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特許拒絶査定不服審判

2025-008364

遊技機

審判番号
2025-008364
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2023-222510
請求日
2025年05月30日
審決日
2026年06月02日
公報発行日
2026年08月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社ニューギン
  • 【請求人代理人】右田 俊介
  • 【請求人代理人】川條 英明
審判長/審判官
  • 審判長 ▲吉▼川 康史
  • 審判官 山崎 仁之
  • 審判官 藤井 達也
分類
P18 .572-Z (A63F) / P18 .575-Z (A63F) / P18 .113-Z (A63F) / P18 .121-Z (A63F)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第17条の2第5項第2号、特許法第17条の2第5項、特許法第29条第1項第3号、特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(XML)

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特願2023-222510「遊技機」拒絶査定不服審判事件〔令和 6年 2月22日出願公開、特開2024- 24689〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和3年8月20日(以下「遡及日」という。)に出願した特願2021-135196号の一部を令和5年12月28日に新たな特許出願としたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年12月28日 :上申書、手続補正書の提出 令和6年 8月16日付け :拒絶理由通知書 同年10月10日 :意見書、手続補正書の提出 同年11月 5日付け :拒絶理由通知書 令和7年 1月16日 :意見書、手続補正書の提出 同年 2月17日付け :令和7年1月16日にされた手続補正についての補正の却下の決定、拒絶査定(以下「原査定」という。) 同年 3月 4日 :原査定の謄本の送達 同年 5月30日 :審判請求書、手続補正書の提出 第2 令和7年5月30日にされた手続補正(以下「本件補正」という。)についての補正の却下の決定 [補正の却下の決定の結論] 令和7年5月30日にされた手続補正を却下する。 [理由] 1 本件補正について(補正の内容) 本件補正は、特許請求の範囲を補正する内容を含んでおり、本件補正により、令和6年10月10日提出の手続補正書によって補正された特許請求の範囲は、 (本件補正前) 「【請求項1】 遊技の実行が可能である遊技可能状態及び遊技デバイスについて検査が可能である検査可能状態を設定する遊技機であって、 前記検査可能状態が設定されている期間において第一報知が実行され、 前記検査可能状態の開始以後に設定される前記遊技可能状態における所定タイミングとなったときに第二報知が実行され、 前記検査可能状態において行われ得る検査には、第一の遊技デバイスを第一の作動態様とするものが含まれ、 前記第一報知及び前記第二報知には、前記第一の遊技デバイスとは異なる第二の遊技デバイスが用いられ、 前記第一報知の報知期間において、前記第一の遊技デバイスが前記第一の作動態様となっても、前記第二の遊技デバイスの作動態様は維持され、 前記第一の遊技デバイスが複数あり、前記第一の遊技デバイスに係る検査には互いに並行することができないものが含まれ、 前記検査可能状態において前記第一の遊技デバイスを前記第一の作動態様で作動させている途中で、所定の操作手段に対する操作を契機とする所定条件が成立する場合、前記第二の遊技デバイスは、前記遊技可能状態が設定されるタイミングで前記第一報知に対応する作動態様を停止した以後に、前記第二報知に対応する作動態様を開始する、 ことを特徴とする遊技機。 【請求項2】 遊技の実行が可能である遊技可能状態及び遊技デバイスについて検査が可能である検査可能状態を設定する遊技機であって、 前記検査可能状態が設定されている期間において第一報知が実行され、 前記検査可能状態の開始以後に設定される前記遊技可能状態における所定タイミングとなったときに第二報知が実行され、 前記検査可能状態において行われ得る検査には、第一の遊技デバイスを第一の作動態様とするものが含まれ、 前記第一報知及び前記第二報知には、前記第一の遊技デバイスとは異なる第二の遊技デバイスが用いられ、 前記第一報知の報知期間において、前記第一の遊技デバイスが前記第一の作動態様となっても、前記第二の遊技デバイスの作動態様は維持され、 前記第一の遊技デバイスが複数あり、前記第一の遊技デバイスに係る検査には互いに並行することができるものが含まれ、 前記検査可能状態において前記第一の遊技デバイスを前記第一の作動態様で作動させている途中で、所定の操作手段に対する操作を契機とする所定条件が成立する場合、前記第二の遊技デバイスは、前記遊技可能状態が設定されるタイミングで前記第一報知に対応する作動態様を停止した以後に、前記第二報知に対応する作動態様を開始する、 ことを特徴とする遊技機。」 から、 (本件補正後) 「【請求項1】 遊技の実行が可能である遊技可能状態及び遊技デバイスについて検査が可能である検査可能状態を設定する遊技機であって、 前記検査可能状態が設定されている期間において第一報知が実行され、 前記検査可能状態の開始以後に設定される前記遊技可能状態における所定タイミングとなったときに第二報知が実行され、 前記検査可能状態において行われ得る検査には、第一の遊技デバイスを第一の作動態様とするものが含まれ、 前記第一報知及び前記第二報知には、前記第一の遊技デバイスとは異なる第二の遊技デバイスが用いられ、 前記第一報知の報知期間において、前記第一の遊技デバイスが前記第一の作動態様となっても、前記第二の遊技デバイスの作動態様は維持され、 前記第一の遊技デバイスが複数あり、前記第一の遊技デバイスに係る検査には互いに並行することができないものが含まれ、 前記検査可能状態において前記第一の遊技デバイスを前記第一の作動態様で作動させている途中で所定の操作手段に対する操作を契機とする所定条件の成立後に前記遊技可能状態になり得、 前記第一の遊技デバイスは、前記第一の作動態様に係る一連の作動が終了するまで作動態様を継続し、 前記第二の遊技デバイスは、前記遊技可能状態になるタイミングで前記第一報知に対応する作動態様を停止し、当該作動態様の停止後に前記第二報知に対応する作動態様を開始する、 ことを特徴とする遊技機。 