第2号の使用に該当する。 第4 当審の判断 1 被請求人の主張及び提出に係る証拠によれば、以下の事実が認められる。 (1)本件商標を使用する商品について 乙第1号証及び乙第8号証の1は、いずれもノートブック型コンピュータを閉じた状態で上方から撮影された写真である。 被請求人によれば、これらは令和5年(2023年)1月11日(乙1)及び同年6月7日(乙8)にそれぞれ撮影された写真であって、当該写真の筐体には複数のシールが貼付されているところ、それらのシールの一つには、「AINCS共通基盤更改(2015)/ftpサーバー#2」と記載され、またこれを起動させた状態の写真(乙8の3)には、「SystemID」として「AINCS」の記載及び「Copyright」「NTT COMWARE 2005-2014」などの記載がある。 そうすると、乙第1号証及び乙第8号証の1に写ったノートブック型コンピュータが商標権者の「AINCS共通基盤サーバー」であることはうかがえるとしても、これが要証期間に存在したことを示す記載は見いだせない。 (2)取引書類について 乙第2号証の1及び2は、それぞれ異なる借受人から商標権者に宛てに作成された借用書であって、いずれも、AINCS利用規約、AINCS個別サービス(共通基盤サービス-試験環境)仕様書、及び試験サーバ(ノートパソコン)1式を、共通基盤サービス-試験環境との確認試験のため、無償で商標権者から借用する旨記載されている。 なお、乙第2号証の1は、借用期間が2020年5月22日から同月29日まで、乙第2号証の2は、同期間が2020年4月1日から同年5月15日までのものであるから、いずれも要証期間に試験サーバ(ノートパソコン)が商標権者から借用されたことがうかがわれる。 乙第3号証は、2022年3月3日付けで商標権者が顧客宛に作成した「AINCS利用に関する契約」に基づく見積書である。当該見積書には、月額費用、見積有効期限などの記載と、月額費用の内訳として、NTTグループ接続サービスの金額及びラックハウジング料の金額がそれぞれ記載されている。 以上から、上記取引書類(乙2、乙3)は、商標権者に係る試験サーバの借用書又は接続サービスの見積書であるものの、上記(1)の「AINCS共通基盤サーバー」との関係を示す記載は見いだせない。 (3)仕様書、マニュアルについて 乙第4号証は、商標権者が2020年7月21日に適用開始した「AINCSサービス仕様書」である。当該仕様書には、「本書の目的」として、「「AINCSサービス仕様書」は、エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社が「AINCS利用規約」を遵守することを条件として利用契約を締結した契約者に対し提供するAINCSサービスの提供条件、契約者の利用条件、およびサービス提供範囲当のサービスの詳細を定めるものです。」の記載、また、「サービスの目的」として、「本サービスは、NTTグループ会社間の情報流通促進を目的とした共用利用型のサービスです。」の記載がある。 乙第5号証は、ネットワーククラウド事業本部による2021年11月1日発行のAINCS共通基盤サービスのオペレーションマニュアルである。 (4)メールについて 乙第6号証は、NTTコムウェア/AINCS担当者が2020年4月27日に送付したAINCS共通基盤検証用疑似端末の貸出の案内に関するメールの写しである。 (5)その他 乙第10号証は、NTTコムウェア株式会社が2020年7月13日に送付した「サーバ証明書 発行のお知らせ」と題するメールの写しである。メール本文には、「サーバ証明書を送付致します。/コモンネーム:●●.aincs.ne.jp(●●の部分はマスキングされている。)」と記載されている。 乙第11号証は、JPRSのウェブサイトであり、JPRSが提供するドメイン名登録情報検索サービスのページにおいて、検索キーワードを「aincs.ne.jp」として検索した結果がスクリーンショットとして表示されている。 2 上記1によれば、当審の判断は、以下のとおりである。 (1)商標権者の「AINCS共通基盤サーバー」は、「コンピュータサーバー」であって、2023年1月及び6月頃に存在したとはいい得るものの、これが要証期間においても存在したことを認めることはできない。 また、取引書類(乙2、乙3)、仕様書(乙4)、マニュアル(乙5)及び商標権者のメール(乙6、乙10)(以下、これらをまとめて「取引書類等」という。)が要証期間のものであるとしても、これら取引書類等に記載された内容は、いずれも「AINCS」と称する「NTTグループ会社間の情報流通促進を目的とした共用利用型のサービス」に伴う、物品の借用書や接続サービスの月額見積、当該サービスの仕様書及びオペレーションマニュアル、当該サービスの検証用疑似端末の貸出のメール等であるといわざるを得ないから、これらをもって、独立した商品としての「コンピュータサーバー」の譲渡若しくは引渡しといった使用行為を裏付ける証左であるとはいえない。 なお、要証期間にサーバー証明書を商標権者が顧客に納品したこと(乙10)、当該サーバー証明書のコモンネームで使用するドメイン名に「aincs」が使用されていること(乙11)を合わせみても、商標権者の使用に係る商品「コンピュータサーバー」に本件商標を表示して使用したことを証明したものと認めることはできない。 その他、提出された証拠において、要証期間に本件審判の請求に係る指定商品について本件商標(社会通念上同一の商標を含む。)を使用している事実は見いだせない。 (2)小括 上記のとおり、被請求人が提出した証拠からは、本件審判の取消請求に係る指定商品について本件商標(社会通念上同一の商標を含む。)が要証期間に使用されたものとは認められない。 3 むすび 以上のとおりであるから、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標権者、通常使用権者又は専用使用権者のいずれかが、その請求に係る指定商品について、本件商標(社会通念上同一の商標を含む。)の使用をしていることを証明したものと認めることはできない。 また、被請求人は、本件商標の使用をしていないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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