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商標取消審判

2023-300378

ユニビスタ、ユニ、ユウエヌアイ、ビスタ

審判番号
2023-300378
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2018-100324
登録番号
6147996
請求日
2023年06月07日
審決日
2023年12月21日
公報発行日
2024年06月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】上海合見工業軟件集団有限公司
  • 【請求人代理人】林 栄二
  • 【被請求人】株式会社 UNI JAPAN
審判長/審判官
  • 審判長 鈴木 雅也
  • 審判官 大山 健
  • 審判官 山田 啓之
分類
T131 .1 -Y (W0942)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第2条第3項第8号、商標法第50条第2項、商標法第50条第1項、商標法第50条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第6147996号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第6147996号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおり、「UniVista」の欧文字を書してなり、平成30年8月6日に登録出願、「コンピュータソフトウェア」を含む第9類に属する商標登録原簿に記載の商品及び第42類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定商品及び指定役務として、令和元年5月31日に設定登録されたものである。 そして、本件審判請求の登録日は、令和5年6月21日であり、商標法第50条第2項に規定する「その審判の請求の登録前3年以内」とは、令和2年(2020年)6月21日ないし同5年(2023年)6月20日である(以下「要証期間」という。)。 第2 請求人の主張 請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。 1 請求の理由 本件商標は、その指定商品及び指定役務について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。 2 答弁に対する弁駁 請求人は、被請求人の答弁に対して、令和5年9月28日付け弁駁書で、以下のとおり主張した。 (1)乙各号証について ア 乙第1号証 被請求人は、乙第1号証としてUniVistaの広報ホームページ関係のURLを提出したが、乙第1号証をもって証明しようとする内容の説明はなく、提出の意図が不明である。 仮に、URLの一部に記載された「univista」の文字をもって、本件商標が使用されていることを立証しようとしているとしても、「URL」は、記載された文字及び記号全体として通信方式を含めたインターネット上のデータやサービスを特定するための形式的な表示方法としての文字(ホームページアドレス)にとどまるものとみるのが相当であるから、当該URLが自他商品又は役務の出所標識としての商標の使用であるということはできない。 そもそも、乙第1号証は単にURLが記載されただけの書面であって、証拠の作成時期及び作成者も不明である。 イ 乙第2号証 被請求人は乙第2号証として、株式会社バリッジのUniVistaに係る広報ホームページの写しを提出したが、乙第2号証のいずれの記載をもって本件商標の指定商品又は指定役務に係る使用であることを証明しようとしているのか説明がないことから、提出の意図が不明である。 まず、商標権者は株式会社UNI JAPANであり、令和5年8月17日付けで取得の商標登録原簿(甲3)においては、本件商標権が株式会社バリッジに譲渡されたか又は使用権が設定されたことを確認することはできない。 よって、乙第2号証をもって、商標権者又は使用権者による商標の使用であることを証明することはできない。 次に、乙第2号証に、「Univista」の文字を含む英文らしき文章が記載されていることは認識できるが、本件商標以外の単語が複数付加されており、本件商標と同一又は社会通念上同一の商標の使用ということはできない。特に、当該表示は、同じ書体、同じ大きさをもって一連に表示された文章であって、その商品又は役務の需要者が乙第2号証に記載の英文を目にした際に、文章中の一つの単語のみを抜き出して、当該部分を商品又は役務の出所を表示する商標として認識するとは考え難く、文章中のその英単語は、出所識別標識としての機能を発揮するものではないから、商標的使用には該当しない。 さらに、乙第2号証が、本件商標の指定商品又は指定役務のうち、いずれの指定商品又は指定役務についての使用であるか不明であり、また関連する記載及び説明もないことから、乙第2号証をもって本件商標が、指定商品又は指定役務について使用されたことを証明することはできない。 