商標拒絶査定不服審判
2022-021254
リーバー、リーベール
- 審判番号
- 2022-021254
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-154436
- 請求日
- 2022年12月27日
- 審決日
- 2024年03月28日
- 公報発行日
- 2024年04月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社Parafeed
- 【請求人代理人】右田 俊介
- 審判長/審判官
- 審判長 鈴木 雅也
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 茂木 祐輔
- 分類
- T18 .26 -WY (W051044)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-154436拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「REEVEER」の文字を標準文字で表してなり、第5類、第9類、第10類及び第44類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和3年12月10日に登録出願されたものである。
本願は、令和4年6月1日付けで拒絶理由の通知がされ、同年7月14日に意見書が提出されたが、同年9月14日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して令和4年12月27日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定商品及び指定役務については、審判請求と同日に提出された手続補正書により、第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く)」、第10類「医療用機械器具(「歩行補助器・松葉づえ」を除く。),診断用機械器具,治療用機械器具」及び第44類「医療情報の提供,オンラインによる医療相談,医療診断(検査及び分析),医療補助」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第6198137号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第6275041号(以下「引用商標2」という。)(以下、引用商標1と引用商標2をまとめて、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、引用商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品はすべて削除された。その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務ではなくなったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2022-021254