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商標拒絶査定不服審判

2025-011818

ルーティー、ルティー、ラティー、エルユウ

審判番号
2025-011818
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-028010
請求日
2025年07月30日
審決日
2025年12月19日
公報発行日
2026年03月27日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社フォーサイス
  • 【請求人代理人】福島 三雄
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 清川 恵子
  • 審判官 田中 瑠美
分類
T18 .261-Z (W03) / T18 .262-Z (W03) / T18 .263-Z (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024- 28010拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和 6年 3月18日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和 6年10月11日付け:拒絶理由通知書 令和 7年 1月 6日 :意見書の提出 令和 7年 4月18日付け:拒絶査定 令和 7年 7月30日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「シャンプー,せっけん類,ヘアトリートメント,ヘアオイル,化粧品,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,歯磨き,香料,薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第1689938号商標(以下「引用商標」という。)は、「ルーティ」の片仮名を横書きしてなり、昭和55年11月5日登録出願、第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年6月21日に設定登録され、その後、平成16年10月13日に指定商品を第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」に書換登録された後、令和6年6月18日に更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号該当性について ア 本願商標について 本願商標は、別掲のとおり、円形状の図形(以下「図形部分」という。)を中央に配し、その左側と右側にそれぞれ同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で表された「LU」の欧文字と「TY」の欧文字(以下「文字部分」という。)をそれぞれ配した構成よりなるものである。 そして、図形部分よりは、特定の称呼及び観念が生じるものとはいえず、また、本願商標は、「LUTY」の一連の語が図形部分によって分断された構成からなるものと認識され、文字部分のみに着目して取引される場合も少なくないとみるのが自然であるところ、当該文字部分の「LUTY」は、一般的な辞書等に載録されている語ではなく、本願の指定商品との関係において特定の意味合いを表す語として知られているとも認められないものであるから、一種の造語として理解されるものである。 さらに、特定の意味合いを有しない欧文字については、我が国で親しまれた英語又はローマ字の発音方法に倣って称呼するのが自然であり、本願商標からは、その構成文字に相応して、「ルーティ」又は「ルティ」の称呼を生じるものである。 そうすると、本願商標は、「ルーティ」又は「ルティ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 イ 引用商標について 引用商標は、「ルーティ」の片仮名を横書きしてなるところ、「ルーティ」の称呼を生じ、また、当該「ルーティ」の文字は、一般的な辞書等に載録されている語ではなく、その指定商品との関係において特定の意味合いを表す語として知られているとも認められないものであるから、一種の造語として理解され、特定の観念を生じないものである。 そうすると、引用商標は、「ルーティ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 ウ 本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標とを比較すると、外観については、図形の有無や全体構成において相違するものの、本願商標の文字部分である欧文字の「LUTY」と引用商標の「ルーティ」は、文字種が相違しても、商標の使用において、その構成文字を同一の称呼が生じる範囲内で文字種を相互に変換して表記することが一般的に行われていることに鑑みれば、本願商標の文字部分と引用商標は、それぞれの文字を置き換えたものとして、取引者、需要者に認識される場合も少なくないものである。 そして、称呼については、「ルーティ」の称呼を共通にするものであり、観念については、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念において比較することができない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、称呼を共通にするものであり、外観における相違が、称呼の共通性を凌駕するものとはいい難く、これらの外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は互いに紛れるおそれのある類似の商標というべきである。 エ 本願の指定商品と引用商標の指定商品との類否について 本願の指定商品中、「シャンプー,せっけん類,ヘアトリートメント,ヘアオイル,化粧品,歯磨き,香料,薫料」は、引用商標の指定商品である第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」と同一又は類似の商品である。 オ 小括 上記アないしエによれば、本願商標は、引用商標と類似する商標であって、かつ、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (2)請求人の主張について 請求人は、本願商標の文字部分は、図案化部分によって左右に2文字ずつ分断された態様であるから、「LU」と「TY」が一語であると看取されることはなく、左側の「LU」の文字から「エルユー」、中央の図案化部分から「エルユー」、右側の「TY」の文字から「ティーワイ」の称呼がそれぞれ生ずるほか、商標全体からは「エルユーエルユーティーワイ」、文字部分のみを抽出した場合は「エルユーティーワイ」、図案化部分を抽出した場合は「エルユー」の称呼が生じるものである旨主張する。 しかしながら、上記(1)アで述べたとおり、本願商標は、「LUTY」の一連の語が図形部分によって分断された構成からなるものと認識され、文字部分のみに着目して取引される場合も少なくないとみるのが自然であるところ、本願商標の文字部分を構成する「LUTY」の欧文字に相応して、「ルーティ」の称呼が生じるものといえる。また、仮に、請求人が主張する他の複数の称呼が生じる場合があったとしても、同人の上記主張をもって、本願商標から「ルーティ」の称呼を生じることが否定されるものではなく、上記(1)ウの判断を左右するものでもない。 したがって、請求人の上記主張は、採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することはできない。 よって、結論のとおり審決する。

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