また、仮に乙第2号証が広告に該当するとしても、「広告」が商標法上の「使用」に該当するためには、「展示」、「頒布」又は「電磁的方法により提供」されて初めて商標法第2条第3項第8号の「使用」に該当するのであって、乙第2号証が「展示」、「頒布」又は「電磁的方法により提供」されていることは証明されていない。 すなわち、乙第2号証をもって商標法上の「使用」というためには、乙第2号証のホームページが、広く一般に公開されたことの立証が必要であるところ、仮に、乙第2号証に、本件商標が付され、指定商品又は指定役務との関係が明らかであったとしても、該ホームページが、一般公衆による閲覧可能な状態に置かれていたことを証明できていない以上、商標法第2条第3項第8号の使用には該当しない。 よって、乙第2号証をもって、本件商標が商標権者又は使用権者によって、指定商品又は指定役務について、要証期間に使用されたことを証明することはできない。 ウ 乙第3号証 被請求人は、乙第3号証として、株式会社バリッジが発送主である宅配便の荷物発送控えを提出したが、乙第3号証をもって証明しようとする内容に係る説明はなく、提出の意図が不明である。 まず、運送伝票は、運送会社に係る取引書類であり、乙第3号証の伝票に記載のある共和機械株式会社又は株式会社バリッジの取引書類ではないから、乙第3号証をもって、本件商標を商標権者又は使用権者が使用したことを証明することはできない。 また、他に証左のない状況において、乙第3号証は、手書きされた伝票の発送主の控えであり、信憑性に欠けることに加え、発送物の内容を記載したと思われる記事欄・品名の欄に記載された内容は、「UniVistaディープランニングランタイムライセンス」(当審注:「ディープランニング」は「ディープラーニング」の誤記と認める。以下同様。)であって、本件商標「Univista」にはない文字要素「ディープラーニングランタイムライセンス」が結合されており、本件商標と一致せず、また本件商標と社会通念上同一の商標ということもできない。 仮に被請求人が、記事欄・品名の欄に、「UniVista」の文字が含まれていることをもって、本件商標の使用を主張しているとしても、荷物の輸送伝票中の記事欄・品名は、運送上の連絡事項を担当者が手書きで記載したにすぎず、その使用は「業」として、すなわち、反復継続的に行われているものともいえないから、需要者に対し、本件商標が出所識別標識として機能していたとはいうことはできない。 さらに、輸送物の内容が指定商品又は指定役務のうち、いずれの指定商品又は指定役務についての使用であるかについても説明されていない。 よって、乙第3号証をもって、商標権者又は使用権者が、本件商標を、要証期間に、指定商品又は指定役務について使用したことが証明されたとはいうことができない。 エ 乙第4号証及び乙第5号証 被請求人は、株式会社バリッジと共和機会株式会社の取引書類として、株式会社バリッジが共和機械株式会社に対して発行したと思われる納品書及び請求書(乙4)、並びに共和機械株式会社が株式会社バリッジ宛に送付したと思われる受領書(乙5)を提出したが、乙第4号証及び乙第5号証をもって証明しようとする内容に係る説明はなく、提出の意図が不明である。 上記取引書類の商品名の欄に、「UNI-VISTAディープラーニングランタイムライセンス」の文字が記載されているところ、本件商標(「UniVista」)に「ディープラーニングランタイムライセンス」の文字が結合されており、かつ「UniVista」部分も、大文字表記され、かつ「UNI」と「VISTA」の間に「ハイフン」が付加されていることから、記載の商標「UNI-VISTAディープラーニングランタイムライセンス」は、本件商標と一致せず、また社会通念上同一の商標ということもできない。 さらに、本件商標に係る指定商品又は指定役務との関係についても説明されていない。販売の事実を裏付ける取引書類から特定される商品等と、本件商標が付された商品等とが同じものといえない場合、取引書類によって、本件商標の使用を立証できたとはいえないことから、本件商標が、指定商品又は指定役務について使用されたことが証明されたということはできない。 よって、乙第4号証及び乙第5号証をもって、商標権者又は使用権者によって、本件商標が要証期間に、指定商品又は指定役務について使用されたことを証明することはできない。 オ 乙第6号証 被請求人は、乙第6号証として、商標権者から株式会社バリッジヘの事業譲渡契約書の写しを提出したが、乙第6号証をもって証明しようとする内容に係る説明はなく、提出の意図が不明である。 仮に、契約書に「Univista」の文字が記載されていることから、被請求人が、かかる記載をもって本件商標の使用を主張しようとする意図であるならば、当該契約書は当事者に限定されたものであり、需要者に展示も頒布もされないものであるから、事業譲渡契約書自体は商標法第2条第3項第8号に規定する「取引書類」に該当するものではなく、しかも、本件商標の指定商品又は指定役務に係るものであるのかも明らかにされていないから、需要者に商品又は役務の出所を表示するためのものともいえない。 そうすると、乙第6号証をもって、本件商標が、商標権者又は使用権者によって、要証期間に、指定商品又は指定役務について使用されたことを証明することはできない。 