2022-016355
遊技機
- 審判番号
- 2022-016355
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-201361外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年10月13日
- 審決日
- 2023年01月10日
- 公報発行日
- 2023年03月31日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社サンセイアールアンドディ
- 【請求人代理人】特許業務法人上野特許事務所
- 分類
- P18 .113-Z (A63F) / P18 .121-Z (A63F)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条1項3号特許法29条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第1項第3号、特許法第29条第2項、特許法第50条
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 15項目
第1 手続の経緯
本願は、令和3年12月13日の出願であって、令和4年5月10日付けで拒絶の理由が通知され、同年6月29日に意見書及び手続補正書が提出され、同年7月25日付けで最後の拒絶の理由が通知され、同年8月30日に意見書が提出されたところ、同年10月3日付け(送達日:同年同月11日)で拒絶査定がされ、それに対して、同年同月13日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。
第2 本願発明
本願の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、令和4年6月29日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載の事項により特定されるとおりのものであると認められ、当審で分説し、A~Cの符号を付与すると、次のとおりのものである。
「【請求項1】A 終了しないことが遊技者にとって望ましい対象状態が終了する際に、当該対象状態を表す対象文字および当該対象状態が終了することを表す終了文字を含む終了画像が表示装置に表示される遊技機であって、B 前記対象状態が終了すると見せかけて実際には終了しない状況にて、前記終了画像と異なる似非終了画像が表示される演出を実行することが可能であり、B1 前記似非終了画像は、前記対象文字および前記対象状態が継続することを表す継続文字を含み、B2 前記似非終了画像は、前記継続文字を前記終了文字に置換したと仮定した場合に前記終了画像と態様が一致するものであるC ことを特徴とする遊技機。」
第3 原査定の拒絶の理由
原査定の拒絶の理由は、以下のとおりのものである。
理由1
この出願の請求項1に係る発明は、本願の出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の引用文献1に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。
理由2
この出願の請求項1に係る発明は、本願の出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の引用文献1に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
記
第4 引用文献の記載及び引用発明等
1 引用文献1
(1) 引用文献1の記載事項
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原査定の拒絶の理由に引用され、本願出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2020-92859号公報(令和2年6月18日公開。以下「引用文献1」という。)には、以下の記載がある(下線は引用発明等の認定に関連する箇所を明示するために合議体が付した。以下同様。)。
ア
「【発明の詳細な説明】【技術分野】【0001】本発明は、所定の遊技を行い、遊技者にとって有利な有利状態と、該有利状態とは異なる特殊状態とに制御可能なパチンコ遊技機等の遊技機に関する。」
イ
「【発明を実施するための形態】【0019】(基本説明)まず、パチンコ遊技機1の基本的な構成及び制御(一般的なパチンコ遊技機の構成及び制御でもある。)について説明する。続きを表示(全19行)【0020】(パチンコ遊技機1の構成等)図1は、パチンコ遊技機1の正面図であり、主要部材の配置レイアウトを示す。パチンコ遊技機(遊技機)1は、大別して、遊技盤面を構成する遊技盤(ゲージ盤)2と、遊技盤2を支持固定する遊技機用枠(台枠)3とから構成されている。遊技盤2には、遊技領域が形成され、この遊技領域には、遊技媒体としての遊技球が、所定の打球発射装置から発射されて打ち込まれる。【0021】遊技盤2の所定位置(図1に示す例では、遊技領域の右側方)には、複数種類の特別識別情報としての特別図柄(特図ともいう)の可変表示(特図ゲームともいう)を行う第1特別図柄表示装置4A及び第2特別図柄表示装置4Bが設けられている。これらは、それぞれ、7セグメントのLEDなどからなる。特別図柄は、「0」~「9」を示す数字や「-」などの点灯パターンなどにより表される。特別図柄には、LEDを全て消灯したパターンが含まれてもよい。【0022】なお、特別図柄の「可変表示」とは、例えば、複数種類の特別図柄を変動可能に表示することである(後述の他の図柄についても同じ)。変動としては、複数の図柄の更新表示、複数の図柄のスクロール表示、1以上の図柄の変形、1以上の図柄の拡大/縮小などがある。特別図柄や後述の普通図柄の変動では、複数種類の特別図柄又は普通図柄が更新表示される。後述の飾り図柄の変動では、複数種類の飾り図柄がスクロール表示又は更新表示されたり、1以上の飾り図柄が変形や拡大/縮小されたりする。なお、変動には、ある図柄を点滅表示する態様も含まれる。可変表示の最後には、表示結果として所定の特別図柄が停止表示(導出又は導出表示などともいう)される(後述の他の図柄の可変表示についても同じ)。なお、可変表示を変動表示、変動と表現する場合がある。【0023】なお、第1特別図柄表示装置4Aにおいて可変表示される特別図柄を「第1特図」ともいい、第2特別図柄表示装置4Bにおいて可変表示される特別図柄を「第2特図」ともいう。また、第1特図を用いた特図ゲームを「第1特図ゲーム」といい、第2特図を用いた特図ゲームを「第2特図ゲーム」ともいう。なお、特別図柄の可変表示を行う特別図柄表示装置は1種類であってもよい。【0024】また、第1特別図柄表示装置4A及び第2特別図柄表示装置4Bの下方には、遊技領域の右方を狙って発射操作を行う右打ち操作を促すための右打ち表示器26が設けられている。なお、右打ち表示器26は、例えば、LEDによって構成され、主基板11に搭載された遊技制御用マイクロコンピュータ100(具体的には、CPU103)によって点灯制御される(図2参照)。【0025】遊技盤2における遊技領域の中央付近には画像表示装置5が設けられている。画像表示装置5は、例えばLCD(液晶表示装置)や有機EL(Electro Luminescence)等から構成され、各種の演出画像を表示する。画像表示装置5は、プロジェクタ及びスクリーンから構成されていてもよい。画像表示装置5には、各種の演出画像が表示される。【0026】例えば、画像表示装置5の画面上では、第1特図ゲームや第2特図ゲームと同期して、特別図柄とは異なる複数種類の装飾識別情報としての飾り図柄(数字などを示す図柄など)の可変表示が行われる。ここでは、第1特図ゲーム又は第2特図ゲームに同期して、「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリア5L、5C、5Rにおいて飾り図柄が可変表示(例えば上下方向のスクロール表示や更新表示)される。なお、同期して実行される特図ゲーム及び飾り図柄の可変表示を総称して単に可変表示ともいう。」