【請求項2】 遊技の実行が可能である遊技可能状態及び遊技デバイスについて検査が可能である検査可能状態を設定する遊技機であって、 前記検査可能状態が設定されている期間において第一報知が実行され、 前記検査可能状態の開始以後に設定される前記遊技可能状態における所定タイミングとなったときに第二報知が実行され、 前記検査可能状態において行われ得る検査には、第一の遊技デバイスを第一の作動態様とするものが含まれ、 前記第一報知及び前記第二報知には、前記第一の遊技デバイスとは異なる第二の遊技デバイスが用いられ、 前記第一報知の報知期間において、前記第一の遊技デバイスが前記第一の作動態様となっても、前記第二の遊技デバイスの作動態様は維持され、 前記第一の遊技デバイスが複数あり、前記第一の遊技デバイスに係る検査には互いに並行することができるものが含まれ、 前記検査可能状態において前記第一の遊技デバイスを前記第一の作動態様で作動させている途中で所定の操作手段に対する操作を契機とする所定条件の成立後に前記遊技可能状態になり得、 前記第一の遊技デバイスは、前記第一の作動態様に係る一連の作動が終了するまで作動態様を継続し、 前記第二の遊技デバイスは、前記遊技可能状態になるタイミングで前記第一報知に対応する作動態様を停止し、当該作動態様の停止後に前記第二報知に対応する作動態様を開始する、 ことを特徴とする遊技機。 【請求項3】 前記検査可能状態が設定されている期間において前記所定の操作手段に対する操作を契機として前記所定条件が成立しない場合において前記検査可能状態は維持され、前記第一の遊技デバイスの作動態様に影響を与えない、 請求項1又は2に記載の遊技機。」 へと補正された(下線は補正箇所を示すために当審合議体が付した。)。 2 補正の適否 (1) 補正の目的について ア 請求項1について 本件補正による請求項1についての補正は、本件補正前の請求項1に記載の発明を特定する事項である「前記検査可能状態において前記第一の遊技デバイスを前記第一の作動態様で作動させている途中で、所定の操作手段に対する操作を契機とする所定条件が成立」することによる「遊技機」の動作について、「所定条件の成立後」に「遊技可能状態になり得」ること、及び、「第一の遊技デバイス」について「前記第一の作動態様に係る一連の作動が終了するまで作動態様を継続」することを限定するものである。 したがって、本件補正による請求項1についての補正は、本件補正前の請求項1に記載の発明を特定する事項に限定を加えるものである。また、本件補正後の請求項1に係る発明は、本件補正前の請求項1に係る発明と、産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一である。 よって、本件補正による請求項1についての補正は、特許法第17条の2第5項第2号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とする補正である。 イ 請求項2について 本件補正による請求項2についての補正は、上記アに示した本件補正による請求項1についての補正と同内容の事項からなるものである。 よって、上記アに示したとおり、本件補正による請求項2についての補正は、特許法第17条の2第5項第2号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とする補正である。 ウ 請求項3について 上記ア、イで検討したように、本件補正後の請求項1~2は、それぞれ本件補正前の請求項1~2に対応するものであり、本件補正後の請求項3については、本件補正前に対応する請求項が存在しないものと認められる。 これより、本件補正による請求項3についての補正がいわゆる増項補正となっていることは明らかであり、このような増項補正は、特許法第17条の2第5項第2号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」には該当せず、また、同項第1号に掲げる「請求項の削除」にも、同項第3号に掲げる「誤記の訂正」にも、同項第4号に掲げる「明りょうでない記載の釈明」にも該当しないことは明らかである。 (2) 補正の適否についてのまとめ 以上のとおり、本件補正による請求項3についての補正は、特許法第17条の2第5項の各号に掲げるいずれの事項を目的とするものにも該当せず、同法第17条の2第5項の規定に違反するものであるから、本件補正は、同法第159条第1項において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。 3 独立特許要件の判断 上記2(2)で示したとおり、本件補正による請求項3についての補正が、特許法第17条の2第5項の各号に掲げるいずれの事項を目的とするものにも該当しないことを理由として、本件補正は却下すべきものであるが、上記2(1)アに示したとおり、本件補正による請求項1についての補正は、特許法第17条の2第5項第2号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とする補正であるから、本件補正後の請求項1に記載されている事項により特定される発明(以下「本件補正発明」という。)が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか否か、すなわち、同法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか否かについて、以下念のため検討する。 (1) 本件補正発明 本件補正発明は、上記1に(本件補正後)として記載した請求項1の記載のとおりのものであるところ、以下に再掲する(符号A等は、分説するために当審合議体が付した。