審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2022-020515

電流検出装置および電流測定装置

審判番号
2022-020515
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-071395
請求日
2022年12月19日
審決日
2023年11月30日
公報発行日
2024年02月22日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】日置電機株式会社
  • 【請求人代理人】酒井 伸司
審判長/審判官
  • 審判長 濱野 隆
  • 審判官 濱本 禎広
  • 審判官 九鬼 一慶
分類
P18 .575-Z (G01R) / P18 .121-Z (G01R)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条、特許法第17条の2第5項、特許法第17条の2第6項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2018- 71395「電流検出装置および電流測定装置」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年10月24日出願公開、特開2019-184270〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、平成30年4月3日の特許出願であって、その手続の経緯の概略は、以下のとおりである。 令和4年 1月25日付け:拒絶理由通知書 同年 5月25日 :意見書、手続補正書の提出 同年 9月12日付け:拒絶査定(以下「原査定」という。) (同月20日 :原査定の謄本の送達) 同年12月19日 :審判請求書、手続補正書の提出 第2 令和4年12月19日にされた手続補正についての補正の却下の決定 [補正の却下の決定の結論] 令和4年12月19日にされた手続補正を却下する。 [補正の却下の決定の理由] 1 補正の内容 令和4年12月19日にされた手続補正(以下「本件補正」という。)は、特許請求の範囲についてした補正を含むものであり、この補正により、次の(1)に示す本件補正前(令和4年5月25日にされた手続補正後をいう。)の請求項1が、後記の(2)に示す本件補正後の請求項1に補正された。下線は、補正箇所を示す。 (1) 本件補正前の請求項1 「【請求項1】 ロゴスキーコイルを用いて構成されて測定対象に流れる電流を検出して当該電流の電流値に対応する検出信号を出力する電流センサと、分布定数線路で構成されて前記検出信号を伝送する伝送線路と、前記電流センサおよび前記伝送線路の間に設けられて当該電流センサの特性インピーダンスと等しいかまたはほぼ等しい入力インピーダンスを有するインピーダンス変換回路と、前記伝送線路を介して入力した前記検出信号を積分して前記電流の電流値を示す出力信号を出力する積分回路とを備えた電流検出装置であって、 前記伝送線路の特性インピーダンスと等しいかまたはほぼ等しい抵抗値を有し当該伝送線路と前記積分回路との間に直列に接続された抵抗回路を備え、 前記インピーダンス変換回路は、前記伝送線路の特性インピーダンスと等しいかまたはほぼ等しい出力インピーダンスを有している電流検出装置。」 (2) 本件補正後の請求項1 「【請求項1】 ロゴスキーコイルを用いて構成されて測定対象に流れる電流を検出して当該電流の電流値に対応する検出信号を出力する電流センサと、分布定数線路で構成されて前記検出信号を伝送する伝送線路と、前記電流センサおよび前記伝送線路の間に積分器を介さずに設けられて当該電流センサの特性インピーダンスと等しいかまたはほぼ等しい入力インピーダンスを有するインピーダンス変換回路と、前記伝送線路を介して入力した前記検出信号を積分して前記電流の電流値を示す出力信号を出力する積分回路とを備えた電流検出装置であって、 前記伝送線路の特性インピーダンスと等しいかまたはほぼ等しい抵抗値を有し当該伝送線路と前記積分回路との間に直列に接続された抵抗回路を備え、 前記インピーダンス変換回路は、前記伝送線路の特性インピーダンスと等しいかまたはほぼ等しい出力インピーダンスを有している電流検出装置。」 2 補正の目的 本件補正は、本件補正前の「電流センサの特性インピーダンスと等しいかまたはほぼ等しい入力インピーダンスを有するインピーダンス変換回路」について、「前記電流センサおよび前記伝送線路の間に設けられて」としていたものを、「前記電流センサおよび前記伝送線路の間に積分器を介さずに設けられて」とするものに限定するものである。 そして、本件補正前の請求項1に記載された発明と本件補正後の請求項1に記載される発明は、産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一である。 したがって、本件補正は、特許法17条の2第5項2号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とする補正に該当する。 3 独立特許要件の判断 前記2のとおり、本件補正は、特許法17条の2第5項2号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とする補正に該当する。そこで、本件補正後の請求項1に記載されている事項により特定される発明(以下「本件補正発明」という。)が、同法17条の2第6項において準用する同法126条7項の規定に適合するか、すなわち、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるかについて、以下検討する。 (1) 本件補正発明 本件補正発明は、前記1(2)に摘記した本件補正後の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものと認める。 (2) 各引用文献に記載された事項並びに引用発明及び周知技術の認定 ア 引用文献1に記載された事項と引用発明の認定 (ア) 引用文献1に記載された事項 原査定の拒絶の理由に引用された、本願の出願前に発行された文献である米国特許第6614218号明細書(以下「引用文献1」という。)