審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2019-007578

ハク、シロ

審判番号
2019-007578
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-159905
請求日
2019年06月07日
審決日
2020年04月27日
公報発行日
2020年06月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】サントリーホールディングス株式会社
  • 【請求人代理人】田中 克郎
  • 【請求人代理人】稲葉 良幸
  • 【請求人代理人】中村 勝彦
  • 【請求人代理人】佐藤 俊司
  • 【請求人代理人】山口 現
審判長/審判官
  • 審判長 岩崎 安子
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 石塚 利恵
分類
T18 .13 -WY (W33) / T18 .272-WY (W33)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-159905拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年12月5日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、当審における令和元年7月16日受付の手続補正書により、第33類「ウォッカ」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『白』の文字を毛筆風に書してなるところ、最近の商業広告等では、文字をデザイン化する手法が用いられていることを考慮すると、本願商標の態様は、普通に用いられる方法の域を脱していないものであり、また、『白』の文字は、本願の指定商品を取り扱う業界において、『白ワイン』を表す語として広く一般に使用されているものである。そうすると、本願商標を指定商品中の『白ワイン』に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、『白ワイン』以外の『洋酒,果実酒』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、「白」の文字を毛筆風の書体で表してなるところ、該文字は、本願の補正後の指定商品である第33類「ウォッカ」との関係においては、その商品の品質を直接的に表示するものとして、取引上、一般に使用されていると認めるに足る事実は見いだせない上、取引者、需要者において、そのような表示として認識されるとみるべき事実も見いだせない。 そうすると、本願商標は、その補正後の指定商品との関係において、商品の品質を表示するものとはいえず、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2019-007578

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決319件(サントリーホールディングス株式会社)
  • 2024-018946拒絶査定不服審判 / 2026-08-26 / 原査定取消(特許/登録すべき)水又は飲料の風味を改善するためのミネラル含有組成物
    同じ当事者: サントリーホールディングス株式会社
  • 2024-019809拒絶査定不服審判 / 2026-06-22 / 原査定取消(特許/登録すべき)友好性及び/又は共感力改善用組成物
    同じ当事者: サントリーホールディングス株式会社
  • 2024-017728拒絶査定不服審判 / 2026-06-10 / 原査定取消(特許/登録すべき)ステビオール配糖体溶液の製造方法
    同じ当事者: サントリーホールディングス株式会社
  • 2024-018940拒絶査定不服審判 / 2026-06-01 / 原査定取消(特許/登録すべき)水又は飲料の風味を改善する氷を製造するためのミネラル含有組成物
    同じ当事者: サントリーホールディングス株式会社
  • 2025-004766拒絶査定不服審判 / 2026-06-01 / 原査定取消(特許/登録すべき)ビールテイスト飲料
    同じ当事者: サントリーホールディングス株式会社
検索でもっと見る →
同じ根拠条文の審決2,985件(3条1項3号、4条1項16号)
  • 2025-019545拒絶査定不服審判 / 2026-07-07 / 原査定取消(特許/登録すべき)アップサイクルフレーバー、アップサイクル
    共通の条文: 3条1項3号、4条1項16号
  • 2024-009157拒絶査定不服審判 / 2025-02-17 / 原査定取消(特許/登録すべき)カジューハイ、カジュハイ、カジュー、カジュ
    共通の条文: 3条1項3号、4条1項16号
  • 2024-007638拒絶査定不服審判 / 2024-12-18 / 請求不成立カンゼンエーヨーショクヒン、カンゼンエーヨー、カンゼン
    共通の条文: 3条1項3号、4条1項16号
  • 2023-015834拒絶査定不服審判 / 2024-11-13 / 原査定取消(特許/登録すべき)チャジョーシュ、サジョーシュ、チャジョー、サジョー
    共通の条文: 3条1項3号、4条1項16号
  • 2023-011152拒絶査定不服審判 / 2024-10-24 / 請求不成立シングルモルトカナザワ、シングルモルト、シングル
    共通の条文: 3条1項3号、4条1項16号
同じ論点・分野の審決(審決分類)82件(13・W33、272・W33)
  • 2025-019545拒絶査定不服審判 / 2026-07-07 / 原査定取消(特許/登録すべき)アップサイクルフレーバー、アップサイクル
    共通の審決分類: 13・W33、272・W33
  • 2024-009157拒絶査定不服審判 / 2025-02-17 / 原査定取消(特許/登録すべき)カジューハイ、カジュハイ、カジュー、カジュ
    共通の審決分類: 13・W33、272・W33
  • 2024-007638拒絶査定不服審判 / 2024-12-18 / 請求不成立カンゼンエーヨーショクヒン、カンゼンエーヨー、カンゼン
    共通の審決分類: 13・W33、272・W33
  • 2023-015834拒絶査定不服審判 / 2024-11-13 / 原査定取消(特許/登録すべき)チャジョーシュ、サジョーシュ、チャジョー、サジョー
    共通の審決分類: 13・W33、272・W33
  • 2023-011152拒絶査定不服審判 / 2024-10-24 / 請求不成立シングルモルトカナザワ、シングルモルト、シングル
    共通の審決分類: 13・W33、272・W33
同じ・似た商標の審決5件(シロ、ハク)
  • 2026-002489拒絶査定不服審判 / 2026-07-22 / 原査定取消(特許/登録すべき)シロ
    同じ商標: シロ
  • 2026-000537拒絶査定不服審判 / 2026-06-17 / 請求不成立ビイハク、ハクビイ、ビイ、ハク
    同じ商標: ハク
  • 2022-017548拒絶査定不服審判 / 2023-05-09 / 原査定取消(特許/登録すべき)シロ、シロー、タイ、ダイ
    同じ商標: シロ
  • 2022-670017取消審判 / 2022-10-12 / 請求成立(取消)シロ
    同じ商標: シロ
  • 2020-670063取消審判 / 2021-07-07 / 請求成立(取消)シロ
    同じ商標: シロ

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存