以下、符号A等を付した事項を「特定事項A」等という。)。 「【請求項1】 A 遊技の実行が可能である遊技可能状態及び遊技デバイスについて検査が可能である検査可能状態を設定する遊技機であって、 B 前記検査可能状態が設定されている期間において第一報知が実行され、 C 前記検査可能状態の開始以後に設定される前記遊技可能状態における所定タイミングとなったときに第二報知が実行され、 D 前記検査可能状態において行われ得る検査には、第一の遊技デバイスを第一の作動態様とするものが含まれ、 E 前記第一報知及び前記第二報知には、前記第一の遊技デバイスとは異なる第二の遊技デバイスが用いられ、 F 前記第一報知の報知期間において、前記第一の遊技デバイスが前記第一の作動態様となっても、前記第二の遊技デバイスの作動態様は維持され、 G 前記第一の遊技デバイスが複数あり、前記第一の遊技デバイスに係る検査には互いに並行することができないものが含まれ、 H 前記検査可能状態において前記第一の遊技デバイスを前記第一の作動態様で作動させている途中で所定の操作手段に対する操作を契機とする所定条件の成立後に前記遊技可能状態になり得、 I 前記第一の遊技デバイスは、前記第一の作動態様に係る一連の作動が終了するまで作動態様を継続し、 J 前記第二の遊技デバイスは、前記遊技可能状態になるタイミングで前記第一報知に対応する作動態様を停止し、当該作動態様の停止後に前記第二報知に対応する作動態様を開始する、 K ことを特徴とする遊技機。」 (2) 引用文献 ア 引用文献1について (ア) 引用文献1に記載された事項 原査定の拒絶の理由において引用文献1として引用され、本願の遡及日前に日本国内又は外国において、頒布され又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2021-97893号公報(以下「引用文献1」という。)には、図面とともに次の事項が記載されている(下線は合議体が付した。以下同様。)。 「【発明が解決しようとする課題】 【0004】 遊技機において可動体が故障していると、遊技を正しく行うことが出来なくなるおそれがある。 【0005】 本発明は、可動体の動作を確かめることが可能な遊技機を提供することを目的とする。」 「【0021】 また、第2始動口122は、第2遊技領域116bに位置しており、第2遊技領域116bを流下する遊技球のみが入球可能であるか、もしくは、第2遊技領域116bに進入した遊技球の方が、第1遊技領域116aに進入した遊技球よりも進入しやすい位置に配置されている。この第2始動口122は、可動片122bを有する可変始動口(始動可変入賞装置)によって構成されており、第2始動口122への遊技球の進入容易性が可変するようになっている。具体的には、第2始動口122は、可動片122bが開閉可能に設けられており、この可動片122bが閉状態にあるときには、第2始動口122への遊技球の進入が不可能もしくは困難となっている。 【0022】 これに対して、第2遊技領域116bに設けられたゲート124を遊技球が通過すると、第2始動口122が開放される補助遊技の実行有無が決定され、補助遊技の実行が決定された場合に、第2始動口122が開閉制御される補助遊技が実行される。より詳細には、ゲート124を遊技球が通過したことを条件として、後述する普通図柄の抽選が行われ、この抽選によって当たりに当選すると、可動片122bが所定時間、開状態に制御される。このように、可動片122bが開状態になると、当該可動片122bが遊技球を第2始動口122に導く受け皿として機能し、第2始動口122への遊技球の入球が容易となる。 【0023】 さらに、遊技領域116の下部には、第1大入賞口126および第2大入賞口128が設けられている。第1大入賞口126および第2大入賞口128は、少なくとも第2遊技領域116bを流下する遊技球が入球可能な位置に配置されている。第1大入賞口126には、開閉扉126bが開閉可能に設けられており、通常、開閉扉126bが第1大入賞口126を閉鎖して、第1大入賞口126への遊技球の入球が不可能となっている。これに対して、前述の小当たり遊技が実行されると、開閉扉126bが開放されて、開閉扉126bが受け皿として機能し、第1大入賞口126への遊技球の入球が可能となる。そして、第1大入賞口126に遊技球が入球すると、所定の賞球が遊技者に払い出される。 【0024】 また、第2大入賞口128には、開閉扉128bが開閉可能に設けられており、通常、開閉扉128bが第2大入賞口128を閉鎖して、第2大入賞口128への遊技球の入球を不可能となっている。これに対して、前述の大役遊技が実行されると、開閉扉128bが開放されて、開閉扉128bが受け皿として機能し、第2大入賞口128への遊技球の入球が可能となる。そして、第2大入賞口128に遊技球が入球すると、所定の賞球が遊技者に払い出される。なお、第1大入賞口126および第2大入賞口128をまとめて単に大入賞口とも呼ぶ。 ・・・ 【0026】 そして、遊技機100には、遊技の進行中等に演出を行う演出装置として、液晶表示装置からなる演出表示装置200、可動装置からなる演出役物装置202、さまざまな点灯態様や発光色に制御されるランプからなる演出照明装置204、204a、204b、204c、スピーカからなる音声出力装置206、遊技者の操作を受け付ける演出ボタン208が設けられている。 【0027】 演出表示装置200は、画像を表示する画像表示部からなるメイン演出表示部200aおよびサブ演出表示部201aを備えている。メイン演出表示部200aは、遊技盤108の略中央部分において、遊技機100の正面側から視認可能に配置されている。このメイン演出表示部200aには、図示のように演出図柄210a、210b、210cが変動表示され、これら各演出図柄210a、210b、210cの停止表示態様によって大役抽選結果が遊技者に報知される変動演出が実行されることとなる。また、サブ演出表示部201aは、メイン演出表示部200aの上方に設けられており、変動演出中に補助的な演出画像が表示される。」 