には、以下の事項が記載されている。翻訳文は当合議体によるものであり、下線は当合議体により付したものである。以下同様である。 a 6欄7~67行、FIG.6 「FIG. 6 is a circuit diagram of a current measuring system that comprises four parts-a Rogowski coil 30, a coaxial connecting cable 32, a passive integrator hereinafter referred to as the terminating network of which the first part 34 is at the coil end of the coaxial cable and the second part 36 is at the other end, and a non-inverting electronic integrator 38 hereinafter referred to as the integrator. Typically, the first part 34 of the terminating network is contained within a hollow space in the end of the coil former or within the plastic ferrule 20 to which the fixed end 16 of the Rogowski coil 10 is attached. The cable 24 connects the first part 34 of the terminating network to the second part 36 of the terminating network which is situated at the input of the electronic integrator 38. The Rogowski coil 30 is represented by its equivalent circuit comprising an induced voltage source E proportional to the rate of change of the current to be measured, an inductance L and a capacitance C. The terminal 40 of the equivalent circuit corresponds to the aforesaid fixed end 16 of the coil and the terminal 42 corresponds to the connection via the axial return conductor 14 from the free end 12 of the coil. The terminal 40 is connected to the screen of the coaxial cable and the terminal 44 is connected to the inner conductor of the coaxial cable 32. At the other end of the cable 32, the cable screen is connected to the common terminal 46 of the integrator and the cable 32 inner conductor is connected to the non-inverting input 48 of the operational amplifier. The operational amplifier is powered from positive and negative voltage sources +VS and -VS with respect to the common terminal 46 of the integrator. The coaxial cable 32 has a distributed capacitance CC that is shown as a single capacitor. A capacitor CA may be connected across the coil end of the cable and a capacitor CB in parallel with a variable capacitor CV across the integrator end of the cable such that in combination these add to give a total equivalent capacitance C0=CA+CC+CB+CV. The terminating network comprises a damping resistor RD connected across the ends of the Rogowski coil 30 and, in parallel with RD, a resistor R0 in series with the combined capacitance C0. It is preferable that the total capacitance C0 for the terminating network other than CC is at the integrator end of the cable (ie CA=0). The Rogowski coil has a natural frequency wB=1/√(LC) radians/second which represents the upper bandwidth limit for the overall