ウ
「【0031】画像表示装置5の下方には、第1始動入賞口を有する入賞球装置6Aが設けられている。第1始動入賞口に入賞した遊技球は、遊技盤2の背面に導かれ、第1始動口スイッチ22Aによって検出される。第1始動口スイッチ22Aによって遊技球が検出された場合には、この検出情報に基づき、所定個数(1個)の遊技球が賞球として払い出される。」
エ
「【0034】画像表示装置5の右方には、通過ゲート41が設けられている。通過ゲート41を通過した遊技球は、ゲートスイッチ21によって検出される。【0035】通過ゲート41の下方には、大入賞口を形成する特別可変入賞球装置7が設けられている。特別可変入賞球装置7は、やや傾斜した状態で左右方向に延在し、遊技球が流下する流路の底面として形成される板状の底面部材を、前後方向に進退移動させることにより、底面部材の下方に位置する大入賞口に遊技球が入賞可能な開状態(開放状態ともいう)と遊技球が入賞不能な閉状態(閉鎖状態ともいう)とに変化させる。特別可変入賞球装置7は、第1特別図柄表示装置4Aまたは第2特別図柄表示装置4Bに特定表示結果(大当り図柄)が導出表示されたときに生起する大当り遊技状態において、底面部材を前方に向けて前進移動させた閉状態から底面部材を後方に向けて後退移動させ、入賞領域となる大入賞口を開状態とする開放制御を実行する。【0036】特別可変入賞球装置7の下方には、小当り用の特殊入賞口を形成する特殊可変入賞球装置17と、第2始動入賞口を有する可変入賞球装置6Bとが設けられており、図1に示すように、左側に特殊可変入賞球装置17が配置され、その右側に隣り合うように可変入賞球装置6Bが配置されている。これら特殊可変入賞球装置17および可変入賞球装置6Bは、やや傾斜した状態で左右方向に延在し、遊技球が流下する流路の底面として形成される板状の底面部材を、前後方向に進退移動させることにより、底面部材の下方に位置する特殊入賞口や第2始動入賞口に遊技球が入賞可能な開状態(開放状態ともいう)と遊技球が入賞不能な閉状態(閉鎖状態ともいう)とに変化させる。特殊可変入賞球装置17は、第1特別図柄表示装置4Aまたは第2特別図柄表示装置4Bに所定表示結果(小当り図柄)が導出表示されたときに生起する小当り遊技状態において、底面部材を前方に向けて前進移動させた閉状態から底面部材を後方に向けて後退移動させ、入賞領域となる特殊入賞口を開状態とする開放制御を実行する。また、可変入賞球装置6Bは、普通図柄表示器20に当り図柄が導出表示されたときに、底面部材を前方に向けて前進移動させた閉状態から底面部材を後方に向けて後退移動させ、入賞領域となる第2始動入賞口を開状態とする開放制御を実行する。」
オ
「【0059】(遊技の進行の概略)このパチンコ遊技機1では、遊技状態が通常状態である場合には、遊技者は遊技領域の左方を狙って発射操作(いわゆる左打ち操作)を行うのが有利である。パチンコ遊技機1が備える打球操作ハンドル30への遊技者による回転操作により、左打ち操作を行い、入賞球装置6Aに形成された第1始動入賞口に遊技球が進入すると、第1特別図柄表示装置4Aによる第1特図ゲームが開始される。【0060】続きを表示(全17行)なお、特図ゲームの実行中の期間や、後述する大当り遊技状態や小当り遊技状態に制御されている期間に、遊技球が始動入賞口へ進入(入賞)した場合(始動入賞が発生したが当該始動入賞に基づく特図ゲームを直ちに実行できない場合)には、当該進入に基づく特図ゲームは所定の上限数(例えば4)までその実行が保留される。【0061】第1特図ゲームにおいて、確定特別図柄として特定の特別図柄(大当り図柄、例えば「7」、後述の大当り種別に応じて実際の図柄は異なる。)が停止表示されれば、「大当り」となる。また、大当り図柄とは異なる特別図柄(ハズレ図柄、例えば「-」)が停止表示されれば「ハズレ」となる。なお、第1特図ゲームであっても、極低い割合で小当り図柄が停止表示され、「小当り」となる場合があるように構成してもよい。【0062】第1特図ゲームでの表示結果が「大当り」になった後には、遊技球が通過ゲート41を通過したことを条件として、遊技者にとって有利な有利状態として大当り遊技状態に制御される。【0063】大当り遊技状態では、特別可変入賞球装置7により形成される大入賞口が所定の態様で開放状態となる。当該開放状態は、所定期間(例えば29秒間や1.8秒間)の経過タイミングと、大入賞口に進入した遊技球の数が所定個数(例えば9個)に達するまでのタイミングと、のうちのいずれか早いタイミングまで継続される。前記所定期間は、1ラウンドにおいて大入賞口を開放することができる上限期間であり、以下、開放上限期間ともいう。このように大入賞口が開放状態となる1のサイクルをラウンド(ラウンド遊技)という。大当り遊技状態では、当該ラウンドが所定の上限回数(15回や2回)に達するまで繰り返し実行可能となっている。【0064】大当り遊技状態においては、遊技者は、遊技球を大入賞口に進入させることで、賞球を得ることができる。従って、大当り遊技状態は、遊技者にとって有利な状態である。大当り遊技状態におけるラウンド数が多い程、また、開放上限期間が長い程遊技者にとって有利となる。【0065】なお、「大当り」には、大当り種別が設定されている。例えば、大入賞口の開放態様(ラウンド数や開放上限期間)や、大当り遊技状態後の遊技状態(通常状態、確変状態(高確率状態)、KT状態、高ベース状態など)を複数種類用意し、これらに応じて大当り種別が設定されている。大当り種別として、多くの賞球を得ることができる大当り種別や、賞球の少ない又はほとんど賞球を得ることができない大当り種別が設けられていてもよい。【0066】大当り遊技状態が終了した後は、上記大当り種別に応じて、確変状態やKT状態、高ベース状態に制御されることがある。」
カ
「【0074】可変入賞球装置6Bに形成された第2始動入賞口に遊技球が進入すると、第2特別図柄表示装置4Bによる第2特図ゲームが開始される。【0075】第2特図ゲームにおいて、確定特別図柄として特定の特別図柄(大当り図柄、例えば「7」、後述の大当り種別に応じて実際の図柄は異なる。)が停止表示されれば、「大当り」となり、大当り図柄とは異なる所定の特別図柄(小当り図柄、例えば「2」)が停止表示されれば、「小当り」となる。また、大当り図柄や小当り図柄とは異なる特別図柄(ハズレ図柄、例えば「-」)が停止表示されれば「ハズレ」となる。【0076】第2特図ゲームでの表示結果が「大当り」になった後には、遊技球が通過ゲート41を通過したことを条件として、遊技者にとって有利な有利状態として大当り遊技状態に制御される。第2特図ゲームでの表示結果が「小当り」になった後には、小当り遊技状態に制御される。【0077】小当り遊技状態では、特殊可変入賞球装置17により形成される特殊入賞口が所定の開放態様で開放状態となる。なお、大当り種別と同様に、「小当り」にも小当り種別を設けてもよい。【0078】小当り遊技状態が終了した後は、遊技状態の変更が行われず、特図ゲームの表示結果が「小当り」となる以前の遊技状態に継続して制御される(但し、「小当り」発生時の特図ゲームが、上記回数切りにおける上記所定回数目の特図ゲームである場合には、当然遊技状態が変更される)。」