「【0131】 ところで、遊技中に、第1大入賞口126の開閉扉126b、第2大入賞口128の開閉扉128b、および、第2始動口122の可動片122bの開閉制御が正しく行われない場合、遊技に支障が生じるおそれがある。そこで、本実施形態の遊技機100では、電源投入時にRAMクリアボタンが押下操作され、メインRAM300cのクリアが実行された場合に、第1大入賞口126の開閉扉126b、第2大入賞口128の開閉扉128b、および、第2始動口122の可動片122bを開閉制御させる動作確認モードを備えている。動作確認モードにおいて、第1大入賞口126の開閉扉126b、第2大入賞口128の開閉扉128b、および、第2始動口122の可動片122bを開閉制御させることで、可動体の動作を簡単に確かめることが可能となる。これにより、故障発生をいち早く発見することが可能となる。 【0132】 図16は、動作確認モードにおけるソレノイド制御パターンを説明する図である。図16(a)は、動作確認モードにおける第1大入賞口ソレノイド126cの通電制御パターンを示す図である。図16(a)に示すように、動作確認モードでは、第1大入賞口ソレノイド126cが、時間T1に亘るONと、時間T2に亘るOFFとに交互に通電制御される。 【0133】 図16(b)は、動作確認モードにおける第2大入賞口ソレノイド128cの通電制御パターンを示す図である。図16(b)に示すように、動作確認モードでは、第2大入賞口ソレノイド128cが、時間T3に亘るONと、時間T4に亘るOFFとに交互に通電制御される。 【0134】 図16(c)は、動作確認モードにおける普通電動役物ソレノイド122cの通電制御パターンを示す図である。図16(c)に示すように、動作確認モードでは、普通電動役物ソレノイド122cが、時間T5に亘るONと、時間T6に亘るOFFとに交互に通電制御される。 【0135】 本実施形態では、時間T1~T6が全て同一の時間(例えば、0.512秒)に設定され、第1大入賞口ソレノイド126c、第2大入賞口ソレノイド128c、および、普通電動役物ソレノイド122cが同期するように、通電制御される。すなわち、第1大入賞口ソレノイド126c、第2大入賞口ソレノイド128c、および、普通電動役物ソレノイド122cが同時にONに制御される動作と、第1大入賞口ソレノイド126c、第2大入賞口ソレノイド128c、および、普通電動役物ソレノイド122cが同時にOFFとされる動作とが0.512秒間隔で繰り返して実行される。 【0136】 ただし、本発明はこれに限定されるものではなく、時間T1~T6をそれぞれ異なる時間に設定してもよい。また、第1大入賞口ソレノイド126c、第2大入賞口ソレノイド128c、および、普通電動役物ソレノイド122cがONに制御されるタイミングと、OFFに制御されるタイミングとを同期させなくともよい。例えば、第1大入賞口ソレノイド126c、第2大入賞口ソレノイド128c、普通電動役物ソレノイド122cの順に、通電制御を順次実行することとしてもよい。また、大入賞口へ入球した遊技球を、特定領域および非特定領域に振り分ける振分装置が設けられている場合、動作確認モードにおいて、振り分け装置の動作制御を行ってもよい。」 「【0138】 図17は、遊技機状態フラグを説明する図である。主制御基板300においては、遊技を進行可能な状態であるか否かが遊技機状態フラグにより管理される。遊技機状態フラグには、00H~05Hの6種類のフラグ値のいずれかがセットされる。遊技機状態フラグのフラグ値=00Hは遊技可能状態を示しており、遊技機状態フラグが00Hである場合に、遊技が進行制御され、遊技機状態フラグが00H以外である場合には、遊技が停止される。 ・・・ 【0140】 (主制御基板300のCPU初期化処理) 図18は、主制御基板300におけるCPU初期化処理を説明する第1のフローチャートであり、図19は、主制御基板300におけるCPU初期化処理を説明する第2のフローチャートである。 【0141】 電源基板より電源が供給されると、メインCPU300aにシステムリセットが発生し、メインCPU300aは、以下のCPU初期化処理(S100)を行う。 ・・・ 【0150】 (ステップS100-17) メインCPU300aは、RAMクリアスイッチ182sからRAMクリア操作信号が入力されているか(RAMクリアボタンが押下操作されているか)を判定する。その結果、RAMクリア操作信号が入力されていると判定した場合にはステップS102に処理を移し、RAMクリア操作信号は入力されていないと判定した場合にはステップS100-19に処理を移す。 【0151】 (ステップS102) メインCPU300aは、動作確認モード処理を行い、ステップS100-31に処理を移す。なお、この動作確認モード処理については後述する。 ・・・ 【0162】 (ステップS100-39) メインCPU300aは、Dレジスタに00H(遊技可能状態)をセットする。 ・・・ 【0168】 (ステップS100-51) メインCPU300aは、遊技機状態フラグをロードする。」 「【0179】 図20は、主制御基板300における動作確認モード処理(S102)を説明するフローチャートである。 【0180】 (ステップS102-1) メインCPU300aは、動作確認モードが開始したことを示す動作確認モード開始指定コマンドを副制御基板330に送信する動作確認モード開始指定コマンド送信処理を行う。 【0181】 (ステップS102-3) メインCPU300aは、図16に示す動作確認モードにおけるソレノイド制御パターンを参照し、第1大入賞口ソレノイド126c、第2大入賞口ソレノイド128c、普通電動役物ソレノイド122cを通電制御するためのソレノイド制御データ、および、通電時間もしくは通電停止時間であるタイマデータを抽出する。そして、抽出したソレノイド制御データに基づいて、第1大入賞口ソレノイド126c、第2大入賞口ソレノイド128c、普通電動役物ソレノイド122cの通電を開始するか、もしくは、第1大入賞口ソレノイド126c、第2大入賞口ソレノイド128c、普通電動役物ソレノイド122cの通電を停止するためのソレノイド通電制御処理を実行する。このソレノイド通電制御処理の実行により、下記のステップS102-5およびステップS102-7において、第1大入賞口ソレノイド126c、第2大入賞口ソレノイド128c、普通電動役物ソレノイド122cの通電開始もしくは通電停止の制御がなされることとなる。 ・・・ 【0184】 (ステップS102-9) メインCPU300aは、RAMクリアスイッチ182sからRAMクリア操作信号が入力されているか(RAMクリアボタンが押下操作されているか)を判定する。その結果、RAMクリア操作信号が入力されていると判定した場合にはステップS102-11に処理を移し、RAMクリア操作信号は入力されていないと判定した場合にはステップS102-3に処理を移す。 【0185】 (ステップS102-11) メインCPU300aは、動作確認モードが終了したことを示す動作確認モード終了指定コマンドを副制御基板330に送信する動作確認モード開始指定コマンド送信処理を行い、当該動作確認モード処理を終了する。 【0186】 上記したように、本実施形態では、電源投入時にRAMクリアボタンが押下操作されると、動作確認モードに設定される。動作確認モードに設定されると、電源投入後にRAMクリアボタンが再度押下操作されるまでの間、上記ステップS102-3~ステップS102-9の処理が繰り返し実行される。本実施形態では、動作確認モード中において、上記ステップS102-3~ステップS102-9の処理がループしている期間では、タイマ割り込み処理(後述する図23)が実行されないため、タイマ割り込み処理において実行される後述するエラー管理処理(後述する図23のステップS400-21)も実行されない。すなわち、動作確認モード中では、メインCPU300aによって、磁気エラーや電波エラー等のエラーの判定およびエラー判定結果に応じた処理が行われない。」 「【0290】 (ステップS530-7) メインCPU300aは、上記ステップS530-5でロードした普通遊技管理フェーズが「04H」ではないかを判定する。なお、普通遊技管理フェーズの「04H」は、普通電動役物入賞口開放制御処理中であることを示すものである。この普通電動役物入賞口開放制御処理においては、普通電動役物ソレノイド122cが通電されて可動片122bが開状態に制御されることから、ここでは、第2始動口122が適正に開放され得る状態にあるかを判定することとなる。その結果、普通遊技管理フェーズが「04H」ではないと判定した場合には当該第2始動口通過処理を終了し、普通遊技管理フェーズが「04H」であると判定した場合にはステップS530-9に処理を移す。」 「【0394】 (ステップS650-7) メインCPU300aは、第1大入賞口ソレノイド126cおよび第2大入賞口ソレノイド128cの通電を停止して第1大入賞口126および第2大入賞口128を閉鎖するために必要な大入賞口閉鎖処理を実行する。これにより、第1大入賞口126および第2大入賞口128が閉鎖状態となる。」 「【0474】 以下では、動作確認モードにおいて第1大入賞口126の開閉扉126b、第2大入賞口128の開閉扉128b、および、第2始動口122の可動片122bを開閉制御が実行されている場合に実行される第1報知演出および第2報知演出を説明する。 ・・・ 【0481】 図53は、第2報知演出の一例を示す図である。第2報知演出は、動作確認モードにおいて第1大入賞口126の開閉扉126b、第2大入賞口128の開閉扉128b、および、第2始動口122の可動片122bが動作されている間にメイン演出表示部200aにおいて実行される。 【0482】 例えば、図53(a)に示すように「動作確認中」という文字が表示され、動作確認モードにおいて第1大入賞口126の開閉扉126b、第2大入賞口128の開閉扉128b、および、第2始動口122の可動片122bが動作していることが報知される。 【0483】 また、図53(b)に示すように、「動作確認モード」という文字が表示され、現在のモードが報知される。 【0484】 また、図53(c)に示すように、「遊技できません」という文字が表示され、遊技を行うことができないことが報知される。 【0485】 また、図53(d)に示すように、「RAMクリアボタン押下で動作確認モード終了」という文字が表示され、動作確認モードの終了方法が報知される。 【0486】 第2報知演出では、上記の図53(a)~(d)の文字が、メイン演出表示部200aに順番に表示される。なお、本発明はこれに限定されず、図53(a)~(d)の文字を同時にメイン演出表示部200aに表示することとしてもよい。上記のように、メイン演出表示部200aにおいて、第2報知演出を実行することで、動作確認モードが実行中であることや、動作確認モードの終了方法を分かりやすく報知することが可能となる。 ・・・ 【0488】 なお、動作確認モードにおいてRAMクリアボタンが押下操作されて動作確認モードが終了すると、第1報知演出および第2報知演出も終了する。」 「【0500】 図56は、上記コマンド解析処理のうち、動作確認モード開始指定コマンドを受信した際に実行される動作確認モード開始指定コマンド受信処理を説明するフローチャートである。上記したように、動作確認モード開始指定コマンドは、主制御基板300において、図20のステップS102-1において副制御基板330に送信される。 【0501】 (ステップS1210-1) 動作確認モード開始指定コマンドを受信すると、サブCPU330aは、図52のランプの点灯制御パターンを参照して、第1大入賞口126の開閉扉126b、第2大入賞口128の開閉扉128b、および、第2始動口122の可動片122bの周辺に配置されたランプを点灯および消灯させる第1報知演出の実行を開始する第1報知演出実行開始処理を実行する。 【0502】 (ステップS1210-3) サブCPU330aは、図53(a)~(d)の文字が、メイン演出表示部200aに順番に表示される第2報知演出の実行を開始する第2報知演出実行開始処理を実行し、当該動作確認モード開始指定コマンド受信処理を終了する。 【0503】 図57は、上記コマンド解析処理のうち、動作確認モード終了指定コマンドを受信した際に実行される動作確認モード終了指定コマンド受信処理を説明するフローチャートである。上記したように、動作確認モード終了指定コマンドは、主制御基板300において、図20のステップS102-11において副制御基板330に送信される。 