商標拒絶査定不服審判
2022-017548
シロ、シロー、タイ、ダイ
- 審判番号
- 2022-017548
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-008978
- 請求日
- 2022年11月01日
- 審決日
- 2023年05月09日
- 公報発行日
- 2023年06月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ICHIDAI
- 【請求人代理人】福地 武雄
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 友子
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 飯田 亜紀
- 分類
- T18 .26 -WY (W43)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022- 8978拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年1月27日に出願されたものであって、同年5月23日付けの拒絶理由の通知に対し、同年6月29日に意見書が提出されたが、同年7月26日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年11月1日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正書が提出されたものである。
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類、第43類及び第44類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、当審における上記1の手続補正書により、第43類「飲食物の提供」と補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、登録第5804320号商標、登録第6221095号商標、登録第6221110号商標及び登録第6467129号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
4 当審の判断
本願の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除された。その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない役務となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。
その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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