transducer. In order to avoid oscillations at or around this frequency, whilst maintaining the bandwidth, it is necessary that the combined value of the resistors RD and R0 in parallel is approximately equal to √(L/C) ohms. There is some flexibility of choice of the values of RD and R0. It is generally preferable to make R0 substantially larger than RD in which case RD is set to be approximately equal to √(L/C). However in some cases, for example for transducers for measuring relatively small currents for which a relatively high sensitivity in mV/A is required, it may be desirable to minimise the value of R0 and in this case the resistor RD may be omitted and the value of R0 set to be approximately equal to √(L/C). With the Rogowski coil 30 terminated with the appropriate resistance value and for frequencies up to the bandwidth limit, the output voltage E from the coil is substantially the same as the voltage E induced in the coil by the current to be measured.」 (図6は、ロゴスキーコイル30、同軸接続ケーブル32、第1の部分34が同軸ケーブルのコイル端部にあり、第2の部分36が他端部にある受動積分器(以下「終端回路網」という。)、及び、非反転電子積分器38(以下「積分器」という。)の四つの部分を備える電流測定システムの回路図である。典型的には、終端回路網の第1の部分34は、ロゴスキーコイル10の固定端16が取り付けられるコイル巻型の端部の中空空間内又はプラスチックフェルール20内に収容される。ケーブル24は、終端回路網の第1の部分34を、電子積分器38の入力に位置する終端回路網の第2の部分36に接続する。 ロゴスキーコイル30は、測定される電流の変化率に比例する誘導電圧源Eと、インダクタンスLと、容量Cを含む、その等価回路によって表される。等価回路の端子40はコイルの前述の固定端16に対応し、端子42はコイルの自由端12から軸方向の戻り導体14を介した接続に対応する。 端子40は同軸ケーブルのスクリーンに接続され、端子44は同軸ケーブル32の内部導体に接続されている。ケーブル32の他端では、ケーブルスクリーンは積分器の共通端子46に接続され、ケーブル32の内部導体は演算増幅器の非反転入力48に接続される。演算増幅器は、積分器の共通端子46に対して正及び負の電圧源+VS及び-VSから給電される。 同軸ケーブル32は、単一の容量として示される分布容量CCを有する。容量CAは、ケーブルのコイル端部にわたって接続されてもよく、容量CBは、ケーブルの積分器端部にわたって可変容量CVと並列に接続されてもよく、組み合わせて、これらは合計等価容量C0=CA+CC+CB+CVを与える。終端回路網は、ロゴスキーコイル30の両端間に接続された減衰抵抗器RDと、RDと並列の、合成容量C0と直列の抵抗器R0を備える。CCを除く終端回路網の全キャパシタンスC0は、ケーブルの積分器端にあること(すなわち、CA=0)が好ましい。 ロゴスキーコイルは、変換器全体の帯域幅の上限を表す固有周波数wB=1/√(LC)ラジアン/秒を有する。帯域幅を維持しながら、この周波数又はその付近の周波数での発振を避けるために、並列の抵抗器RD及びR0の合成値が√(L/C)オームにほぼ等しいことが必要である。 RD及びR0の値の選択には、いくらか融通がきく。一般に、R0をRDよりも実質的に大きくすることが好ましく、その場合、RDは√(L/C)にほぼ等しくなるように設定される。しかしながら、場合によっては、例えば、mV/A単位の比較的高い感度が必要とされる比較的小さい電流を測定するための変換器では、R0の値を最小限に抑えることが望ましい場合があり、この場合、抵抗器RDを省略して、R0の値を√(L/C)にほぼ等しくなるように設定することができる。 ロゴスキーコイル30が適切な抵抗値で終端され、帯域幅限界までの周波数に対して、コイルからの出力電圧Eは、測定される電流によってコイルに誘導される電圧Eと実質的に同じである。) 「 [図:0001406432000001.jpg] 」 b 9欄19~47行、FIG.8 「A further modification of the circuit of FIG. 6 is shown in FIG. 8. It is standard practice with a communication cable to terminate it with its characteristic impedance by connecting a resistance of this value directly across the receiving end of the cable. This avoids the possibility of high frequency oscillations due to signal reflections from the receiving end. However, to