【0504】 (ステップS1220-1) 動作確認モード終了指定コマンドを受信すると、サブCPU330aは、第1報知演出の実行を終了する第1報知演出実行終了処理を実行する。 【0505】 (ステップS1220-3) サブCPU330aは、第2報知演出の実行を終了する第2報知演出実行終了処理を実行し、当該動作確認モード終了指定コマンド受信処理を終了する。」 「【図16】 [図:0001438076000001.jpg] 」 「【図18】 [図:0001438076000002.jpg] 」 「【図20】 [図:0001438076000003.jpg] 」 「【図56】 [図:0001438076000004.jpg] 」 「【図57】 [図:0001438076000005.jpg] 」 (イ) 引用文献1から認定される事項 a 引用文献1の「そして、遊技機100には、遊技の進行中等に演出を行う演出装置として、液晶表示装置からなる演出表示装置200、・・・が設けられている。」(【0026】)、「演出表示装置200は、画像を表示する画像表示部からなるメイン演出表示部200a・・・を備えている。・・・このメイン演出表示部200aには、図示のように演出図柄210a、210b、210cが変動表示され、これら各演出図柄210a、210b、210cの停止表示態様によって大役抽選結果が遊技者に報知される変動演出が実行されることとなる。・・・」(【0027】)との記載から、遊技の進行中に、演出図柄210a、210b、210cが変動表示され、これら各演出図柄210a、210b、210cの停止表示態様によって大役抽選結果が遊技者に報知される変動演出がメイン演出表示部200aで実行されるといえる。 さらに、引用文献1の「・・・遊技機状態フラグのフラグ値=00Hは遊技可能状態を示しており、遊技機状態フラグが00Hである場合に、遊技が進行制御され、遊技機状態フラグが00H以外である場合には、遊技が停止される。」(【0138】)との記載から、遊技可能状態において遊技が進行制御されるといえる。 以上のことから、引用文献1には、遊技可能状態において遊技が進行制御され、遊技の進行中に、演出図柄210a、210b、210cが変動表示され、これら各演出図柄210a、210b、210cの停止表示態様によって大役抽選結果が遊技者に報知される変動演出がメイン演出表示部200aで実行されることが記載されていると認められる(認定事項1)。 b 引用文献1の「電源基板より電源が供給されると、メインCPU300aにシステムリセットが発生し、メインCPU300aは、以下のCPU初期化処理(S100)を行う。」(【0141】)、「(ステップS100-17) メインCPU300aは、RAMクリアスイッチ182sからRAMクリア操作信号が入力されているか(RAMクリアボタンが押下操作されているか)を判定する。その結果、RAMクリア操作信号が入力されていると判定した場合にはステップS102に処理を移し・・・」(【0150】)、「(ステップS102) メインCPU300aは、動作確認モード処理を行い、ステップS100-31に処理を移す。・・・」(【0151】)、「(ステップS100-39) メインCPU300aは、Dレジスタに00H(遊技可能状態)をセットする。」との記載、及び、CPU初期化処理を説明するフローチャートである図18に照らせば、 引用文献1には、RAMクリアボタンが押下操作されて電源基板より電源が供給されると、動作確認モード処理が行われ、動作確認モード処理後に遊技可能状態となることが記載されていると認められる(認定事項2)。 c 引用文献1の「(ステップS102-3) メインCPU300aは、図16に示す動作確認モードにおけるソレノイド制御パターンを参照し、第1大入賞口ソレノイド126c、第2大入賞口ソレノイド128c、普通電動役物ソレノイド122cを通電制御するためのソレノイド制御データ・・・を抽出する。そして、抽出したソレノイド制御データに基づいて、第1大入賞口ソレノイド126c、第2大入賞口ソレノイド128c、普通電動役物ソレノイド122cの通電を開始するか、もしくは、第1大入賞口ソレノイド126c、第2大入賞口ソレノイド128c、普通電動役物ソレノイド122cの通電を停止するためのソレノイド通電制御処理を実行する。このソレノイド通電制御処理の実行により、下記のステップS102-5およびステップS102-7において、第1大入賞口ソレノイド126c、第2大入賞口ソレノイド128c、普通電動役物ソレノイド122cの通電開始もしくは通電停止の制御がなされることとなる。」(【0181】)、「(ステップS102-9) メインCPU300aは、RAMクリアスイッチ182sからRAMクリア操作信号が入力されているか(RAMクリアボタンが押下操作されているか)を判定する。その結果、RAMクリア操作信号が入力されていると判定した場合にはステップS102-11に処理を移し、RAMクリア操作信号は入力されていないと判定した場合にはステップS102-3に処理を移す。」(【0184】)、「(ステップS102-11) メインCPU300aは、動作確認モードが終了したことを示す動作確認モード終了指定コマンドを副制御基板330に送信する動作確認モード開始指定コマンド送信処理を行い、当該動作確認モード処理を終了する。」(【0185】)、「上記したように、本実施形態では、電源投入時にRAMクリアボタンが押下操作されると、動作確認モードに設定される。動作確認モードに設定されると、電源投入後にRAMクリアボタンが再度押下操作されるまでの間、上記ステップS102-3~ステップS102-9の処理が繰り返し実行される。・・・」(【0186】)との記載、及び、動作確認モード処理を説明するフローチャートである図20に照らせば、 引用文献1には、動作確認モード処理において、RAMクリアボタンが押下操作されるまでは、動作確認モードにおけるソレノイド制御パターンによる第1大入賞口ソレノイド126c、第2大入賞口ソレノイド128c、普通電動役物ソレノイド122cの通電開始もしくは通電停止の制御を繰り返し実行し、RAMクリアボタンが押下操作されると動作確認モード処理を終了することが記載されていると認められる(認定事項3)。 