商標拒絶査定不服審判
2022-007436
オンオフデザインハウス、オンオフ、デザインハウス、デザイン、ハウス
- 審判番号
- 2022-007436
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-024519
- 請求日
- 2022年05月18日
- 審決日
- 2022年12月09日
- 公報発行日
- 2023年01月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】旭化成ホームズ株式会社
- 【請求人代理人】杉村 憲司
- 【請求人代理人】杉村 光嗣
- 【請求人代理人】中山 健一
- 【請求人代理人】藤本 一
- 【請求人代理人】長嶺 晴佳
- 審判長/審判官
- 審判長 豊田 純一
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 岩谷 禎枝
- 分類
- T18 .261-WY (W363742) / T18 .262-WY (W363742) / T18 .263-WY (W363742)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021- 24519拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1に示すとおりの構成よりなり、第36類、第37類及び第42類に属する別掲2に記載のとおりの役務を指定役務として、令和3年3月2日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年8月17日付けで拒絶理由の通知がされ、同年9月29日に意見書が提出されたが、同4年2月16日付けで拒絶査定がされ、これに対し、同年5月18日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり、これらの商標権は、現に有効に存続しているものである。
(1)登録5231383号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲3のとおり
登録出願日:平成20年9月9日
設定登録日:平成21年5月15日
指定役務:第37類「建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,照明用器具の修理又は保守,家具の修理,錠前の取付け又は修理,畳類の修理」
(2)登録5692730号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲4のとおり
登録出願日:平成26年3月25日
設定登録日:平成26年8月8日
指定役務:第37類「建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,火災報知機の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,家具の修理」
以下、引用商標1及び引用商標2をまとめて「引用商標」という。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標と引用商標とは、「デザインハウス」の称呼を同一にし、観念については、いずれも造語と認められることから比較することができず、外観については、差異を有するものであるとしても、時と所を異にしてみた場合、称呼における類似性をしのぐほどの特段の差異を取引者、需要者に印象付けるものとはいい難く、これらを総合的に考察すると、両者は互いに類似する商標であり、また、本願の指定役務と引用商標に係る指定役務とは同一又は類似する役務であるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、別掲1に示すとおり、「ONOFF」の欧文字(2文字目「N」の右下部分と3文字目「O」の左上部分を欠損させるように左下がりの斜めの線が引かれている。以下「ONOFF」という。)及び「ONOFF」の1文字目「O」から5文字目「F」の下に、「ONOFF」より小さく「Design HAUS」の欧文字を、同一の書体で横書きしたものであるところ、「ONOFF」と「Design HAUS」の欧文字は、2段に書されているとしても、これらが殊更に、離れて配置されているとはいえないことからすると、本願商標は、外観上、まとまりよく一体的に看取されるものと判断するのが相当である。
また、本願商標の構成全体より生じる「オンオフデザインハウス」の称呼は、格別に冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中の「ONOFF」は、これを片仮名表記した「オンオフ」の文字が「電気器具や機械のスイッチが入ったり切れたりすること」を意味する(「コンサイスカタカナ語辞典 第4版」株式会社三省堂)ことから、「電気器具や機械のスイッチが入ったり切れたりすること」ほどの観念が生じるものである。
また、本願商標の構成中の「Design HAUS」の欧文字は、「デザイン」を意味する「Design」のドイツ語と、「家」を意味する「HAUS」のドイツ語(「郁文堂独和辞典」株式会社郁文堂)とを結合したものであって、各文字の意味合いから、全体として、「デザインした家」ほどの意味合いを生じることから、本願の指定役務との関係において、自他役務の識別標識としての機能を有さないか、あるいは、当該機能を有するとしても、その機能は非常に弱いものであると判断するのが相当である。
そうすると、本願商標は、構成全体より生じる「オンオフデザインハウス」の称呼のほか、構成中の「Design HAUS」の欧文字を捨象し、「ONOFF」のみを捉えた「オンオフ」の称呼及び「電気器具や機械のスイッチが入ったり切れたりすること」の観念が生じると認定、判断し得るとしても、「デザインハウス」のみの称呼は生じないものである。
したがって、本願の指定役務と引用商標に係る指定役務とが同一又は類似であるとしても、本願商標の構成中の「Design HAUS」の欧文字を本願商標の要部として分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とは、「デザインハウス」の称呼を共通にする類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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