apply this technique to the circuit of FIG. 6 would significantly attenuate the signal due to the series resistance R0 which is likely to be significantly greater than the characteristic impedance (typically 50 ohms) of the cable. In order to avoid this attenuation whilst still terminating the connecting cable 32 with an impedance which matches the characteristic impedance of the cable an additional resistor R3 is inserted between the connecting cable and the passive integration capacitors CB, CV in the second part 36 of the terminating network. At high frequencies the capacitors CB and CV have an impedance substantially lower than the resistance R3 and therefore at high frequencies R3 is effectively connected across the receiving end of the cable thereby providing the desired terminating impedance. The value of R3 is arranged to be substantially the same as the characteristic impedance of the connecting cable, typically 50 ohms or 75 ohms. The value of R0 (see FIG. 6) is preferably arranged to be substantially greater than R3 such that, in comparison with R0, R3 has an insignificant effect on the time constant of the passive integrator, T0=C0R0, as given by equation (3). The additional presence of R3 therefore does not undermine the desired passive integration of the terminating network 34, 36 of FIG. 6.」 (図6の回路の更なる変形例が図8に示される。通信ケーブルにおいては、通信ケーブルの特性インピーダンスの値の抵抗をケーブルの受信端に直接接続することによって終端することが標準的に行われている。これにより、受信端からの信号反射による高周波振動の可能性が回避される。しかしながら、この技術を図6の回路に適用することは、ケーブルの特性インピーダンス(典型的には50オーム)よりも著しく大きい可能性が高い直列抵抗R0に起因して信号を著しく減衰させることになる。ケーブルの特性インピーダンスに整合するインピーダンスで接続ケーブル32を終端しながらこの減衰を回避するために、追加の抵抗器R3が、接続ケーブルと終端回路網の第2の部分36内の受動集積容量CB、CVとの間に挿入される。高周波数では、容量CB及びCVは、抵抗R3よりも実質的に低いインピーダンスを有し、したがって、高周波数では、R3は、ケーブルの受信端にわたって効果的に接続され、それによって所望の終端インピーダンスを提供する。 R3の値は、典型的には50オーム又は75オームである接続ケーブルの特性インピーダンスと実質的に同じになるように構成される。R0(図6参照)の値は、式(3)のように、R0と比較してR3が受動積分器の時定数T0=C0R0にわずかな影響しか与えないように、R3よりも実質的に大きく構成されることが好ましい。したがって、R3の追加の存在は、図6の終端回路網34、36の所望の受動積分器を損なうことはない。) 「 [図:0001406432000002.jpg] 」 (イ) 引用発明の認定 前記(ア)の記載事項を総合すると、引用文献1には、次の引用発明が記載されていると認められる。 <引用発明> 「ロゴスキーコイル30、同軸接続ケーブル32、第1の部分34が同軸ケーブルのコイル端部にあり、第2の部分36が他端部にある受動積分器(以下「終端回路網」という。)、及び、非反転電子積分器38(以下「積分器」という。)の四つの部分を備える電流測定システムであって、(6欄7~67行) 終端回路網の第1の部分34は、ロゴスキーコイル10の固定端16が取り付けられるコイル巻型の端部の中空空間内又はプラスチックフェルール20内に収容され、(6欄7~67行) ケーブル24は、終端回路網の第1の部分34を、電子積分器38の入力に位置する終端回路網の第2の部分36に接続し、(6欄7~67行) ロゴスキーコイル30は、測定される電流の変化率に比例する誘導電圧源Eと、インダクタンスLと、容量Cを含む、その等価回路によって表され、(6欄7~67行) 同軸ケーブル32は、単一の容量として示される分布容量CCを有し、容量CAは、ケーブルのコイル端部にわたって接続されてもよく、容量CBは、ケーブルの積分器端部にわたって可変容量CVと並列に接続されてもよく、組み合わせて、これらは合計等価容量C0=CA+CC+CB+CVを与え、終端回路網は、ロゴスキーコイル30の両端間に接続された減衰抵抗器RDと、RDと並列の、合成容量C0と直列の抵抗器R0を備え、CCを除く終端回路網の全キャパシタンスC0は、ケーブルの積分器端にあり(すなわち、CA=0)、(6欄7~67行) 追加の抵抗器R3が、接続ケーブルと終端回路網の第2の部分36内の受動集積容量CB、CVとの間に挿入され、R3の値は、接続ケーブルの特性インピーダンスと実質的に同じになるように構成される、(9欄19~47行) 電流測定システム。」 