商標拒絶査定不服審判
2021-017274
リバー
- 審判番号
- 2021-017274
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-005278
- 請求日
- 2021年12月15日
- 審決日
- 2022年06月22日
- 公報発行日
- 2022年07月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社カルティブ
- 【請求人代理人】特許業務法人秀和特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 渡邉 あおい
- 分類
- T18 .261-WY (W35) / T18 .262-WY (W35) / T18 .263-WY (W35)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-5278拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、令和2年1月29日に登録出願された商願2020-9705に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同3年1月19日に出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年4月6日付け :拒絶理由通知
令和3年5月18日 :意見書、補正書の提出
令和3年9月21日付け:拒絶査定
令和3年12月15日 :審判請求書の提出
第2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類「広告業及びこれらに関する情報の提供,広告の代理・媒介又は取次ぎ,インターネットにおけるホームページによる広告用スペースの提供,地方創生事業に関する助言・相談又はこれらに関する情報の提供,地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)における寄付企業に対する返礼サービスについての事業に関する助言・相談又はこれらに関する情報の提供,地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)におけるプロジェクトの事業化に関する企画及び実行並びにこれらに関するコンサルティング及び情報の提供,地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)を利用した地方創生事業における地方自治体・寄付企業又はその他の事業者間でのマッチングに関する事業の仲介,地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)に関するソーシャルネットワーキングサイト事業の管理又は運営,地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)における企業のための寄付先自治体の選択における事業に関する助言及び情報の提供,地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の支援のためのインターネット上又はその他の媒体上における地方自治体に対する寄付企業に関する情報の提供及び寄付企業に対する地方自治体の事業に関する情報の提供,各種データ入力に関する事務の代行,コンピュータデータベースの情報構築及び情報編集」を指定役務として上記第1のとおり登録出願されたものである。
第3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5704488号商標(以下「引用商標」という。)は、平成25年12月5日に登録出願され、「タレント契約に基づく芸能人の事業管理,芸能人のタレント活動の管理,芸能人に関する事業の企画・運営・管理並びに指導・助言」を含む、第35類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として平成26年9月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
第4 当審の判断
1 本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、欧文字「e」の左右に、水色の太さの異なる曲線、青色の太さの異なる線及び緑色の葉の形状の図形を組み合わせてなるものを配置し、全体として、「川」の意味を有する英語「river」と思しき欧文字を表してなるものと看取されるところ、その構成は、欧文字「i」にあたる部分に緑色の葉の形状の図形を有し、欧文字「v」にあたる部分の左側に上方から下方へ流れる水を想起させるような特徴的な図形部分を有し、また、欧文字「r」と「i」にあたる部分は、いずれもその上部先端が同じように傾斜した形状であること等により、本願商標の構成全体として流れる水と緑色の葉のイメージを想起させる特徴的で統一的なデザインが施されているとの印象を与えるものである。さらに、色彩構成についても、水色、青色、緑色の3色が全体にバランス良く配色され、全体として青色を基調とした明るい印象を与えるものである。
以上によれば、本願商標は、構成全体として、それぞれの構成要素が調和し構成全体として流れる水と緑色の葉のイメージを想起させ、色彩構成が明るい印象を与える外観上の特徴を有するものといえるから、本願商標は、これに接する取引者、需要者に、そのような外観上の特徴を有する商標であるとの強い印象を与え、その印象によって記憶され取引に資されるものということができる。
そうすると、本願商標は、英語「river」と思しき欧文字を特徴的な態様で表してなるものとして、「リバー」の称呼及び「川」の観念を生じ得るとしても、当該称呼及び観念に着目するのではなく、その外観上の特徴から生じる印象によって、役務の出所を識別し、取引に当たるものというのが相当である。
2 引用商標について
引用商標は、別掲2のとおり、横長の黒い長方形の内部において、上段に「RIVER」の欧文字を白抜きで横書きしてなり、下段に横長の緑色の長方形を配置しその内部に横長の曲線状の切り込み(「下段図形部分」という。)を有するものであるところ、各構成要素が横長の黒い長方形の内部にまとまり良く配置され、その色彩構成も黒色、白色、緑色の3色が全体にバランス良く配色され、全体として黒色を基調としたやや暗めの重たい印象を与えるものであり、また、下段図形部分は、上段の「RIVER」の文字部分が「川」の意味を有する英語であることもあいまって、流れる川をも想起させるものであるから、上段の「RIVER」の文字部分と下段図形部分とは、観念上の関連性を有するといえる。
そうすると、引用商標は、外観及び観念において一体的な印象を与えるものである。
以上によれば、引用商標は、これに接する取引者、需要者に、構成全体か不可分一体の商標であると認識させるものであり、また、それぞれの構成要素が調和し構成全体として川のイメージを想起させ、色彩構成が暗めの重たい印象を与える外観上の特徴を有するものであるから、引用商標は、これに接する取引者、需要者に、そのような外観上の特徴を有する商標であるとの強い印象を与え、その印象によって記憶され取引に資されるものということができる。
したがって、引用商標は、その構成中の「RIVER」の文字部分のみが役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与える部分と認めることはできず、当該文字部分のみを引用商標の特徴部分とすることはできないものであるから、その構成中の唯一の文字部分である「RIVER」の文字に相応して「リバー」の称呼及び「川」の観念を生じ得るとしても、当該称呼及び観念に着目するのではなく、その構成全体から生じる印象によって、役務の出所を識別し、取引に当たるものというのが相当である。
3 本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標の類否について検討するに、両者の構成は、それぞれ上記1及び上記2のとおり、いずれも、構成全体として取引者、需要者に強い印象を与える外観上の特徴をそれぞれ有するものであるところ、両者は外形及び色彩構成が大きく相違し、態様において全く異なる印象を与えるものであることから、両商標は、顕著な外観上の差異が認められるものである。
また、称呼及び観念については、上記1及び上記2のとおり、本願商標が、英語「river」と思しき欧文字を特徴的な態様で表してなるものとして、「リバー」の称呼及び「川」の観念を生じ得るとしても、当該称呼及び観念に着目するのではなく、その外観上の特徴から生じる印象によって、役務の出所を識別し、取引に当たるものというのが相当であること、引用商標が、その構成中の唯一の文字部分である「RIVER」の文字に相応して「リバー」の称呼及び「川」の観念を生じ得るとしても、当該文字部分のみが役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与える部分と認めることはできず、その構成全体から生じる印象によって、役務の出所を識別し、取引に当たるものというのが相当であることに照らせば、本願商標と引用商標とは、いずれも「リバー」の称呼及び「川」の観念を生じ得るとしても、その称呼及び観念の共通性が、顕著な外観上の差異による自他役務識別力を上回るものとはいえないというべきである。
したがって、本願商標と引用商標とは、これらの外観、称呼及び観念を総合して全体的に考察すれば、互いに紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
4 まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは、非類似の商標であるから、本願の指定役務と引用商標の指定役務の類否について判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2021-017274