カ 乙第7号証 被請求人は乙第7号証として、株式会社バリッジのホームページのリニューアル記事とする資料を提出したが、乙第7号証をもって証明しようとする内容に係る説明はなく、提出の意図が不明である。 (2)本件商標と使用されている商標の同一性について 本件商標は「UniVista」であるところ、乙第2号証に記載の商標は、「UniVista」の文字を含む英文であり、乙第3号証に記載の商標は「UniVistaディープラーニングランタイムライセンス」であり、乙第4号証及び乙第5号証に記載の商標は「UNI-VISTAディープラーニングランタイムライセンス」であることから、乙第2号証ないし乙第5号証に表示された商標は、いずれも本件商標とは一致せず、また社会通念上同一の商標ということもできない。 したがって、被請求人が提出した乙第2号証ないし乙第5号証については、商標の同一性の観点からも、本件商標の使用を証明したということはできない。 (3)商標の使用者について 本件は商標権者による本件商標の使用を証明する必要があるところ、商標権者に係る証拠として、事業譲渡契約書(乙6)以外には提出されておらず、本件商標が商標権者により使用されたことは証明できない。 仮に、被請求人が、事業譲渡契約書(乙6)の提出をもって、株式会社バリッジが本件商標に係る使用権を有すると主張するとしても、乙第6号証の第2条の「ソフトウェアのブランド名「UniVista」の商標について、無償で株式会社バリッジが継続して使用する事を認める。」との記載が、本件登録第6147996号を特定するものではない。さらに、上記記載が、仮に使用権の設定を意味するとしても、使用権の種別、使用権を設定する地域、期間及び内容などの具体的な内容を確認することはできない。現に、請求人が平成5年6月2日に取得した本件商標の商標登録原簿において、本件商標権が株式会社バリッジに移転された事実又は使用権が設定されている事実を確認することはできない(甲3)。 以上より、株式会社バリッジは、商標法第50条第2項が定める使用者の要件である「商標権者、専用使用権者又は通常使用権者」のいずれかに該当することを証明することはできず、株式会社バリッジに係る証拠である乙第1号証ないし乙第5号証及び乙第7号証は関係のない証拠である。 (4)商標の使用時期、商標の同一性、商標としての使用等について 被請求人が提出した乙第1号証、乙第2号証及び乙第7号証においては、証拠に日付の記載がないことから、上記証拠をもって、本件商標が要証期間に指定商品又は指定役務について使用されたことを証明することはできない。 乙第6号証においては、契約締結日として記載されたと思われる日付は、2020年6月1日であって、要証期間のものではない。 よって、乙第1号証、乙第2号証、乙第6号証及び乙第7号証をもって、要証期間に本件商標が指定商品又は指定役務について使用されたことを証明することはできない。 乙第3号証には荷物の指定配送希望日として2021年9月10日が記載され、乙第4号証には納品書及び請求書の発行日として2022年4月25日が記載されている。しかし、乙第3号証は「依頼人控え」であって、実際にその荷物が発送されたことを示す証拠は提出されていない。 しかも、乙第3号証ないし乙第5号証は、連絡事項の一つとして、本件商標と異なる「UNI-VISTA」の文字を一部に含む文字が商品名の欄に記載されているだけであり、取引書類上に恒常的に表示されているものではないから、これらをもって、商品又は役務の出所を表示するための使用ということはできない。 よって、上記証拠が、要証期間に、本件商標を商品又は役務の出所を表示するために使用したことを証明することはできない。 第3 被請求人の答弁 被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第7号証を提出した。 1 本件商標は、人工知能を用いたAIソフトウェアの名称として使用されており、商標権者である株式会社UNI JAPANから事業の譲渡を受けた株式会社バリッジが継続して製品のブランド名として使用している。株式会社バリッジは、2020年11月1日に同社のホームページをリニューアルして以降、同社ホームページにて本件商標を使用して宣伝広報活動を行っている。 2 2021年9月10日に、株式会社バリッジから、共和機械株式会社に、本件商標を使用したソフトウェアのソフトウェアライセンスを販売し、発送している。 3 2022年4月27日付けの、株式会社バリッジから共和機械株式会社に販売した製品の納品請求書がある。 4 2022年4月27日付けの、共和機械株式会社の受領書がある。 第4 当審の判断 1 被請求人提出の乙各号証及び同人の主張によれば、以下のとおりである。 (1)事業譲渡契約書(乙6) 乙第6号証は、商標権者と、株式会社バリッジ(以下「バリッジ社」という。)との間で、2020年6月1日付けで締結された事業譲渡契約書であり、商標権者の代表取締役及びバリッジ社の代表取締役の署名及び押印が確認できる。 そして、事業譲渡契約書(乙6)には、「第1条」として「甲は、本契約書に定める条項に従い、2020年6月1日(以下「譲渡日」という)付けで、甲の事業のうち、AIソフトウェアUniVistaの販売に関する事業(以下「本件事業」という)を乙に譲渡し、乙はこれを譲り受ける。」