d 引用文献1の「(ステップS102-1)・・・メインCPU300aは、動作確認モードが開始したことを示す動作確認モード開始指定コマンドを副制御基板330に送信する動作確認モード開始指定コマンド送信処理を行う。」(【0180】)、「(ステップS102-11) メインCPU300aは、動作確認モードが終了したことを示す動作確認モード終了指定コマンドを副制御基板330に送信する動作確認モード開始指定コマンド送信処理を行い、当該動作確認モード処理を終了する。」(【0185】)、「(ステップS1210-3) サブCPU330aは、図53(a)~(d)の文字が、メイン演出表示部200aに順番に表示される第2報知演出の実行を開始する第2報知演出実行開始処理を実行し、当該動作確認モード開始指定コマンド受信処理を終了する。」(【0502】)、「(ステップS1220-3) サブCPU330aは、第2報知演出の実行を終了する第2報知演出実行終了処理を実行し、当該動作確認モード終了指定コマンド受信処理を終了する。」(【0505】)との記載、及び、動作確認モード処理を説明するフローチャートである図20、動作確認モード開始指定コマンド受信処理を説明するフローチャートである図56、動作確認モード終了指定コマンド受信処理を説明するフローチャートである図57に照らせば、 引用文献1には、動作確認モードの開始によりメイン演出表示部200aで第2報知演出の実行が開始され、動作確認モードの終了により第2報知演出の実行が終了されることが記載されていると認められる(認定事項4)。 (ウ) 引用文献1に記載された発明 上記(ア)、(イ)によれば、引用文献1には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されているといえる。 「可動体の動作を確かめることが可能な遊技機であって(【0005】)、 可動片122bが閉状態にあるときには遊技球の進入が不可能もしくは困難となっており、普通図柄の抽選によって当たりに当選すると、可動片122bが開状態に制御され遊技球の入球が容易となる、可動片122bを有する第2始動口122と(【0021】~【0022】)、 通常、開閉扉126bが第1大入賞口126を閉鎖して、第1大入賞口126への遊技球の入球が不可能となっており、小当たり遊技が実行されると、開閉扉126bが開放されて第1大入賞口126への遊技球の入球が可能となる、開閉扉126bが開閉可能に設けられた第1大入賞口126と(【0023】)、 通常、開閉扉128bが第2大入賞口128を閉鎖して、第2大入賞口128への遊技球の入球を不可能となっており、大役遊技が実行されると、開閉扉128bが開放されて第2大入賞口128への遊技球の入球が可能となる、開閉扉128bが開閉可能に設けられた第2大入賞口128と(【0024】)、を備え、 遊技可能状態において遊技が進行制御され、遊技の進行中に、演出図柄210a、210b、210cが変動表示され、これら各演出図柄210a、210b、210cの停止表示態様によって大役抽選結果が遊技者に報知される変動演出がメイン演出表示部200aで実行され(認定事項1)、 普通電動役物ソレノイド122cが通電されると、可動片122bが開状態に制御され(【0290】)、 第1大入賞口ソレノイド126cおよび第2大入賞口ソレノイド128cの通電を停止すると第1大入賞口126および第2大入賞口128が閉鎖し(【0394】)、 RAMクリアボタンが押下操作されて電源基板より電源が供給されると、動作確認モード処理が行われ、動作確認モード処理後に遊技可能状態となり(認定事項2)、 動作確認モード処理において、RAMクリアボタンが押下操作されるまでは、動作確認モードにおけるソレノイド制御パターンによる第1大入賞口ソレノイド126c、第2大入賞口ソレノイド128c、普通電動役物ソレノイド122cの通電開始もしくは通電停止の制御を繰り返し実行し、RAMクリアボタンが押下操作されると動作確認モード処理を終了し(認定事項3)、 動作確認モードの開始によりメイン演出表示部200aで第2報知演出の実行が開始され、動作確認モードの終了により第2報知演出の実行が終了され(認定事項4)、 動作確認モードでは、第1大入賞口ソレノイド126cが、時間T1に亘るONと、時間T2に亘るOFFとに交互に通電制御され、第2大入賞口ソレノイド128cが、時間T3に亘るONと、時間T4に亘るOFFとに交互に通電制御され、普通電動役物ソレノイド122cが、時間T5に亘るONと、時間T6に亘るOFFとに交互に通電制御され(【0132】~【0134】)、 第1大入賞口ソレノイド126c、第2大入賞口ソレノイド128c、および、普通電動役物ソレノイド122cがONに制御されるタイミングと、OFFに制御されるタイミングとを同期させず、第1大入賞口ソレノイド126c、第2大入賞口ソレノイド128c、普通電動役物ソレノイド122cの順に、通電制御を順次実行することとしてもよい(【0136】)、 遊技機(【0005】)。」 イ 引用文献2について (ア) 引用文献2に記載された事項 本願の遡及日前に日本国内又は外国において、頒布され又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2021-3507号公報(以下「引用文献2」という。)には、図面とともに次の事項が記載されている。 「【5721】 [8.役物制御] 本実施形態のパチンコ遊技機において、サブCPU20330は、主特別図柄の特別図柄抽選結果に基づいて、例えば第1ロゴ役物25110、第2ロゴ役物25120(いずれも例えば図553参照)および下可動体24110(例えば図530参照)等の可動役物の全部または一部を作動させる役物制御を実行する。以下に、サブCPU20330により実行される役物制御について説明する。 【5722】 本実施形態では、可動役物を作動させるための役物動作シーケンスとして、演出シーケンス、初期動作シーケンス、エラー復帰動作シーケンスが用意されている。 【5723】 サブCPU20330は、演出シーケンスに基づく役物制御を行う際、役物演出として可動役物を作動させた後、特別図柄の可変表示が終了するまでに可動役物が初期位置に戻るよう制御する。 