キ
「【0140】また、上記のように構成する場合、例えば、第1KT状態では、小当り制御において実質的に遊技球が入賞困難であり特に演出を行わないので、第2KT状態に比べて小当りエンディング期間を短くするように構成してもよい。一方、第2KT状態では、小当り制御において遊技球が入賞容易であり小当り制御を強調する演出を実行するので、第1KT状態に比べて小当りエンディング期間を長くするように構成してもよい。この場合、例えば、第1KT状態では小当りエンディング期間が0.5秒であるのに対して、第2KT状態では小当りエンディング期間が3秒であるように構成してもよい。」
ク
「【0172】(基本説明の変形例)この発明は、上記基本説明で説明したパチンコ遊技機1に限定されず、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、様々な変形及び応用が可能である。」
ケ
「【0179】(特徴部090IWに関する説明)次に、特徴部090IWについて説明する。図9-1は、特徴部090IWにおけるパチンコ遊技機1の正面図であり、主要部材の配置レイアウトを示す。図9-1に示すように、特別可変入賞球装置7が設けられておらず、大当り遊技状態においても、小当り遊技状態においても、共通する特殊可変入賞球装置17を開放制御するよう構成されている。すなわち、特徴部090IWでは、特殊可変入賞球装置17は大入賞口としての機能を有するものである。」
コ
「【0181】ここで、本特徴部090IWにおける遊技状態について説明する。まず、本特徴部090IWにおける遊技状態には、通常状態(低確率/非KT状態)と、通常状態よりも小当りになりやすいKT状態(いわゆる小当りタイム)とがある。さらに、KT状態には第1KT状態と第2KT状態との2種類があり、この特徴部090IWでは、遊技状態には、低確率状態且つ非KT状態(低確率/非KT状態:通常状態)に制御されている場合と、低確率且つ第1KT状態(低確率/第1KT状態)に制御されている場合と、高確率且つ第2KT状態(高確率/第2KT状態)に制御されている場合とがある。高確率且つ第1KT状態(高確率/第1KT状態)に制御されている場合が設けられていてもよい。【0182】KT状態のうち第1KT状態は、後述するように、小当りが発生しやすく特殊可変入賞球装置17が開状態となりやすいものの、上流側の可変入賞球装置6Bの開放時間が極めて長く、小当りが発生しても下流側の特殊可変入賞球装置17に遊技球が入賞するケースは極めて少ない(例えば、100変動するごとに1球程度)。具体的には、第1KT状態では、小当りが発生しやすい状態に制御されるとともに高ベース状態に制御されて可変入賞球装置6Bの開放時間が長くなるように制御される。また、KT状態のうち第2KT状態は、後述するように、上流側の可変入賞球装置6Bの開放時間が短く、小当りが発生した場合に下流側の特殊可変入賞球装置17に遊技球が入賞しやすい。具体的には、第2KT状態では、小当りが発生しやすい状態に制御されるとともに低ベース状態に制御されて可変入賞球装置6Bの開放時間が短くなるように制御される。【0183】また、KT状態は、通常状態(低確率/非KT状態)よりも小当りになりやすい遊技状態である。具体的には、この特徴部090IWでは、普図当りとなって可変入賞球装置6Bが開状態となる確率はKT状態の方が通常状態より高くなっている。そして、第1特別図柄の変動時には小当りと決定される割合が低いのに対して、第2特別図柄の変動時には小当りと決定される割合が高くなるよう構成されている(ただし、後述する強制はずれの場合を除く)ため、KT状態を、通常状態よりも小当りになりやすい遊技状態としている。これにより、KT状態では、主に第2特別図柄の変動を行わせることにより小当りを頻繁に発生させ、遊技者に有利な遊技状態となっている。」
サ
「【0196】また、この特徴部090IWでは、大当り遊技を終了するときに、大当り遊技前の遊技状態および大当り種別に応じて第1KT状態、第2KT状態または非KT状態のいずれかに制御されるのであるが、大当り遊技後の遊技状態の遷移の仕方については後述する(図9-24参照)。」
シ
「【0219】また、図9-5(F)に示すように、「小当り」では、特殊可変入賞球装置17が開放される期間において開放報知LED090IW01の点灯制御が行われるものである。また、第2KT状態において小当り遊技状態に制御される場合には、小当り遊技状態においては小当り変動における変動演出と同様のKTラッシュ演出が行われるものである。従って、第2KT状態では、リーチや継続示唆演出が行われない限り、変動中と小当り遊技状態中とで切れ目なくKTラッシュ演出が行われるようになっている。」
ス
「【0235】なお、図9-8(G)に示すように、高確率/第2KT状態において小当りと決定する場合には、変動時間が1.5秒と短い短縮変動の第2変動パターン#11に決定される場合や、変動時間が5秒の通常変動の第2変動パターン#12に決定される場合や、変動時間が10秒の継続示唆変動(成功)の第2変動パターン#13に決定される場合や、変動時間が2分のリーチ変動の第2変動パターン#14に決定される場合がある。」
セ
「【0238】また、高確率/第2KT状態において大当りと決定する場合には、動時間が1.5秒と短い短縮変動の第2変動パターン#15に決定される場合や、変動時間が10秒の継続示唆変動(失敗)の第2変動パターン#16に決定される場合や、リーチを伴う第2変動パターン#17に決定される。【0239】具体的に、高確率/第2KT状態において、10R確変大当りBとなる場合には動時間が1.5秒と短い短縮変動の第2変動パターン#15に決定され、2R通常大当りとなる場合には変動時間が10秒の継続示唆変動(失敗)の第2変動パターン#16に決定され、10R確変大当りCとなる場合にはリーチを伴う第2変動パターン#17に決定される。第2変動パターン#15のいずれが選択された場合、大当り変動であることを報知せずに「KTラッシュ演出」が行われ、そのまま10R確変大当りBが開始されるものである。【0240】継続示唆変動とは、第2KT状態が継続するか否かを示唆する「継続示唆演出」を伴う変動である。「継続示唆演出」には、第2KT状態が継続することを示唆する「継続成功演出」と、第2KT状態が終了する(継続しない)ことを示唆する「継続失敗演出」とが含まれる。」
ソ
