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商標拒絶査定不服審判

2022-016594

メタサンビャクロクジュー、メタサンロクゼロ、メタ

審判番号
2022-016594
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-136641
請求日
2022年10月18日
審決日
2023年05月30日
公報発行日
2023年06月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ジャン ピエール
  • 【請求人代理人】佐藤 富徳
審判長/審判官
  • 審判長 矢澤 一幸
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T18 .261-WY (W09) / T18 .262-WY (W09) / T18 .263-WY (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-136641拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「Meta360」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第38類及び第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和3年11月2日に登録出願されたものである。 原審では、令和4年5月26日付けで拒絶理由の通知、同年6月1日受付で意見書の提出、同年8月18日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年10月18日に本件拒絶査定不服審判が請求され、同日受付で手続補正書が提出された。 本願商標の指定商品は、当審における上記の手続補正書により、第9類「コンピュータプログラム(ダウンロード可能なものあるいはコンピュータ用の記録媒体に記録されたものを含む),インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,通信ネットワークを通じてダウンロード可能な画像・映像・音楽」と補正された。 2 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)国際登録第1281398号商標(以下「引用商標1」という。)は、「META」の文字を横書きしたものであり、2015年(平成27年)5月12日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、同年11月11日に国際商標登録出願、第9類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年2月17日に設定登録されたものである。 (2)国際登録第1323792号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、2016年(平成28年)2月12日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、同年8月11日に国際商標登録出願、第9類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年7月14日に設定登録されたものである。 (3)国際登録第1571929号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、2020年(令和2年)10月16日に国際商標登録出願、第41類及び第42類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、令和4年7月22日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 (1)本願商標と引用商標3について 本願商標の指定商品及び指定役務は、上記1のとおりの商品に補正された結果、引用商標3の指定役務と類似する商品及び役務はすべて削除されたと認められる。 その結果、本願商標の指定商品は、引用商標3の指定役務と類似しない商品になったと認められる。 したがって、本願商標は、引用商標3との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。 (2)本願商標と引用商標1及び引用商標2について ア 本願商標について 本願商標は、「Meta360」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ及び書体で、間隔なく、横一列にまとまりよく表示してなるから、一連一体の語を表してなると看取できる。 そして、本願商標の構成中「Meta」の文字部分は「後続。変化。超越。」などの意味を有する英語(参照:「リーダーズ英和辞典」研究社)であるが、我が国で親しまれた語ではなく、「360」の数字と結合して具体的な意味を有する成語となるものではなく、構成文字全体として具体的な意味合いを認識できない。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「メタサンビャクロクジュウ」などの称呼を生じるが、特定の観念は生じない。 イ 引用商標1及び引用商標2について 引用商標1は、「META」の文字を横書きしてなり、引用商標2は、別掲1のとおり、「Meta」の文字(「t」の横棒は長く伸ばしている。)を筆記体風の書体で表してなるところ、その構成文字は「後続。変化。超越。」などの意味を有する英語(前掲書参照)であるが、我が国で親しまれた外来語ではない。 そうすると、引用商標1及び引用商標2は、その構成文字に相応して、「メタ」の称呼が生じるが、特定の観念は生じない。 ウ 本願商標と引用商標1及び引用商標2の比較 本願商標と引用商標1及び引用商標2を比較すると、外観においては、その構成文字に「META」(Meta)の語を含む点で共通するものの、語尾の文字の有無などにより、構成文字全体としては異なる語となるから、判別は可能である。また、称呼においては、語頭の2音「メタ」を共通にするが、語尾の構成音の有無により、全体の語調、語感は異なるものとなるから、聴別は可能である。さらに、観念においては、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。 そうすると、本願商標と引用商標1及び引用商標2は、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において判別及び聴別は可能だから、同一又は類似の商品に使用されるときでも、相紛れるおそれはなく、類似しない。 エ したがって、本願商標は、引用商標1及び引用商標2とは同一又は類似する商標ではないから、その指定商品を比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないから、本願商標が同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-016594

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