イ 引用文献2に記載された事項と周知技術の認定 (ア) 引用文献2に記載された事項 原査定の拒絶の理由に引用された、本願の出願前に発行された文献である特開昭62-179125号公報(以下「引用文献2」という。)には、以下の事項が記載されている。 (3頁左欄2行~右欄10行) 「本実施例の以上のような構成において、検査対象集積回路のある特定の信号出力端子と、それに係わる測定装置側の信号入力端子との間に、例えばインピーダンス整合を実現したい場合には、探針部を形成する同軸ケーブル5に集積回路側の出力インピーダンスZoに等しい特性インピーダンスを有する同軸ケーブルを用い、インターフェイス回路6を、入力インピーダンスがZoで、出力インピーダンスが測定装置側の入力インピーダンスZiに等しいインピーダンス変換回路として構成し、その出力とケーブル・コネクタ8を結ぶ線路(図示せず)に特性インピーダンスZiの同軸ケーブルを用いればよい。この場合ケーブル・コネクタ8と測定装置入力端子を結ぶフレキシブルな同軸ケーブルの特性インピーダンスもZiとすべきは勿論である。 その他本発明は、測定条件に応じて上記インターフェイス回路を、増幅回路、信号減衰回路、あるいは周波数変換回路など、任意の回路に構成して実施できるのは勿論である。 〈発明の効果〉 以上の説明からわかるように、本発明によれば、検査対象集積回路と測定装置を結ぶ回路系の入出力インピーダンスを必要に応じて任意に変換することができ、同回路系における信号の反射を事実上完全に防止することが可能となるだけでなく、インターフェイス回路を適当に構成することによって、プローブ・カード上で信号の増幅および減衰を行うこともできる。」 (第1図) 「 [図:0001406432000003.jpg] 」 (イ) 周知技術の認定 前記引用文献2の記載に例示されているように、次の事項は周知技術であると認められる。 <周知技術> 「検査対象側と測定装置側の間に、入力インピーダンスが検査対象側の出力インピーダンスと等しく、出力インピーダンスが測定装置側の入力インピーダンスと等しいインピーダンス変換回路を設けることで、インピーダンス整合を実現して、同回路系における信号の反射を事実上完全に防止すること。」 ウ 引用文献3、4及び7に記載された事項と技術常識の認定 (ア) 引用文献3に記載された事項 原査定の拒絶の理由に引用された、本願の出願前に発行された文献である特開2013-76569号公報(以下「引用文献3」という。)には、以下の事項が記載されている。 「【0001】 本発明は、小型化・高密度化される半導体回路の電流測定に関するものであり、特に測定回路のパラメータへ影響を与えずに電流を測定できることを特徴とする電流測定装置に関する。」 「【0027】 積分装置20は、磁束検出コイルC1,C2の出力電圧を電流波形に変換するために必要である。一般的にはオペアンプを用いた不完全積分回路を用いる。図10にオペアンプOP1を用いた不完全積分回路の回路図を示す。入力Vinには磁束検出装置10からの出力信号が同軸ケーブルを通して入力される。出力Voutからは積分回路の出力信号が出力され、同軸ケーブルを通って電流波形観測装置30に入力される。入力部の抵抗R1と出力部の抵抗R2を50Ωに設定することで同軸ケーブルとインピーダンスマッチングをとり、信号の反射を防いでいる。(後略)…。」 「【図10】 [図:0001406432000004.jpg] 」 (イ) 引用文献4に記載された事項 原査定の拒絶の理由に引用された、本願の出願前に発行された文献である特開2016-114585号公報(以下「引用文献4」という。)には、以下の事項が記載されている。 「【技術分野】 【0001】 本発明は、磁気コアに巻回されたコイルを有して、磁気コアの内部に挿通された測定対象に流れる被測定電流を検出する電流センサ、およびこの電流センサを備えた測定装置に関するものである。 【背景技術】 【0002】 この種の電流センサとして、下記特許文献1に開示されている電流センサ(電流検出装置)が知られている。この電流センサは、円環状コイルと、チップ型ノイズフィルタ及び分圧用チップ抵抗を搭載したプリント基板と、円環状コイルおよびプリント基板を内部に収納するアルミ等の非磁性シールドケースと、樹脂等の非磁性かつ絶縁性の外装ケースとを備えている。 【0003】 プリント基板は、片面に入力側導体パターン、中継導体パターン、出力側導体パターン、およびアース導体パターンを有している。チップ型ノイズフィルタは、2個のインダクタと1個のコンデンサとからなるT形フィルタであり、各インダクタの直列回路の両端が入力側導体パターンと中継導体パターンとに接続され、コンデンサの両端が各インダクタ相互の接続点とアース導体パターンとに接続されている。また、中継導体パターンと出力側導体パターン間を接続するように47Ωのチップ抵抗(分圧用抵抗の一部を構成する抵抗)がプリント基板上に搭載され、中継導体パターンとアース導体パターンとを接続するように3個のチップ抵抗(分圧用抵抗の他の一部を構成する抵抗)がプリント基板上に搭載されている。この3個のチップ抵抗はそれぞれ抵抗値12Ωであり、これらを3個並列接続することにより、全体として4Ωの抵抗を構成している。 【0004】 また、円環状コイルの検出巻線から導出された一方の引き出し線は、入力側導体パターンに接続され、他方の引き出し線はアース導体パターンに接続されている。また、出力側導体パターンは、リード線を介して同軸ケーブルの一端側の芯線に接続され、アース導体パターンは、他のリード線を介して同軸ケーブルの一端側のアース線に接続されている。 【0005】 この構成により、この電流センサでは、円環状コイルに被検出線路を貫通させて、これを電流変成器の1次巻線として利用することで、2次巻線として働く円環状コイルの検出巻線に被検出線路の電流に比例した電流が誘起される。