「【0375】ここで、この特徴部090IWにおける遊技状態の遷移について説明する。図9-24は、この特徴部090IWにおける遊技状態の遷移の仕方を説明するための説明図である。まず、この特徴部090IWでは、低確率/低ベース状態(通常状態(非KT状態))では、遊技者は遊技領域の左方を狙って遊技球の発射操作(左打ち)を行う。そのため、通常状態では、主として第1始動入賞口への始動入賞が発生し、主として第1特別図柄の変動表示が実行される。また、主として第1特別図柄の変動表示が実行されることから、低確率/低ベース状態において大当りが発生した場合には、主として10R確変大当りAまたは10R通常大当りが発生する。【0376】図9-24に示すように、低確率/低ベース状態において10R確変大当りAが発生した場合には、その大当り遊技の終了後に高確率/低ベース状態(高確率/第2KT状態)に移行し、次の大当りが発生するまで高確率/低ベース状態が維持される(ステップ090IWS2204~S2208参照)。また、低確率/低ベース状態において10R通常大当りが発生した場合には、その大当り遊技の終了後に低確率/高ベース状態(低確率/第1KT状態)に移行し、次の大当りが発生するか50回の変動表示を終了するまで低確率/高ベース状態が維持される(ステップ090IWS2212~S2214参照)。【0377】KT状態(低確率/高ベース状態、高確率/低ベース状態)に移行した後である場合には、この特徴部090IWでは、遊技者は遊技領域の右方を狙って遊技球の発射操作(右打ち)を行う。そのため、KT状態では、主として第2始動入賞口への始動入賞が発生し、主として第2特別図柄の変動表示が実行される。また、主として第2特別図柄の変動表示が実行されることから、KT状態において大当りが発生した場合には、主として10R確変大当りB、10R確変大当りCまたは2R通常大当りが発生する。【0378】図9-24に示すように、低確率/高ベース状態(低確率/第1KT状態)において10R確変大当りBまたは10R確変大当りCが発生した場合には、その大当り遊技の終了後に高確率/低ベース状態(高確率/第2KT状態)に移行し、次の大当りが発生するまで高確率/低ベース状態が維持される(ステップ090IWS2204~S2208参照)。また、低確率/高ベース状態(低確率/第1KT状態)において2R通常大当りが発生した場合には、その大当り遊技の終了後に低確率/高ベース状態(低確率/第1KT状態)に移行し、次の大当りが発生するか50回の変動表示を終了するまで低確率/高ベース状態が維持される(ステップ090IWS2212~S2214参照)。なお、この特徴部090IWでは、第2特別図柄の変動表示が実行される場合には、2R通常大当りとなる確率が35%であるので(図9-2(B)参照)、一旦低確率/高ベース状態となると35%の割合で低確率/高ベース状態がループすることになる。なお、10R通常大当りや2R通常大当りが発生して低確率/高ベース状態となった後、次の大当りが発生することなく、50回の変動表示が終了した場合には、図9-24に示すように、低確率/低ベース状態(通常状態(非KT状態))に移行する(ステップ090IWS69A~S73A,S69B~S73B参照)。【0379】図9-24に示すように、高確率/低ベース状態(高確率/第2KT状態)において10R確変大当りBまたは10R確変大当りCが発生した場合には、その大当り遊技の終了後に高確率/低ベース状態(高確率/第2KT状態)に移行し、次の大当りが発生するまで高確率/低ベース状態が維持される(ステップ090IWS2204~S2208参照)。なお、この特徴部090IWでは、第2特別図柄の変動表示が実行される場合には、第2特別図柄の変動表示が実行される場合には、10R確変大当りBまたは10R確変大当りCとなる確率が65%であるので(図9-2(D),(E)参照)、一旦高確率/低ベース状態となると65%の割合で高確率/低ベース状態がループすることになる。また、高確率/低ベース状態(高確率/第2KT状態)において2R通常大当りが発生した場合には、その大当り遊技の終了後に低確率/高ベース状態(低確率/第1KT状態)に移行し、次の大当りが発生するか50回の変動表示を終了するまで低確率/高ベース状態が維持される(ステップ090IWS2212~S2214参照)。」
タ
「【0455】図9-36(A)は、第2KT状態において継続示唆演出を実行する場合のタイミングチャートである。例えば、第2KT状態では、タイミングA1~A2に示すように、大当り以外の変動では全てが小当りとなるため、大当りとならない限り、図示するように、1.5秒に亘る特別図柄の変動(第2変動パターン#11)と、小当り遊技状態による特殊可変入賞球装置17の0.2秒に亘る開放とが交互に行われることとなる。その間、変動中であっても、小当り遊技状態中であっても、第2KT状態であることを示す「KTラッシュ!」との文字が画像表示装置5に表示される。【0456】そして、タイミングA2にて第2変動パターン#13の変動が開始される。このとき、変動演出として継続成功演出が行われる。具体的に、「役物落ちるとKT終了」という文字を画像表示装置5に表示することで可動体32が進出位置に移動制御することを煽る演出を行ってから、所定のタイミングA3から該変動にもとづいた小当りが終了するタイミングA4までの期間にて「KTラッシュ継続!」という文字を画像表示装置5に表示する。」
チ
「【0461】図9-37(A)は、第2KT状態において継続失敗演出を実行する場合のタイミングチャートである。例えば、1.5秒に亘る特別図柄の変動(第2変動パターン#11)と、小当り遊技状態による特殊可変入賞球装置17の0.2秒に亘る開放とを繰り返すタイミングC1~C2では、変動中であっても、小当り遊技状態中であっても、第2KT状態であることを示す「KTラッシュ!」との文字が画像表示装置5に表示される。【0462】そして、タイミングC2にて第2変動パターン#16の変動が開始される。このとき、変動演出として継続失敗演出が行われる。具体的に、「役物落ちるとKT終了」という文字を画像表示装置5に表示することで可動体32が進出位置に移動制御することを煽る演出を行ってから、所定のタイミングC3にて可動体32を進出位置に移動制御し、その後のタイミングC4から2R通常大当りの大当り遊技状態が終了するタイミングC5までの期間にて「KTラッシュ終了・・・」という文字を画像表示装置5に表示する。」
ツ
「【0488】また、継続示唆演出において可動体32が進出位置に移動制御した場合には常に第2KT状態に移行しないものであるが、これに限るものではない。例えば、2R通常大当りおよび小当りのいずれであっても継続示唆演出として継続失敗演出を実行可能とし、継続失敗演出の実行後に継続示唆実行後演出を実行可能であり、該継続示唆実行後演出の演出パターンとして、第2KT状態を終了するパターン(2R通常大当りである場合のパターン)と第2KT状態を継続するパターン(小当りである場合のパターン)とが設けられていることとしてもよい。」
テ 「【図9-1】[図:0001395137000001.jpg]」
ト 「【図9-36】(A)[図:0001395137000002.jpg]」
ナ 「【図9-37】(A)[図:0001395137000003.jpg]」
(2) 引用文献1の記載より認定できる事項
引用文献1の記載事項より、以下の事項が認定できる。
ア 認定事項ア
