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商標取消審判

2022-300365

ユニ、ユウエヌアイ

審判番号
2022-300365
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願1958-012762
登録番号
0553132
請求日
2022年04月20日
審決日
2024年02月20日
公報発行日
2024年07月26日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【請求人】アメラル ベルテック モデュラー エー/エス
  • 【請求人代理人】弁理士法人平木国際特許事務所
  • 【被請求人】株式会社 ユニオン
  • 【被請求人】株式会社 ゴール
  • 【被請求人代理人】玉利 冨二郎
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 鈴木 雅也
  • 審判官 渡邉 あおい
分類
T132 .1 -Z (Z06)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条第2項、商標法第50条第1項、商標法第50条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第553132号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 登録第553132号商標の指定商品中、第6類「金属製金具(「金属製錠・金属製鍵・鍵用金属製リング・南京錠」を除く。)」についての商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第553132号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおり、「UNI」の欧文字及び「ユニ」の片仮名を2段に表してなり、昭和33年5月8日に登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同35年7月21日に設定登録、その後、平成14年8月7日に指定商品を第6類「金属製錠前,金属製鍵,鍵用金属製リング,錠前用の金属製ハンドル,その他の金属製金具(「カットネール・くぎ・くさび・ねじくぎ・びょう」を除く。)」を含む第6類並びに第2類、第8類ないし第11類、第16類、第18類、第20類、第21類、第25類及び第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされ、また、商標登録の取消しの審判により、その指定商品中第8類「金属製スプーン及びこれに類似する商品」及び第21類「金だらい,金属製焼き網,金属製なべ敷き,金属製バケツ,金属製洗面器並びにこれらに類似する商品」についての登録を取り消す旨の審決がされ、同16年2月6日にその審決の確定が登録され、さらに、同22年6月1日に第6類及び第21類のみについて存続期間の更新登録がされたものである。 そして、本件審判の請求の登録日は、令和4年5月18日であり、商標法第50条第2項に規定する「審判の請求の登録前3年以内」とは、令和元年5月18日から同4年5月17日までの期間(以下「要証期間」という。)である。 第2 請求人の主張 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。 1 請求の理由 本件商標は、その指定商品中「金属製金具(「金属製錠・金属製鍵・鍵用金属製リング・南京錠」を除く。)」(以下「請求に係る商品」ということがある。)について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれによっても使用した事実が存しないものであり、かつ、本件商標をその指定商品に使用しないことについて正当な理由があるとは認められないものであるから、商標法第50条第1項の規定により登録を取り消されるべきものである。 2 弁駁の理由 被請求人(株式会社ゴール)は、「金属製錠前(金属製錠),金属製鍵,鍵用金属製リング,錠前用の金属製ハンドル」等の金属製錠前の構成部品について本件商標を使用しているとして、製品カタログの抄録(乙1)、製品の写真(乙2)及び握り玉錠の取扱説明書(乙3)を提出し、また、被請求人(株式会社ユニオン)は、「金属製のペーパーホルダー」(乙4)を提出している。 そこで、提出された各証拠を検討する。 (1)乙第1号証は、表紙に「GOAL」「製品のご案内」を2段に表し、右下部に「カタログNo/GB-38」、2葉目に「目次および製品一覧ロック編(※2011年~2013年発売の新製品はNEWマークまたは●で表示しています。)」と記載され、錠前関連の製品が掲載されていることが認められるが、これらには本件商標は記載されていない。 また、印刷年月日が不明であり、要証期間に本件商標を使用していたことの証拠として採用し難いものである。 さらに、製品カタログの印刷所の証明書もない。 (2)乙第2号証は、「G」「UNI-LOCK」「GOAL」の文字が表示された商品及び「UNI-LOCK」「GOAL CO.,LTD」の文字が表示された製品の写真であり、製品は錠前とみられるが、「UNI-LOCK」の表示は、本件商標「UNI/ユニ」とはその構成態様を異にし、社会通念上、本件商標と同一性を有するとは認められないものである。 (3)乙第4号証は、「ユニ」「ペーパーホルダー」「UNI-PAPER HOLDER」と表示されたカタログであり、「金属製のペーパーホルダー」が掲載され、下部に「UNION」「建設環境金属製品」「株式会社ユニオン」「UNION CORPORATIOPN」「http//www.artunion.co.jp/」「Printed.1991.1」と記載されている。 しかしながら、請求に係る商品は、「金属製金具(「金属製錠・金属製鍵・鍵用金属製リング・南京錠」を除く。)」であり、被請求人が本件商標を使用しているとする商品は、「金属製錠前(金属製錠),金属製鍵,鍵用金属製リング,錠前用の金属製ハンドル」等の金属製、錠前の構成部品であって、請求に係る商品には、包含されない。 (4)すなわち、乙第1号証ないし乙第3号証は、金属製金具から除かれている商品についての証拠であり、これをもって、請求に係る商品について、本件商標を使用していることを立証するものとは認められない。 (5)乙第4号証の「金属製ペーパーホルダー」は、「金属製のトイレットペーパーホルダー」であり、第6類の「金属製金具」に包含される商品ではなく、第21類に属する商品であるから、これをもって、請求に係る商品について、本件商標を使用していることを立証するものとは認められない。 (6)さらに、使用に係る商標「ユニペーパーホルダー」「UNI-PAPER HOLDER」は、本件商標とは構成態様を異にし、社会通念上、本件商標と同一性を有するものとは認め難い。 (7)よって、被請求人提出の各証拠は、請求に係る商品について、要証期間に本件商標を使用していることを立証することはできない。 第3 被請求人の答弁 1 被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由として、下記2のように述べ、証拠方法として乙第1号証から乙第4号証を提出した。 2 (1)被請求人株式会社ゴールは、「金属製錠前(金属製錠),金属製鍵,鍵用金属製リング,錠前用の金属製ハンドル」等の金属製錠前の構成部品を使用している。この被請求人株式会社ゴールは1914年(大正3年)11月創業以来、現在まで錠前類を製造販売している。 例えば、同社が発行している製品カタログの抄録(乙1)を提出する。 また、本件商標を使用した製品の写真(乙2)、さらに、握り玉錠の取扱説明書(乙3)を提出する。 なお、乙第1号証にあるように錠前の種類は多数あるので、全部の製品の提供はできない。 (2)被請求人株式会社ユニオンは本件商標を「金属製のペーパーホルダー」に使用している(乙4)。 3 当審において、被請求人に対し、令和5年3月27日付け審尋において、被請求人提出の乙第1号証ないし乙第4号証及び同人の主張によっては、商標権者が本件商標を使用していることを証明したものと認めることができない旨の暫定的見解を通知し、更なる主張、立証を促したが、被請求人は、同年4月28日付け上申書において、回答書の提出期間を2か月延長してほしい旨述べたものの、その後、相当期間が経過するも、何ら応答していない。 第4 当審の判断 1 被請求人の提出に係る証拠によれば、商標権者(株式会社ゴール)は、「プッシュ・プル錠」「レバーハンドル錠」「握り玉錠」等、「金属製錠」関係の製品を製造、販売している(乙1~乙3)。 また、商標権者(株式会社ユニオン)は「金属製のトイレットペーパーホルダー」を製造、販売していることがうかがえる(乙4)。 2 しかしながら、請求人は、本件商標の指定商品中、第6類「金属製金具(「金属製錠・金属製鍵・鍵用金属製リング・南京錠」を除く。)」(請求に係る商品)についての登録を取り消すことを求めているところ、乙第1号証ないし乙第3号証に係る「金属製錠」及び乙第4号証に係る「金属製のトイレットペーパーホルダー」(当該商品は商品区分第21類に属する。)は、いずれも上記請求に係る商品から除かれているか、又は属する分類が異なることから、請求に係る商品には含まれないものである。 したがって、被請求人提出の乙第1号証ないし乙第4号証及び同人の主張によっては、商標権者が本件商標を使用していることを証明したものと認めることができない。 3 そして、前記第3の3のとおり、当審において、被請求人に対し、令和5年3月27日付け審尋において、更なる主張、立証を促したが、被請求人からはその後応答がない。 4 そうすると、被請求人は、請求に係る商品について、要証期間に本件商標の使用をしていることを証明したということはできない。 5 以上のとおり、被請求人の提出に係る証拠によっては、被請求人が、審判請求の登録前3年以内に、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが審判の請求に係る指定商品について本件商標の使用をしていることを証明したとはいえず、また、当該使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしたともいえない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、その指定商品中、「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2022-300365

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