また、この誘起された電流は、チップ型ノイズフィルタで高周波ノイズが除去された後に、全体として4Ωの抵抗を構成する並列接続された3つのチップ抵抗で電圧に変換される。また、この変換された電圧は、47Ωのチップ抵抗を経由して、同軸ケーブルの芯線に出力される。この場合、4Ωの抵抗を構成する3つのチップ抵抗と47Ωのチップ抵抗とが全体としてほぼ50Ωの抵抗として機能して、伝送路としての同軸ケーブルの入力端側からノイズフィルタ側を見たときのインピーダンスを同軸ケーブルの入力インピーダンス(伝送路の特性インピーダンス(50Ω))に整合させることで、同軸ケーブルを介して伝送される信号の波形に生じる乱れを低減していると考えられる。」 (ウ) 引用文献7に記載された事項 当審において新たに引用する次の文献(以下「引用文献7」という。)には、以下の事項が記載されている。 安本勝ほか7名「今後に求められる測候所接地線の落雷電流観測と雷対策」富士山測候所を活用する会第10回成果報告会、2017年3月5日、オーラルセッションO-05 「2-2 実施した工夫 2016年度測定は,昨年度の直撃雷測定を受けて直撃雷のより正確な雷現象が観測可能にするための工夫をした. 一つは○1(当審注:○の中に符号1があることを示す。)直撃雷全電流を測定可能にし,山麓に繋がる接地線の測定電流の校正を可能にすることである.山麓に繋がる接地線は複数であり,また測候所から直接富士山体に流れる電流もあり,山麓に繋がる1線の接地線電流を測定するだけでは測候所被雷電流を知ることはできない.被雷電流の内どの程度被測定高圧ケーブル内接地線に流れるのか知る必要がある.そのため,図2に示すように接地線電流測定と同時に被雷電流も測定することで接地線電流測定値は測候所被雷電流に校正可能である.被雷電流を測定可能にする方法として,被雷頻度が高いと考えられる観測塔にさら仮設避雷針を設けることで被雷個所を一つにでき,校正可能機会を高めることができる. 被雷電流検出用ロゴウスキーコイルと電流増幅器との間は長距離になるため,インピーダンス整合していないとケーブル両端で反射が生じ正確な信号伝達ができなくなる.そのため,ケーブル両端でインピーダンス整合が必要になる. この実現に図3(a)に示すように反射が生じないようにするためロゴウスキーコイル出力インピーダンスと増幅器入力インピーダンスは伝送路ケーブルの特性インピーダンスに合わせるようにした.」 「 [図:0001406432000005.jpg] 」 (エ) 技術常識の認定 前記引用文献3、引用文献4及び引用文献7の記載に例示されているように、次の事項は当業者にとって技術常識であると認められる。 <技術常識> 「電流センサにおいて、電流センサと同軸ケーブルの間のインピーダンス整合をとること。」 (3) 対比 ア 対比分析 本件補正発明と引用発明を対比する。 (ア)a 引用発明の「電流測定システム」は、本件補正発明の「電流検出装置」に相当する。 b よって、本件補正発明と引用発明は、「電流検出装置」の発明である点において一致する。 (イ)a 引用発明の「ロゴスキーコイル30」は、測定される電流の変化率に比例する誘導電圧源Eと、インダクタンスLと、容量Cを含む、その等価回路によって表されるところ、引用発明の「測定される電流」は、本件補正発明の「検出」される「測定対象に流れる電流」に相当し、引用発明の「測定される電流の変化率に比例する誘導電圧源E」は、本件補正発明の「当該電流の電流値に対応する検出信号」に相当する。 そして、引用発明においては、「ロゴスキーコイル30」から出力される「誘導電圧源E」を「積分器」において積分することにより「電流測定」を行っていることは、明らかであるから、引用発明の「ロゴスキーコイル30」は、本件補正発明の「ロゴスキーコイルを用いて構成されて測定対象に流れる電流を検出して当該電流の電流値に対応する検出信号を出力する電流センサ」に相当する。 b よって、本件補正発明と引用発明は、「ロゴスキーコイルを用いて構成されて測定対象に流れる電流を検出して当該電流の電流値に対応する検出信号を出力する電流センサ」を備える点において一致する。 (ウ)a 引用発明の「同軸ケーブル32」は、「単一の容量として示される分布容量CCを有し」ているから、分布定数回路で構成されているといえる。 また、引用発明の「同軸ケーブル32」は、「ロゴスキーコイル30」からの出力信号を伝送するものであることは明らかである。 そうすると、引用発明の「同軸ケーブル32」は、本件補正発明の「分布定数線路で構成されて前記検出信号を伝送する伝送線路」に相当する。 b よって、本件補正発明と引用発明は、「分布定数線路で構成されて前記検出信号を伝送する伝送線路」を備える点において一致する。 (エ)a 引用発明の「非反転電子積分器38」は、測定される電流の変化率に比例する誘導電圧源Eとみなせるロゴスキーコイル30から出力される誘導電圧が、同軸ケーブル32を介して入力され、誘導電圧を積分して電流を求めるものであるから、当該「非反転電子積分器38」の出力は、測定される電流値を示すものといえる。 そうすると、引用発明の「非反転電子積分器38」は、本件補正発明の「前記伝送線路を介して入力した前記検出信号を積分して前記電流の電流値を示す出力信号を出力する積分回路」に相当する。 b よって、本件補正発明と引用発明は、「前記伝送線路を介して入力した前記検出信号を積分して前記電流の電流値を示す出力信号を出力する積分回路」を備える点において一致する。 (オ)a 引用発明の「追加の抵抗器R3」は、「接続ケーブルと終端回路網の第2の部分36内の受動集積容量CB、CVとの間に挿入され」、「終端回路網の第2の部分36は」、「電子積分器38の入力に位置する」から、同軸接続ケーブル32と非反転電子積分器38との間に直列に接続された抵抗回路であるといえる。 そうすると、引用発明の「追加の抵抗器R3」は、本件補正発明の「伝送線路と前記積分回路との間に直列に接続された抵抗回路」に相当する。 b また、引用発明の「追加の抵抗器R3」は、「R3の値」が、「接続ケーブルの特性インピーダンスと実質的に同じになるように構成される」から、本件補正発明の「伝送線路の特性インピーダンスと等しいかまたはほぼ等しい抵抗値を有[する]」「抵抗回路」に相当する。 