【0019】には、「まず、パチンコ遊技機1の基本的な構成及び制御(一般的なパチンコ遊技機の構成及び制御でもある。)について説明する。」と記載され、これに続いて、【0020】~【0140】には、「パチンコ遊技機1の基本的な構成」について記載されており、【0172】には、「(基本説明の変形例)この発明は、上記基本説明で説明したパチンコ遊技機1に限定されず、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、様々な変形及び応用が可能である。」と記載されていることから、【0179】以下に記載された「特徴部090IWにおけるパチンコ遊技機1」も、上記「パチンコ遊技機1の基本的な構成」と同様の以下の構成を有するものと認められる(以下「認定事項ア」という。)。
(パチンコ遊技機1の基本的な構成)
「遊技盤2には、遊技領域が形成され、この遊技領域には、遊技媒体としての遊技球が、所定の打球発射装置から発射されて打ち込まれ(【0020】)、遊技盤2の所定位置には、複数種類の特別識別情報としての特別図柄の可変表示である特図ゲームを行う第1特別図柄表示装置4A及び第2特別図柄表示装置4Bが設けられ、第1特別図柄表示装置4Aにおいて可変表示される第1特図を用いて第1特図ゲームを行い、第2特別図柄表示装置4Bにおいて可変表示される第2特図を用いて第2特図ゲームを行い(【0021】、【0023】)、遊技盤2における遊技領域の中央付近には画像表示装置5が設けられ、画像表示装置5の画面上では、第1特図ゲームや第2特図ゲームと同期して、特別図柄とは異なる複数種類の装飾識別情報としての飾り図柄の可変表示が行われ(【0025】、【0026】)、画像表示装置5の下方には、第1始動入賞口を有する入賞球装置6Aが設けられ(【0031】)、画像表示装置5の右方には、通過ゲート41が設けられ(【0034】)、入賞球装置6Aに形成された第1始動入賞口に遊技球が進入すると、第1特別図柄表示装置4Aによる第1特図ゲームが開始され(【0059】)、第1特図ゲームにおいて、確定特別図柄として特定の特別図柄が停止表示されれば、「大当り」となり、大当り図柄とは異なるハズレ図柄が停止表示されれば「ハズレ」となり(【0061】)、第1特図ゲームでの表示結果が「大当り」になった後には、遊技球が通過ゲート41を通過したことを条件として、遊技者にとって有利な有利状態として大当り遊技状態に制御され(【0062】)、可変入賞球装置6Bに形成された第2始動入賞口に遊技球が進入すると、第2特別図柄表示装置4Bによる第2特図ゲームが開始され(【0074】)、第2特図ゲームにおいて、確定特別図柄として大当り図柄が停止表示されれば、「大当り」となり、大当り図柄とは異なる小当り図柄が停止表示されれば、「小当り」となり、大当り図柄や小当り図柄とは異なる特別図柄が停止表示されれば「ハズレ」となり(【0075】)、第2特図ゲームでの表示結果が「大当り」になった後には、遊技球が通過ゲート41を通過したことを条件として、遊技者にとって有利な有利状態として大当り遊技状態に制御され、第2特図ゲームでの表示結果が「小当り」になった後には、小当り遊技状態に制御される(【0076】)、パチンコ遊技機1(【0020】)。」
イ 認定事項イ
【0035】には「通過ゲート41の下方には、大入賞口を形成する特別可変入賞球装置7が設けられ」と記載され、【0036】には「特別可変入賞球装置7の下方には、小当り用の特殊入賞口を形成する特殊可変入賞球装置17と、第2始動入賞口を有する可変入賞球装置6Bとが設けられており、」と記載されているところ、【0179】には、「特徴部090IWにおけるパチンコ遊技機1の正面図であり、主要部材の配置レイアウトを示す。図9-1に示すように、特別可変入賞球装置7が設けられておらず、大当り遊技状態においても、小当り遊技状態においても、共通する特殊可変入賞球装置17を開放制御するよう構成されている。すなわち、特徴部090IWでは、特殊可変入賞球装置17は大入賞口としての機能を有するものである。」と記載されていることから、【0179】以下に記載された「特徴部090IWにおけるパチンコ遊技機1」は、「パチンコ遊技機1の基本的な構成」とは異なり、「大入賞口を形成する特別可変入賞球装置7」は設けられていないものの、特殊可変入賞球装置17が、大当り遊技状態においても、小当り遊技状態においても開放制御するよう構成されているといえる(以下「認定事項イ」という。)が認定できる。
ウ 認定事項ウ
認定事項ア、イによれば、【0179】以下に記載された「特徴部090IWにおけるパチンコ遊技機1」は、第1特図ゲーム、第2特図ゲーム及び遊技状態に着目すると、以下の構成を有していると認められる(以下「認定事項ウ」という。)。
「特図ゲームでの表示結果が「大当り」になった後には、遊技球が通過ゲート41を通過したことを条件として、遊技者にとって有利な有利状態として大当り遊技状態に制御され、特図ゲームでの表示結果が「小当り」になった後には、小当り遊技状態に制御されるパチンコ遊技機1。」
2 引用発明
上記1(1)に摘記した引用文献1の記載事項、及び、上記1(2)における認定事項ウより、引用文献1には、以下の発明(以下「引用発明」という。)が記載されているものと認められる。なお、a1等の符号は、本願発明の構成A等に対応させて合議体により付与した。
「a1 特図ゲームでの表示結果が「大当り」になった後には、遊技球が通過ゲート41を通過したことを条件として、遊技者にとって有利な有利状態として大当り遊技状態に制御され、特図ゲームでの表示結果が「小当り」になった後には、小当り遊技状態に制御されるパチンコ遊技機1であって(認定事項ウ)、a2 遊技状態には、通常状態(低確率/非KT状態)と、通常状態よりも小当りになりやすいKT状態とがあり、KT状態には第1KT状態と第2KT状態との2種類があり、通常状態(低確率/非KT状態)に制御されている場合と、低確率且つ第1KT状態(低確率/第1KT状態)に制御されている場合と、高確率且つ第2KT状態(高確率/第2KT状態)に制御されている場合とがあり(【0181】)、KT状態のうち第1KT状態では、小当りが発生しても特殊可変入賞球装置17に遊技球が入賞するケースは極めて少なく、KT状態のうち第2KT状態では、小当りが発生した場合に特殊可変入賞球装置17に遊技球が入賞しやすく(【0182】)、a3 低確率/高ベース状態(低確率/第1KT状態)において2R通常大当りが発生した場合には、その大当り遊技の終了後に低確率/高ベース状態(低確率/第1KT状態)に移行し、次の大当りが発生するか50回の変動表示を終了するまで低確率/高ベース状態が維持され、次の大当りが発生することなく、50回の変動表示が終了した場合には、低確率/低ベース状態(通常状態(非KT状態))に移行し(【0378】)、a4 高確率/低ベース状態(高確率/第2KT状態)において10R確変大当りBまたは10R確変大当りCが発生した場合には、その大当り遊技の終了後に高確率/低ベース状態(高確率/第2KT状態)に移行し、次の大当りが発生するまで高確率/低ベース状態が維持され(【0379】)、高確率/低ベース状態(高確率/第2KT状態)において2R通常大当りが発生した場合には、その大当り遊技の終了後に低確率/高ベース状態(低確率/第1KT状態)に移行し(【0379】)、a5 小当り遊技状態が終了した後は、遊技状態の変更が行われず、特図ゲームの表示結果が「小当り」となる以前の遊技状態に継続して制御され(【0078】)、a6 継続示唆変動とは、第2KT状態が継続するか否かを示唆する「継続示唆演出」を伴う変動であり、「継続示唆演出」には、第2KT状態が継続することを示唆する「継続成功演出」と、第2KT状態が終了する(継続しない)ことを示唆する「継続失敗演出」とが含まれ(【0240】)、a7 高確率/第2KT状態において、2R通常大当りとなる場合には変動時間が10秒の継続示唆変動(失敗)の第2変動パターン#16に決定され(【0239】)、第2KT状態において継続失敗演出を実行する場合、第2KT状態であることを示す「KTラッシュ!」