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商標拒絶査定不服審判

2022-018231

ハウスチーズケーキ、ハウス

審判番号
2022-018231
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-080641
請求日
2022年11月14日
審決日
2024年01月09日
公報発行日
2024年02月22日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社日本橋屋長兵衛
  • 【請求人代理人】小西 隆文
審判長/審判官
  • 審判長 大島 康浩
  • 審判官 阿曾 裕樹
  • 審判官 須田 亮一
分類
T18 .261-WY (W3043) / T18 .262-WY (W3043) / T18 .263-WY (W3043)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021- 80641拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年6月29日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年2月15日付け:拒絶理由通知書 令和4年4月20日 :意見書の提出 令和4年7月15日付け:拒絶査定 令和4年11月14日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「HOUSE CHEESE CAKE」の欧文字を横書きしてなり、第30類「チーズケーキ」及び第43類「チーズケーキを主とする飲食物の提供」を指定商品及び指定役務とし、登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、「ハウス」の片仮名を縦書きしてなるものであって、第29類ないし第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和5年8月29日に登録出願、同6年7月16日に設定登録された登録第226791号商標の他、別掲のとおりの登録商標(いずれも構成中に「ハウス」、「HOUSE」又は「House」の文字を含んでなる。)であり、いずれも現に有効に存続しているものである。以下、これらをまとめて「引用商標」という。 4 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、本願商標の構成中、「HOUSE」の文字部分を、自他商品又は役務の出所識別標識としての機能を有する要部として分離抽出し、これと引用商標とが類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は、上記2のとおり、「HOUSE CHEESE CAKE」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字は、同種文字を、同じ書体及び大きさで、字間に1文字分の間隔を設けながらも、横一列に、外観上まとまりよく一体的に表されており、特定の文字部分だけが強く看者の注意を引くものではないから、構成文字全体として一連一体の語を表してなると認識、理解できる。 そして、本願商標の構成中「HOUSE」の文字は「家」の、「CHEESE」の文字は「チーズ」の、「CAKE」の文字は「ケーキ」の意味を有する我が国で親しまれた英語(「ジーニアス英和辞典 第5版」株式会社大修館書店)であり、これらを結合してなる「HOUSE CHEESE CAKE」の文字全体としては、「家のチーズケーキ」程の漠然とした意味合いを連想させ得るものの、商品及び役務の出所識別標識として具体的な観念が生じるものではない。 また、その構成文字全体から生じる「ハウスチーズケーキ」の称呼は冗長なものではなく、無理なく一連に称呼し得るものである。 してみれば、本願商標は、これに接する取引者、需要者をして、殊更に「HOUSE」の文字部分のみが自他商品及び役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものではなく、その構成文字全体が出所識別標識たる特徴として認識、把握されるというのが自然である。 そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ハウスチーズケーキ」の称呼を生じるが、特定の観念を生じない。 したがって、本願商標から「HOUSE」の文字部分を要部として分離、抽出し、引用商標とは類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2022-018231

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