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商標拒絶査定不服審判

2022-020641

ラインアップ、ラインナップ、エルユウ

審判番号
2022-020641
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-038762
請求日
2022年12月20日
審決日
2023年12月11日
公報発行日
2024年03月29日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】ホームネットカーズ株式会社
  • 【請求人代理人】友野 英三
審判長/審判官
  • 審判長 旦 克昌
  • 審判官 阿曾 裕樹
  • 審判官 山根 まり子
分類
T18 .261-Z (W35374142) / T18 .262-Z (W35374142) / T18 .263-Z (W35374142)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

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商願2021-38762拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和3年3月31日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年1月12日付け:拒絶理由通知書 令和4年2月28日付け:意見書、手続補正書 令和4年9月16日付け:拒絶査定 令和4年12月20日付け:審判請求書 第2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類、第37類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記第1の手続補正により、第35類、第37類、第41類及び第42類に属する別掲2のとおりの指定役務に補正されたものである。 第3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 1 登録第4454110号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:別掲3のとおり 登録出願日:平成11年11月8日 設定登録日:平成13年2月16日 指定役務:第35類「広告,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」を含む第35類及び第41類「技芸・スポーツ・知識の教授のためのセミナーの企画・運営又は開催,シンポジウムの企画・運営又は開催,講演会の企画・運営又は開催,文化又は教育のための展示会の企画・運営又は開催,自転車・オートバイ・自動車等の乗物の展示会の企画・運営又は開催」を含む第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 2 登録第6446757号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:「Lineup」の欧文字を標準文字で表してなる商標 登録出願日:令和2年9月3日 設定登録日:令和3年9月24日 指定役務:第42類「キャッシュレスサービスと連系し、小売事業者が簡単にキャッシュレスでのオンライン決済を顧客に提供できるようにするコンピュータソフトウェアの提供,キャッシュレスサービスと連系し、小売事業者が簡単にキャッシュレスでのオンライン決済を顧客に提供できるようにする電子計算機用プログラムの提供,キャッシュレスサービスと連系し、小売事業者が簡単にキャッシュレスでのオンライン決済を顧客に提供できるようにするオンラインによるアプリケーションソフトウエアの提供(SaaS)」 3 登録第6297078号商標(以下「引用商標3」という。) 商標の構成:別掲4のとおり 登録出願日:令和元年6月24日 設定登録日:令和2年9月28日 指定役務:第35類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 第4 当審の判断 1 本願商標について (1)本願商標は、別掲1のとおり、上段に、角を有する2本の線を重ねて、右側の短い線の上に点を配置してなる緑色の図形、その図形に比して2倍程度広い横幅にて、下段に、「LINE UP」の黒文字を配してなるところ、その構成中、「LINE UP」の文字は、「顔ぶれ。陣容。」(広辞苑第七版(株式会社岩波書店))の意味を有する我が国でも親しまれた外来語であるから、当該文字に相応して「ラインアップ」又は「ラインナップ」の称呼を生じ、「顔ぶれ。陣容。」程度の観念を生じる。 (2)本願商標の構成中、図形部分は、直線を基調として点を組み合わせてなるもので、その構成は複雑なものではなく、特定の事物を表すものと直ちに認識できないから、図形部分から、特定の称呼及び観念は生じない。 (3)本願商標の構成中、図形部分と文字部分は、改行により段を変え、その色彩や大きさ、構成(図形又は文字)を異にし、横幅を揃えることなく、間隔を空け、互いに独立した態様で配置され、視覚上、分離して看取、把握され得るものであり、また、称呼及び観念における具体的な関連性もないから、各構成部分がそれぞれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものではない。 (4)本願商標の構成中、「LINE UP」の文字部分は、唯一の文字部分として、相応の大きさで、目立つ態様で表示されているから、図形部分とは分離した構成要素として、強い印象を与えるものである。 そうすると、本願商標は、その構成中、「LINE UP」の文字部分を、出所識別標識として強く支配的な印象を与える要部として分離抽出し、当該文字部分のみを引用商標と比較して商標の類否を判断すべきである。 (5)したがって、本願商標は、その要部の構成文字に相応して、「ラインアップ」又は「ラインナップ」の称呼を生じ、「顔ぶれ。陣容。」程度の観念を生じる。 2 引用商標1及び引用商標2について (1)引用商標1は、別掲3のとおり、「LINE-UP」(「E」及び「P」)文字は一部の縦線が白抜き状に省略されている。)の文字を表してなるところ、当該文字は「顔ぶれ。陣容。」の意味を有する我が国でも親しまれた外来語(前掲書参照)である。 (2)引用商標2は、「Lineup」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は「顔ぶれ。陣容。」の意味を有する我が国でも親しまれた外来語(前掲書参照)である。 (3)そうすると、引用商標1及び引用商標2は、それぞれの構成文字に相応して、「ラインアップ」又は「ラインナップ」の称呼を生じ、「顔ぶれ。陣容。」程度の観念を生じる。 3 本願商標と引用商標1及び引用商標2との類否について 本願商標の要部と引用商標1及び引用商標2を比較すると、外観においては、その構成文字(「LINE UP」、「LINE-UP」、「Lineup」)は共通する語を表してなり、互いに極めて似通った印象を与える。また、称呼においては、「ラインアップ」又は「ラインナップ」の称呼を共通にし、観念においては、「顔ぶれ。陣容。」程度の観念を共通にする。 そうすると、本願商標と引用商標1及び引用商標2は、要部の比較において、外観において極めて似通った印象を与え、称呼及び観念を共通にするから、これらを総合して全体的に考察すれば、同一又は類似の役務に使用するときは、出所について誤認混同を生じるおそれがあり、両商標は類似の商標と認められる。 4 本願の指定役務と引用商標1及び引用商標2の指定役務との類否について (1)本願の指定役務中、第35類「自動車の販売に関する情報の提供,事業に関する指導及び助言,事業に関する情報の提供,事業の管理に関する指導及び助言,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析に関する情報の提供,商品販売に関する情報の提供,インターネットによる顧客管理,コンピュータによる顧客管理,コンピュータによる顧客管理及びこれに関する情報の提供,ネットワークシステムを活用した顧客管理,優良顧客獲得戦略の指導とその顧客管理,顧客管理に関するコンサルティング,顧客管理に関する助言・調査・評価,顧客管理に関する情報の提供又は指導・助言,オンライン通信ネットワーク経由による広告の配信,広告に対する反応の分析及びこれに関する指導・助言・情報の提供,販売又は営業促進のための顧客の管理,営業活動のデータ集計・分析・評価及びこれらに関する情報の提供,商品販売のためのデータベースによる顧客情報の提供及びこれに関する指導・助言,顧客の取引記録の集計・管理,市場調査に基づくデータの集計及び分析,情報通信システムを利用した取引のデータ集計と分析による経営および市場調査に関する情報の提供,アンケート調査の実施とその結果の分析及び助言並びにこれらに関する情報の提供,インターネットを利用したアンケートの実施による市場調査の支援,ネットワークによるアンケート調査及びこれに関する情報の提供又は指導・助言」及び第41類「販売戦略・経営に関するセミナーの企画・運営又は開催」と、引用商標1の指定役務中、第35類「広告,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」及び第41類「技芸・スポーツ・知識の教授のためのセミナーの企画・運営又は開催,シンポジウムの企画・運営又は開催,講演会の企画・運営又は開催,文化又は教育のための展示会の企画・運営又は開催,自転車・オートバイ・自動車等の乗物の展示会の企画・運営又は開催」は、同一又は類似の役務を含む。 (2)本願の指定役務中、第42類「オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),電子計算機用プログラムの提供,電子計算機用プログラムの提供に関する情報の提供およびコンサルティング,コンピューターサーバの記憶領域の貸与,コンピュータソフトウェアの貸与,クラウドコンピューティング」と、引用商標2の指定役務は、同一又は類似の役務を含む。 5 請求人の主張について 請求人は、本願商標において最も目を引く部分は、人間を表すピクトグラム様の印象的な図形部分であり、引用商標1及び引用商標2とは外観上類似しないこと、また、本願商標の図形部分から生じる「人間」「人間の」なる観念を、引用商標1及び引用商標2からは生じないこと等を理由とし、両商標は類似しない旨を主張する。 しかしながら、本願商標の構成中、図形部分は、上記1(2)のとおり、その構成は複雑なものではなく、特定の事物を表すものと直ちに認識できないから、図形部分から、特定の称呼及び観念は生じない。 他方、上記1(4)のとおり、本願商標の構成中、「LINE UP」の文字部分は、図形部分とは分離した構成要素として、出所識別標識として強く支配的な印象を与える要部といえる。 そして、上記3のとおり、本願商標の要部と引用商標1及び引用商標2を比較すると、外観において極めて似通った印象を与え、称呼及び観念を共通にするから、当該要部である文字部分とは分離、独立した構成要素である図形部分の有無にかかわらず、両商標を同一又は類似の役務に使用するときは、出所について誤認混同を生じるおそれがあり、類似の商標といえる。 したがって、請求人の主張は採用することができない。 6 むすび 以上のとおり、本願商標は、引用商標1及び引用商標2と類似する商標であり、かつ、引用商標1及び引用商標2の指定役務と同一又は類似の役務について使用するものである。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、これを登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-020641

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