との文字が画像表示装置5に表示され(【0461】)、そして、第2変動パターン#16の変動が開始され、このとき、変動演出として継続失敗演出が行われ、「役物落ちるとKT終了」という文字を画像表示装置5に表示することで可動体32が進出位置に移動制御することを煽る演出を行ってから、「KTラッシュ終了・・・」という文字を画像表示装置5に表示し(【0462】)、b 高確率/第2KT状態において小当りと決定する場合には、変動時間が10秒の継続示唆変動(成功)の第2変動パターン#13に決定される場合があり(【0235】)、第2KT状態において継続示唆演出を実行する場合、第2KT状態であることを示す「KTラッシュ!」との文字が画像表示装置5に表示され(【0455】)、そして、第2変動パターン#13の変動が開始され、このとき、変動演出として継続成功演出が行われ、「役物落ちるとKT終了」という文字を画像表示装置5に表示することで可動体32が進出位置に移動制御することを煽る演出を行ってから、「KTラッシュ継続!」という文字を画像表示装置5に表示する(【0456】)、c パチンコ遊技機1(【0020】)。」
第5 対比・判断
本願発明と引用発明とを対比する。
(1) 本願発明の構成Aに関して
ア 引用発明の構成a4によれば、「高確率/低ベース状態(高確率/第2KT状態)」において2R通常大当りが発生した場合にその大当り遊技の終了後に「低確率/高ベース状態(低確率/第1KT状態)」に移行する。
引用発明における「高確率/低ベース状態(高確率/第2KT状態)」は、引用発明の構成a2によれば、小当りが発生した場合に特殊可変入賞球装置17に遊技球が入賞しやすく、引用発明の構成a4によれば、「10R確変大当りBまたは10R確変大当りC」が発生することで「高確率/低ベース状態(高確率/第2KT状態)」に移行する状態といえる。
引用発明における「低確率/高ベース状態(低確率/第1KT状態)」は、引用発明の構成a2によれば、小当りが発生しても特殊可変入賞球装置17に遊技球が入賞するケースは極めて少なく、引用発明のa3によれば、「2R通常大当り」が.発生することで「低確率/高ベース状態(低確率/第1KT状態)」に移行し、次の大当りが発生することなく、50回の変動表示が終了すると「低確率/低ベース状態(通常状態(非KT状態))」に移行する状態といえる。
そうすると、引用発明における「高確率/低ベース状態(高確率/第2KT状態)」は、引用発明における「低確率/高ベース状態(低確率/第1KT状態)」よりも、遊技者にとって望ましい対象状態といえる。
したがって、引用発明における「高確率/低ベース状態(高確率/第2KT状態)」は、終了すると「低確率/高ベース状態(低確率/第1KT状態)」に移行するから、引用発明における「高確率/低ベース状態(高確率/第2KT状態)」は、本願発明の構成Aにおける「終了しないことが遊技者にとって望ましい対象状態」に相当する。
イ 引用発明の構成a7によれば、「第2KT状態において継続失敗演出を実行する場合」に「KTラッシュ終了・・・」という文字が「画像表示装置5」に「表示」されるところ、「KTラッシュ」の部分は、「第2KT状態であることを示す」ものであるから、本願発明の構成Aにおける「当該対象状態を表す対象文字」に相当し、「終了・・・」の部分は、本願発明の構成Aにおける「当該対象状態が終了することを表す終了文字」に相当するから、「KTラッシュ終了・・・」という文字を含む画像は、本願発明の構成Aにおける「終了画像」に相当する。
そうすると、引用発明の構成a7における「「KTラッシュ終了・・・」という文字を画像表示装置5に表示」することは、本願発明の構成Aにおける「当該対象状態を表す対象文字および当該対象状態が終了することを表す終了文字を含む終了画像が表示装置に表示される」ことに相当する。
ウ 引用発明の構成a1における「パチンコ遊技機1」は、本願発明の構成Aにおける「遊技機」に相当する。
エ 以上のことから、引用発明は、本願発明の構成Aに相当する構成を有する。
(2) 本願発明の構成Bに関して
ア 引用発明の構成bにおける「第2KT状態において継続示唆演出を実行する場合」に「継続成功演出が行われ、「役物落ちるとKT終了」という文字を画像表示装置5に表示することで可動体32が進出位置に移動制御することを煽る演出を行ってから、「KTラッシュ継続!」という文字を画像表示装置5に表示」するのは、「高確率/第2KT状態において小当りと決定する場合」であるところ、引用発明の構成a5により、小当り遊技状態が終了した後は、遊技状態の変更が行われず、特図ゲームの表示結果が「小当り」となる以前の遊技状態、すなわち、「第2KT状態」に「継続」して制御される。したがって、引用発明の構成bにおいて、「第2KT状態において」「継続成功演出が行われ」ることは、本願発明の構成Bにおいて、「前記対象状態が」「終了しない状況にて」「演出を実行することが可能であ」ることに相当する。
イ 引用発明の構成bによると、「第2KT状態において」「継続成功演出が行われ、「役物落ちるとKT終了」という文字を画像表示装置5に表示することで可動体32が進出位置に移動制御することを煽る演出を行」うのであるから、「第2KT状態が継続する」場合であるにもかかわらず、「役物落ちるとKT終了」という文字を画像表示装置5に表示することで可動体32が進出位置に移動制御することを煽る演出を行うことにより、「第2KT状態」が「終了」する危険があることを示唆するものといえる。そして、引用発明の構成a4及びa7によると、上記危険が具体化し、第2KT状態が終了する場合においても、「第2KT状態において継続失敗演出を実行」し、「「役物落ちるとKT終了」という文字を画像表示装置5に表示することで可動体32が進出位置に移動制御することを煽る演出を行」うのであるから、引用発明は、「「役物落ちるとKT終了」という文字を画像表示装置5に表示することで可動体32が進出位置に移動制御することを煽る演出を行」う時点までは、実行されている演出が、「継続成功演出」であるのか「継続失敗演出」であるのか判別できないようにしたものであり、「第2KT状態が継続することを示唆する「継続成功演出」」が行われている場合であっても、あたかも「第2KT状態が終了する(継続しない)ことを示唆する「継続失敗演出」」が行われているように見せかけるようにしたものといえる。
以上のような引用発明の構成に鑑みると、引用発明の構成bにおける「第2KT状態において継続示唆演出を実行する場合」に「継続成功演出が行われ、「役物落ちるとKT終了」という文字を画像表示装置5に表示することで可動体32が進出位置に移動制御することを煽る演出を行」うことは、本願発明の構成Bにおける「前記対象状態が終了すると見せかけて」いることに相当すると評価できる。
