商標拒絶査定不服審判
2023-001162
アミュレットインフォメーション、アミュレット、インフォメーション
- 審判番号
- 2023-001162
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-118297
- 請求日
- 2023年01月24日
- 審決日
- 2024年03月21日
- 公報発行日
- 2024年04月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】富士フイルム株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人栄光事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 白鳥 幹周
- 分類
- T18 .26 -WY (W091044)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-118297拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年9月24日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 4月21日付け:拒絶理由通知書
令和4年 6月 6日 :意見書、手続補正書の提出
令和4年 9月22日 :手続補正書の提出
令和4年10月21日付け:拒絶査定
令和5年 1月24日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、「AMULET information」の文字を標準文字で表してなるものであり、第9類、第10類、第42類及び第44類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。
本願の指定商品及び指定役務は、原審及び当審における上記1の手続補正書により、最終的に別掲のとおりに補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6330523号商標(以下「引用商標」という。)は、「Amulet」の文字を標準文字で表してなり、令和2年6月23日登録出願、第35類「文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータデータベースへの情報編集」、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,信用購入あっせん」及び第42類「電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」を指定役務として、同年12月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、別掲のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は全て削除された。その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定役務と類似しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-001162