c よって、本件補正発明と引用発明は、「伝送線路の特性インピーダンスと等しいかまたはほぼ等しい抵抗値を有し当該伝送線路と前記積分回路との間に直列に接続された抵抗回路」を備える点において一致する。 イ 一致点及び相違点 前記アの対比分析の検討結果を総合すると、本件補正発明と引用発明の一致点及び相違点は、それぞれ次に示すとおりである。 (ア) 一致点 ロゴスキーコイルを用いて構成されて測定対象に流れる電流を検出して当該電流の電流値に対応する検出信号を出力する電流センサと、分布定数線路で構成されて前記検出信号を伝送する伝送線路と、前記伝送線路を介して入力した前記検出信号を積分して前記電流の電流値を示す出力信号を出力する積分回路とを備えた電流検出装置であって、 前記伝送線路の特性インピーダンスと等しいかまたはほぼ等しい抵抗値を有し当該伝送線路と前記積分回路との間に直列に接続された抵抗回路を備えている、 電流検出装置、である点。 (イ) 相違点 本件補正発明においては、 「前記電流センサおよび前記伝送線路の間に積分器を介さずに設けられて当該電流センサの特性インピーダンスと等しいかまたはほぼ等しい入力インピーダンスを有するインピーダンス変換回路」を備え、 「前記インピーダンス変換回路は、前記伝送線路の特性インピーダンスと等しいかまたはほぼ等しい出力インピーダンスを有している」のに対して、 引用発明においては、 ロゴスキーコイル30及び同軸接続ケーブル32の間に、インピーダンス変換回路が設けられていない点。 (4) 当審の判断 ア 相違点について 前記相違点について検討する。 (ア)a 前記(2)イ(イ)において周知技術として示したとおり、検査対象側と測定装置側の間に、入力インピーダンスが検査対象側の出力インピーダンスと等しく、出力インピーダンスが測定装置側の入力インピーダンスと等しいインピーダンス変換回路を設けることで、インピーダンス整合を実現して、同回路系における信号の反射を事実上完全に防止することは、本願出願前に周知である。 b また、前記(2)ウ(ウ)において認定したとおり、電流センサにおいて、電流センサと同軸ケーブルの間のインピーダンス整合をとることは、当業者にとって技術常識である。 (イ) そして、引用発明は、ロゴスキーコイル30と同軸接続ケーブル32を備える電流測定システムであるところ、前記技術常識をわきまえた当業者ならば、ロゴスキーコイル30と同軸接続ケーブル32の間のインピーダンス整合を行う課題があることは当業者にとって自明であるから、当該課題を解決するために、引用発明のロゴスキーコイル30と同軸接続ケーブル32の間の第1の部分34に、前記周知技術であるインピーダンス変換回路を設けることにより、前記相違点に係る「前記電流センサおよび前記伝送線路の間に」「設けられて当該電流センサの特性インピーダンスと等しいかまたはほぼ等しい入力インピーダンスを有[し]」、「前記伝送線路の特性インピーダンスと等しいかまたはほぼ等しい出力インピーダンスを有している」「インピーダンス変換回路」を設ける構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。 (ウ) ここで、引用発明は、同軸ケーブルの分布容量CCを除く終端回路網、すなわち、第1の部分34及び第2の部分36の全キャパシタンスC0は、ケーブルの積分器端にあり、第1の部分34の容量CAについては、CA=0であるから、第1の部分34は、容量成分を有さず、第1の部分34単独では積分回路を構成しないから、前記(イ)のとおり、ロゴスキーコイル30と同軸接続ケーブル32の間の第1の部分34に、前記周知技術であるインピーダンス変換回路を設けた場合、「インピーダンス変換回路」が「前記電流センサおよび前記伝送線路の間に積分器を介さずに設けられ[る]」ことになることは明らかであるといえる。 (エ) なお、引用発明の「受動積分器」は、そもそも「第1の部分34が同軸ケーブルのコイル端部にあり、第2の部分36が他端部にある」「終端回路網」として構成されているから、「第1の部分34」と「第2の部分36」が組み合わされてはじめて「積分器」としての役割を果たすのであって、「第1の部分34」単独では「積分器」としての役割を果たしていないと見ることも可能である。 そのような立場からみれば、引用発明において、「ロゴスキーコイル30」と「同軸接続ケーブル32」の間に「第1の部分34」が存在していても、「第1の部分34」単独では「積分器」としての役割を果たしていないのであるから、前記相違点に係る「積分器を介さずに」という構成は、引用発明において充足されているともいえる。 (オ) よって、引用発明において前記相違点に係る本件補正発明の構成を備えるようにすることは、当業者が容易に想到し得たことである。 イ 総合検討 前記アにおいて検討したとおり、引用発明において前記相違点に係る本件補正発明の構成を備えるようにすることは、当業者が容易に想到し得たことである。 そして、本件補正発明の奏する作用効果としては、当業者が予測困難であり、格別顕著なものは、認めることができない。 したがって、本件補正発明は、引用発明、周知技術及び技術常識に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 ウ 請求人の主張について (ア) 請求人の主張の内容 請求人は、審判請求の理由において、概略次の主張をしている。 引用文献1における「first part 34」は、インピーダンス変換回路ではなく、積分器を構成する。このため、引用文献1には、積分器を介さないで設けられる本件補正発明における発明特定事項は開示されていないし、示唆もされていない。 (イ) 請求人の主張についての検討 請求人の主張は、要するに、引用発明は前記相違点に係る本件補正発明の構成を備えていないというものであるが、前記アにおいて示したとおり、引用発明において前記相違点に係る本件補正発明の構成を備えるようにすることは、当業者が容易に想到し得たことである。 よって、請求人の主張は採用できない。 (5) 独立特許要件についてのまとめ 以上検討のとおり、本件補正発明は、引用発明、周知技術及び技術常識に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができない。 4 本件補正の適否についてのまとめ 前記3において検討したとおり、本件補正発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるから、本件補正は、特許法17条の2第6項で準用する同法126条7項の規定に違反するものであり、同法159条1項で読み替えて準用する同法53条1項の規定により却下されるべきものである。 よって、前記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。 第3 本願発明について 1 本願発明の認定 本件補正は、前記第2に示したとおり却下したので、本願の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、令和4年5月25日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項(前記第2の1(1)参照)により特定されるとおりのものである。 2 原査定の拒絶の理由の概要 原査定の拒絶の理由のうち、本願発明に対する理由(進歩性の欠如)の概要は、次のとおりである。 理由(進歩性の欠如) 本願発明は、本願の出願前に発行された下記の引用文献に記載された発明に基づいて、本願の出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。 <引用文献一覧> 1.米国特許第6614218号明細書 2.特開昭62-179125号公報(周知技術を示す文献) 3.特開2013-76569号公報(周知技術を示す文献) 4.特開2016-114585号公報(周知技術を示す文献) 5.中国実用新案第2682427号明細書(周知技術を示す文献) 6.中国特許出願公開第101871975号明細書(周知技術を示す文献) 3 各引用文献に記載された事項並びに引用発明、周知技術及び技術常識の認定 引用文献1~4、7に記載された事項並びに引用発明、周知技術及び技術常識の認定は、前記第2の3(2)ア~ウにおいて示したとおりである。 4 対比・判断 本願発明は、本件補正発明の「インピーダンス変換回路」について、「前記電流センサおよび前記伝送線路の間に積分器を介さずに設けられて」としたものから、「積分器を介さずに」という限定を省いたものである。 そうすると、本願発明の構成を全て含み、当該構成の一部を限定したものに相当する本件補正発明が、前記第2の3(3)、(4)において説示したとおり、引用発明、周知技術及び技術常識に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、同様の理由により、本願発明も、引用発明、周知技術及び技術常識に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。 第4 むすび 以上のとおり、本願発明は、引用発明、周知技術及び技術常識に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。 したがって、他の請求項に係る発明について審理するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2022-020515

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決9件(日置電機株式会社)
  • 2024-011237拒絶査定不服審判 / 2026-03-11 / 請求不成立電流検出装置および電流測定装置
    同じ当事者: 日置電機株式会社
  • 2022-009329拒絶査定不服審判 / 2023-11-02 / 原査定取消(特許/登録すべき)ヒオキ
    同じ当事者: 日置電機株式会社
  • 2022-015009拒絶査定不服審判 / 2023-09-13 / 請求不成立測定システムおよび測定システム用プログラム
    同じ当事者: 日置電機株式会社
  • 2022-013558拒絶査定不服審判 / 2023-08-17 / 請求不成立電流検出装置および測定装置
    同じ当事者: 日置電機株式会社
  • 2022-010364拒絶査定不服審判 / 2023-04-17 / 請求不成立表示装置およびプログラム
    同じ当事者: 日置電機株式会社
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)344件(121・G01R、575・G01R)
  • 2024-017677拒絶査定不服審判 / 2026-06-26 / 請求不成立双方向専用リアルタイムインターフェースを使用して被試験デバイスを試験するための自…
    共通の審決分類: 121・G01R、575・G01R
  • 2024-017749拒絶査定不服審判 / 2026-06-26 / 請求不成立試験サイト固有のシグナリングを使用して被試験デバイスを試験するためのハンドラ、自…
    共通の審決分類: 121・G01R、575・G01R
  • 2024-017750拒絶査定不服審判 / 2026-06-26 / 請求不成立追加のシグナリングを使用して被試験デバイスを試験するための自動試験機器、ハンドラ…
    共通の審決分類: 121・G01R、575・G01R
  • 2025-005792拒絶査定不服審判 / 2026-06-26 / 請求不成立試験サイト固有のシグナリングを使用して被試験デバイスを試験するための自動試験機器…
    共通の審決分類: 121・G01R、575・G01R
  • 2024-016748拒絶査定不服審判 / 2026-04-09 / 請求不成立寿命診断装置、半導体装置、寿命診断方法、
    共通の審決分類: 121・G01R、575・G01R

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存