ウ 上記ア、イを踏まえると、引用発明の構成bにおける「第2KT状態において」「継続成功演出が行われ」ることは、本願発明の構成Bにおける「当該対象状態が」「実際には終了しない状況」に相当する。
エ 引用発明の構成bにおける「KTラッシュ継続!」という文字は、引用発明の構成a7における「KTラッシュ終了・・・」という文字と「KTラッシュ」という文字を共通に有していることを踏まえると、前記(1)イとから、引用発明の構成bにおける「「KTラッシュ継続!」という文字を画像表示装置5に表示」することは、本願発明の構成Bにおける「前記終了画像と異なる似非終了画像が表示される演出を実行すること」に相当する。
オ 以上のことから、引用発明における「第2KT状態において」「継続成功演出が行われ、「役物落ちるとKT終了」という文字を画像表示装置5に表示することで可動体32が進出位置に移動制御することを煽る演出を行ってから、「KTラッシュ継続!」という文字を画像表示装置5に表示する」ことは、本願発明の構成Bにおける「前記対象状態が終了すると見せかけて実際には終了しない状況にて、前記終了画像と異なる似非終了画像が表示される演出を実行することが可能であ」ることに相当する。
カ よって、引用発明は、本願発明の構成Bに相当する構成を有する。
(3) 本願発明の構成B1に関して
ア 引用発明の構成bにおける「第2KT状態において継続示唆演出を実行する場合、」「「KTラッシュ継続!」という文字を画像表示装置5に表示」することにおける「KTラッシュ継続!」のうち「KTラッシュ」は、「第2KT状態であることを示す」ものであるから、本願発明の構成B1における「前記対象文字」に相当し、「継続!」は、本願発明の構成B1における「前記対象状態が継続することを表す継続文字」に相当する。
イ したがって、引用発明の構成bにおける「第2KT状態において継続示唆演出を実行する場合」に「画像表示装置5に表示」された「「KTラッシュ継続!」という文字」を含む画像は、本願発明の構成B1における「前記対象文字および前記対象状態が継続することを表す継続文字を含」む「似非終了画像」に相当する。
ウ よって、引用発明は、本願発明の構成B1に相当する構成を有する。
(4) 本願発明の構成B2に関して
ア 引用発明の構成bにおける「継続成功演出が行われ、」「画像表示装置5に表示」された「「KTラッシュ継続!」という文字」を含む画像と、引用発明の構成a7における「継続失敗演出が行われ、」「画像表示装置5に表示」された「「KTラッシュ終了・・・」という文字」を含む画像とを比較すると、両者は、「KTラッシュ」の部位が共通し、「継続!」と「終了・・・」の部位が互いに異なるものであるから、「「KTラッシュ継続!」という文字」を含む画像における「継続!」の部位を「終了・・・」に置換すれば、「「KTラッシュ終了・・・」という文字」を含む画像となると認められる。
イ よって、引用発明における「継続成功演出が行われ」た場合に「「KTラッシュ継続!」という文字を画像表示装置5に表示」し、「継続失敗演出が行われ」た場合に「「KTラッシュ終了・・・」という文字を画像表示装置5に表示」することは、本願発明の構成B2における「前記似非終了画像は、前記継続文字を前記終了文字に置換したと仮定した場合に前記終了画像と態様が一致するものである」ことに相当する。
ウ よって、引用発明は、本願発明の構成B2に相当する構成を有する。
(5) 本願発明の構成Cに関して
引用発明の構成a1における「パチンコ遊技機1」は、本願発明の構成Cにおける「遊技機」に相当する。
よって、引用発明は、本願発明の構成Cに相当する構成を有する。
(6) 上記(1)~(5)でした対比により、引用発明は、本願発明の構成A~Cをすべて備えており、本願発明と引用発明との間に相違点はない。
なお、上記対比に関連して、請求人は、審判請求書において、以下の主張を行っている。
「引用文献1の段落0488の記載に基づいて認定した発明が、本願発明と一致するとしている。・・・しかしながら、令和4年7月25日付拒絶理由通知においては、当該段落0488の記載に基づいて引用発明を認定したことは全く記載されていない。・・・よって、上記判断は、引用発明を変更した上でなされたものである(拒絶理由通知にて通知した発明ではない発明に基づいた判断である)から、特許法第50条の違法である。」
「引用文献1を通じ、「継続示唆実行後演出」の記載は、当該段落0488、0489にしか記載がなく、具体的にどのようなものであるか不明である。よって、当該段落0488に記載される発明が、本願発明と一致すると断定することはできないはずである。」
しかし、上記(1)~(6)において示したように、引用発明は、引用文献1の【0488】の記載に依らずとも、本願発明と同一であると判断されるものである。
もっとも、引用文献1の【0488】の「・・・継続示唆演出として継続失敗演出を実行可能とし、継続失敗演出の実行後に継続示唆実行後演出を実行可能であり、該継続示唆実行後演出の演出パターンとして・・・第2KT状態を継続するパターン(小当りである場合のパターン)とが設けられていることとしてもよい。」との記載は、本願発明の構成Bにおける「前記対象状態が終了すると見せかけて実際には終了しない状況にて、前記終了画像と異なる似非終了画像が表示される演出を実行することが可能であ」るに相当する構成を示しているといえるから、本願発明は、当業者が引用発明及び引用文献1の【0488】の記載に基づいて、少なくとも当業者が容易に発明をすることができたものであるともいえる。
したがって、仮に、本願発明と引用発明との間に相違する点があったとしても、本願発明は当業者が引用発明及び引用文献1の記載事項に基いて容易に発明をすることができたものである。
第6 請求人の主張について
(1) 本願発明の「前記対象状態が終了すると見せかけて実際には終了しない状況」に関する主張について
請求人は、審判請求書において、以下の主張を行っている。
「令和4年7月25日付拒絶理由通知において、引用発明の「役物落ちるとKT終了」の文字が表示された状況が、本願発明の「前記対象状態が終了すると見せかけて実際には終了しない状況」に相当するとする判断は明確に示されていない。」
「原査定は、「役物落ちるとKT終了」の文字が表示された状況は、「遊技者に対して、第2KT状態(対象状態)が終了するかもしれないと、思わせるもの」であるから、本願発明の「前記対象状態が終了すると見せかけて実際には終了しない状況」と完全に一致すると判断していることは明らかである。しかし、ある状態が終了する「かもしれないと、思わせる」ことは、対象状態が「終了すると見せかける」こととは日本語として明らかに相違する・・・。」
「本件技術分野の常識からすれば、「役物が落ちるとKT終了」という表示を見た遊技者は、「役物が落ちなければKTが終了しない」と当然に認識する(KTが終了しない可能性があることを当然に認識する)のであり、このような「役物が落ちない」可能性(KTが終了しない状況に至る可能性)もあることを示している表示が、「終了すると見せかけている」と解釈するのは、どのように考えても正しい解釈であるとはいえない(上記表示は、「KT終了となる」ことと「KT終了にならない」ことの「分岐」(KT終了となる条件、および、KT終了にならない条件)を示すものであるところ、このような「KT終了にならない」可能性があることを示す分岐は、原査定がいうように「KTが終了するかもしれないこと」を示すものであって、「KTが終了すると見せかけている」とはいえない)。」