と記載され、「第2条」として「・・・2.本件事業の譲渡価格は無償とする。・・・4.甲はソフトウェアのブランド名である「UniVista」の商標について、無償で乙が継続して使用する事を認める。」と記載されている。 (2)バリッジ社のウェブサイト(乙2) 乙第2号証は、バリッジ社のウェブサイトの写しであるところ、その1葉目には、「株式会社バリッジ」、「AIソフトウェア」、「ディープラーニング ソフトウェア」、「UniVista」、「UniVista Deep Learning Tool for Machine Vision」の記載が確認できる。さらに、その3葉目には、「Copyright(C)2022 Validge Corporation. All Rights Reserved.」の記載がある。 (3)納品書、請求書及び受領書(乙4~乙5) 乙第4号証は、注文番号が「776243」の取引について、バリッジ社が共和機械株式会社宛に送付した2022年4月25日付け納品書及び請求書であり、「商品名」「数量」「単価」「価格」を項目とする表内には、「商品名 UNI-VISTA ディープラーニング ランタイムライセンス」「数量 4」「単価 378,000」「価格 1,512,000」の記載がある。 さらに、乙第5号証は、注文番号が「776243」の取引について、共和機械株式会社がバリッジ社宛に送付した受領書であり、「商品名」の項には「UNI-VISTA ディープラーニング ランタイムライセンス」と記載されているとともに、受領日と思われる「22.4.28」の表示のある受領印が押印されている。 (4)上記(2)及び(3)によれば、バリッジ社は、2022年頃、自社のウェブサイト(乙2)にて、「UniVista」の文字からなる商標(以下「使用商標」という。)の表示を付して、ディープラーニング ソフトウェア(以下「使用商品」という。)の広告をするとともに、同時期に、商品「UNI-VISTA ディープラーニング ランタイムライセンス」を顧客に販売していた(乙4~乙5)ことが認められる。 2 上記1によれば、以下のとおり判断できる。 (1)使用商標及び使用商品について 使用商品(「ディープラーニング ソフトウェア」)は、ソフトウェアであるから、本件審判の請求に係る指定商品中、「コンピュータソフトウェア」の範ちゅうに属する商品であるといえる。 また、使用商標(「UniVista」)と、本件商標とは、文字構成を同じくするものであるから、使用商標は、本件商標と社会通念上同一であるといえる。 (2)使用行為、使用時期、使用者について バリッジ社は、要証期間である2022年頃に、自社のウェブサイトに、使用商標を付して、使用商品についての広告を掲載し、電磁的方法により提供したといえるから、バリッジ社が、要証期間に、商標法第2条第3項第8号に規定する使用行為を行ったと認めることができる。 そして、商標権者とバリッジ社とは、2020年6月1日付けで事業譲渡契約書(乙6)を締結し、同日付けで、商標権者は、バリッジ社に、AIソフトウェアUniVistaの販売に関する事業を譲渡するとともに、合わせてソフトウェアのブランド名である「UniVista」の商標についてバリッジ社が継続して使用することを認める旨の契約をしていることから、要証期間である2022年頃においても、バリッジ社は、ソフトウェア「UniVista」の販売や広告を行う際に、「UniVista」の商標の使用を許諾されていたことは推認できる。すなわち、バリッジ社は、本件商標の通常使用権者であるとみて差し支えない。 なお、請求人は、弁駁書において、事業譲渡契約書(乙6)の第2条の「ソフトウェアのブランド名「UniVista」の商標について、無償で株式会社バリッジが継続して使用する事を認める。」との記載が、本件登録第6147996号を特定するものではない旨を主張するが、本件商標は、別掲のとおり、「UniVista」の欧文字を書してなるものであるところ、上記事業譲渡契約書(乙6)の第2条に規定される「ブランド名「UniVista」の商標」に含まれる商標であることは明らかであり、請求人の主張は採用できない。 (3)小括 上記(1)及び(2)からすれば、本件商標の通常使用権者は、要証期間に、日本国内において本件審判の請求に係る指定商品及び指定役務中、第9類「コンピュータソフトウェア」の範ちゅうに属する商品に、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付して広告した(商標法第2条第3項第8号に該当。)と認めることができる。 3 まとめ 以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標の通常使用権者が、その審判の請求に係る指定商品及び指定役務について本件商標(社会通念上同一と認められる商標を含む。)の使用をしていたことを証明したといわなければならない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-300378

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