商標拒絶査定不服審判
2024-019649
メタレディ、メタ、レディ
- 審判番号
- 2024-019649
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-006896
- 請求日
- 2024年12月06日
- 審決日
- 2025年06月10日
- 公報発行日
- 2025年07月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】微星科技股▲ふん▼有限公司
- 【請求人代理人】弁理士法人YKI国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 小林 正和
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 吉岡 めぐみ
- 分類
- T18 .261-WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-6896拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、令和4年1月24日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年6月22日付け :拒絶理由通知書
令和4年 8月25日 :意見書の提出
令和6年 9月 4日付け:拒絶査定
令和6年12月6日 :審判請求書の提出
第2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類に属する別掲2の商品を指定商品として登録出願されたものである。
第3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。
なお、以下(1)及び(2)の登録商標をまとめて「引用商標」という場合がある。
(1)国際登録第1281398号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲3のとおり
国際登録日:平成27年(2015年)11月11日
設定登録日:平成29年(2017年) 2月17日
指定商品 :別掲4のとおり
(2)国際登録第1323792号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成: 別掲5のとおり
国際登録日:平成28年(2016年) 8月11日
設定登録日:平成29年(2017年) 7月14日
指定商品 :別掲6のとおり
第4 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中「META」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
第5 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、太字で横書きした「META」の欧文字(2文字目の「E」と3文字目の「T」の上部の横棒は、つなげて表されている)の上下に、灰色で、2つの、3×6のマス目を有する幾何学図形(以下「図形部分」という場合がある。)を配し、その下にやや小さく「READY」の文字を表してなるものである。
そして、「META」及び「READY」の各欧文字(以下「文字部分」という場合がある。)は、図形部分の左右の長さに比して、中心部にバランスよく配置されていることからすれば、本願商標は、視覚的にまとまりよく一体的に表された印象を与えるものであって、構成文字全体から生じる「メタレディ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
また、本願商標の構成中、「META」の文字は、「間に、後に、越える」等の意味合いを有する語であり(広辞苑 第七版 岩波書店)、「READY」の文字は、「準備のととのった。支度のある」の意味合いを有する語であるところ(広辞苑 第七版 岩波書店)、いずれの文字も、本願商標の指定商品との関係で直接的に商品の品質を表示したものとはいえない。
そして、上記のとおり、本願商標がまとまりのよい構成になっていることを踏まえれば、本願商標は、構成全体で一体の造語を表してなるものと理解されるとみるのが相当であり、いずれかの文字が、自他商品の識別標識として強く支配的な印象を与える、もしくは自他商品の出所識別標識としての機能を有しない部分として省略されるとは考え難い。
そうとすると、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「READY」の文字を捨象し、「META」の文字部分のみに着目して取引に当たるというよりは、むしろ本願商標の構成文字部分全体をもって一体不可分のものと認識、把握すると判断するのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成全体から「メタレディ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
したがって、本願の指定商品と引用商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、本願商標の構成中の「META」の文字部分を要部として分離、抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似する商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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