これらの主張について検討する。
本願の明細書中には、以下の記載がある(下線は合議体により付与した。)。
「【0086】最終当否抽選結果がはずれである場合には、必ず最終変動中に終了画像21が表示される。具体的には、装飾図柄80がはずれであることを示す組み合わせ(はずれ組み合わせ)で擬似停止(遊技者には停止しているように見えるものの完全に停止していない状態をいう。例えばわずかに揺れているような状態をいう)した(図19(a)参照)後、終了画像21が表示される(図19(b-1)参照)。終了画像21が表示されることを契機として当該擬似停止した装飾図柄80は表示領域911の外縁近傍に小さく表示され、しばらくしてから当該はずれ組み合わせで完全に停止して最終変動が終了する(図19(c-1)参照)。その後、通常遊技状態に移行する。【0087】一方、最終当否抽選結果が大当たりである場合には、最終変動中に似非終了画像22が表示されることがある。具体的には、装飾図柄80がはずれ組み合わせで擬似停止した(図19(a)参照)後、似非終了画像22が表示される(装飾図柄80がはずれ組み合わせで擬似停止した時点が、その後終了画像21および似非終了画像22のいずれが表示されるのかの分岐とされているともいえる)(図19(b-2)参照)。そのまま装飾図柄80は完全に停止することなく、所定の演出(以下、逆転演出と称する)が発生して、最終当否抽選結果が大当たりであることを示す装飾図柄80の組み合わせ(当たり組み合わせ)で装飾図柄80が完全に停止して最終変動が終了する(図19(c-2)参照)。第一特別遊技状態にて当選した大当たりは特別大当たりであるから、特別大当たり遊技終了後、再び第一特別遊技状態に移行する。つまり、似非終了画像22は、第一特別遊技状態(対象状態)が終了せずに継続する(なお、本実施形態のように、大当たり遊技終了後に再び対象状態である第一特別遊技状態に移行するものも「継続」の一種であるとする。すなわち、対象状態である第一特別遊技状態とは別の遊技状態(大当たり当選を目指して遊技する状態)に移行せずに再度第一特別遊技状態が設定されることが「継続」であるものとする)場合に表示されるものである。」
「【図19】[図:0001395137000004.jpg]」
上記の摘記事項及び図19を参照すると、図19(b-1)に示された終了画像21の表示及び図19(b-2)に示された似非終了画像22の表示の前は、どちらも、共通の画像として、図19(a)に示された「最終変動ではずれ組み合わせ擬似停止」の画像が表示されることが示されており、この図19(a)に示された画像が表示され、その後に、図19(b-1)に示された終了画像21の表示と図19(b-2)に示された似非終了画像22の表示に分岐されることになるが、本願発明の構成Bにおける「前記対象状態が終了すると見せかけて実際には終了しない状況」とは、図19(b-2)が表示されることが予定されている状態での図19(a)に示された画像の表示であると認められる。そして、図19(a)に示された「最終変動ではずれ組み合わせ擬似停止」の画像の表示は、「はずれ組み合わせで擬似停止」することによって、請求人の上記の主張における「ある状態が終了する「かもしれないと、思わせる」」ために行われるものと認められる。
一方、引用発明においても、「継続失敗演出」と「継続成功演出」は、それらが分岐する前の段階で「「役物落ちるとKT終了」という文字を画像表示装置5に表示することで可動体32が進出位置に移動制御することを煽る演出を行」うものであり、その分岐の前において請求人が主張するところの「KTが終了するかもしれないこと」を示す共通の演出が行われるものであるから、そのような共通の演出が行われることと、本願の明細書に記載された発明における終了画像21の表示と似非終了画像22の表示への分岐の前において共通の演出である図19(a)に示された「最終変動ではずれ組み合わせ擬似停止」の画像を表示することとの間に「対象状態が終了すると見せかけ」ているか否かの判断を異ならせるような差異は見いだせない。
そして、本願発明は、「対象状態が終了すると見せかけ」る「状況」と特定しているのであって、遊技者の心理状態を直接特定しているのではなく、前記「第5」の(2)で説示した引用発明の構成に鑑みれば、引用発明において、ある状態が終了する「かもしれない」と、感じる遊技者がいたとしても、本願発明における「対象状態が終了すると見せかけ」る「状況」と異なるものであると解することはできず、請求人の主張は採用できない。
(2) 本願発明の「継続文字」及び「終了文字」に関する主張について
請求人は、審判請求書において、以下の主張を行っている。
「令和4年8月30日付意見書において出願人は、・本願発明は「対象状態が継続することを表す継続文字」と規定しており、引用発明において第2KT状態が継続することを表しているのは「継続」の文字なのであって、「!」の文字ではないのであるから、「継続」という文字部分のみが本願発明でいう継続文字に当たるというべきである。・本願発明は「対象状態が終了することを表す終了文字」と規定しており、引用発明において第2KT状態が終了することを表しているのは「終了」の文字なのであって、「・・・」の文字ではないのであるから、「終了」という文字部分のみが本願発明でいう終了文字に当たるというべきである。とする趣旨の主張を行っている(「!」や「・・・」は、継続することや終了することを表している文字であるとはいえないから、これらを含めたものまで「継続文字」、「終了文字」に相当すると判断した根拠を示すよう要求している)が、原査定は、それについて何らの判断も示していない。」
「また、「!」や「・・・」は、継続することや終了することを表している文字であるとはいえないから、これらを含めたものまで「継続文字」、「終了文字」に相当すると判断した上で、本願発明の新規性、進歩性を否定することは失当である・・・。」
しかしながら、本願の明細書中において、【0104】には、「例えば、「継続?」「続くかも」といった文字が継続文字25として表示されるようにする。」と記載されていることを勘案すると、請求人は、継続することを表している文字以外の文字である「?」を含めて「継続文字25」としていることから、引用発明と本願発明との対比において、「!」や「・・・」を含めて「継続文字」、「終了文字」に相当すると判断することは妥当であり、請求人の主張は採用できない。
もっとも、仮に「!」や「・・・」が「継続文字」や「終了文字」に含まれないとしても、引用発明における「KTラッシュ継続!」や「KTラッシュ終了・・・」を、「KTラッシュ継続」、「KTラッシュ終了」とすることは、当業者が適宜になし得ることである。
第7 むすび
以上のとおり、本願発明は、引用文献1に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。
また、本願発明は、引用文献1に記載された発明及びその記載事項に基づいて、その出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
したがって、この出願は拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-016355