【5724】 初期動作シーケンスは、電源投入時に可動役物の作動確認を行うための役物動作シーケンスである。サブCPU20330は、初期動作シーケンスに基づく役物制御を行う際、初期動作として、全てのモータが動作するように基本的な動きを行ってから可動役物が初期位置に戻るよう制御する。サブCPU20330は、初期作動が全て正常に終了するまで、役物リクエストを受け付けない。」 (イ) 引用文献2により開示された事項 上記(ア)によれば、引用文献2には、次の事項(以下「引用文献2開示事項」という。)が記載されているといえる。 「パチンコ遊技機において、電源投入時に可動役物の作動確認を行うための初期動作シーケンスに基づく役物制御を行う際、初期動作として、全てのモータが動作するように基本的な動きを行ってから可動役物が初期位置に戻るよう制御し、初期作動が全て正常に終了するまで、役物リクエストを受け付けない点」 (3) 対比 分説にしたがい、本件補正発明と引用発明とを対比する。 ア 特定事項A及びKについて 引用発明の「遊技機」、「遊技可能状態」及び「動作確認モード」は、本件補正発明の「遊技機」、「遊技可能状態」及び「検査可能状態」にそれぞれ相当する。 よって、引用発明は、本件補正発明の特定事項A及びKに相当する構成を備える。 イ 特定事項Bについて 引用発明の「第2報知演出」は、「動作確認モードの開始によりメイン演出表示部200aで第2報知演出の実行が開始され、動作確認モードの終了により第2報知演出の実行が終了され」ることから、動作確認モードの期間において実行されるものである。これより、引用発明の「動作確認モード」の期間において実行される「第2報知演出」は、本件補正発明の「前記検査可能状態が設定されている期間」において実行される「第一報知」に相当する。 よって、引用発明は、本件補正発明の特定事項Bに相当する構成を備える。 ウ 特定事項Cについて 引用発明は、「動作確認モード処理が行われ、動作確認モード処理後に遊技可能状態」となるものであり、「遊技可能状態」では「遊技が進行制御され、遊技の進行中に、演出図柄210a、210b、210cが変動表示され、これら各演出図柄210a、210b、210cの停止表示態様によって大役抽選結果が遊技者に報知される変動演出」が実行される。これより、引用発明の、「動作確認モード」の後に移行する「遊技可能状態」において実行される「変動演出」は、本件補正発明の「前記検査可能状態の開始以後に設定される前記遊技可能状態における所定タイミングとなったとき」に実行される「第二報知」に相当する。 よって、引用発明は、本件補正発明の特定事項Cに相当する構成を備える。 エ 特定事項Dについて 引用発明の「第1大入賞口ソレノイド126c」、「第2大入賞口ソレノイド128c」及び「普通電動役物ソレノイド122c」は、本件補正発明の「第一の遊技デバイス」に相当する。 また、引用発明において、「動作確認モードでは、第1大入賞口ソレノイド126cが、時間T1に亘るONと、時間T2に亘るOFFとに交互に通電制御され、第2大入賞口ソレノイド128cが、時間T3に亘るONと、時間T4に亘るOFFとに交互に通電制御され、普通電動役物ソレノイド122cが、時間T5に亘るONと、時間T6に亘るOFFとに交互に通電制御され」るから、「時間T1に亘るONと、時間T2に亘るOFFとに交互に通電制御」すること、「時間T3に亘るONと、時間T4に亘るOFFとに交互に通電制御」すること、及び「時間T5に亘るONと、時間T6に亘るOFFとに交互に通電制御」することが、本件補正発明の「第一の作動態様」に相当する。 よって、引用発明は、本件補正発明の特定事項Dに相当する構成を備える。 オ 特定事項Eについて 引用発明の「第2報知演出」及び「変動演出」は、いずれも「メイン演出表示部200a」で実行されるものであるから、引用発明の「メイン演出表示部200a」が、本件補正発明の「第二の遊技デバイス」に相当する。そして、引用発明の「メイン演出表示部200a」と「第1大入賞口ソレノイド126c」、「第2大入賞口ソレノイド128c」及び「普通電動役物ソレノイド122c」が異なるデバイスであることは明らかである。 よって、引用発明は、本件補正発明の特定事項Eに相当する構成を備える。 カ 特定事項Fについて 引用発明の「第2報知演出」が「動作確認モードの開始によりメイン演出表示部200aで第2報知演出の実行が開始され、動作確認モードの終了により第2報知演出の実行が終了され」ること、及び、動作確認モードにおいて「第1大入賞口ソレノイド126cが、時間T1に亘るONと、時間T2に亘るOFFとに交互に通電制御され、第2大入賞口ソレノイド128cが、時間T3に亘るONと、時間T4に亘るOFFとに交互に通電制御され、普通電動役物ソレノイド122cが、時間T5に亘るONと、時間T6に亘るOFFとに交互に通電制御され」ることから、「第2報知演出」が行われている期間に、「第1大入賞口ソレノイド126c」、「第2大入賞口ソレノイド128c」及び「普通電動役物ソレノイド122c」が通電制御されても、「メイン演出表示部200a」では「第2報知演出」の実行が維持されているといえる。 よって、引用発明は、本件補正発明の特定事項Fに相当する構成を備える。 キ 特定事項Gについて 引用発明は「第1大入賞口ソレノイド126c」、「第2大入賞口ソレノイド128c」、「普通電動役物ソレノイド122c」の順に通電制御を順次実行するものを含み、これは、本件補正発明における「前記第一の遊技デバイスに係る検査には互いに並行することができないものが含まれ」ることに相当する。 よって、引用発明は、本件補正発明の特定事項Gに相当する構成を備える。 ク 特定事項Hについて 引用発明は「動作確認モード処理」において、「RAMクリアボタンが押下操作されるまでは、動作確認モードにおけるソレノイド制御パターンによる第1大入賞口ソレノイド126c、第2大入賞口ソレノイド128c、普通電動役物ソレノイド122cの通電開始もしくは通電停止の制御を繰り返し実行し、RAMクリアボタンが押下操作されると動作確認モード処理を終了する」ものである。そして、引用発明は「動作確認モード処理が行われ、動作確認モード処理後に遊技可能状態」となるものであることから、引用発明は「動作確認モード処理」において「第1大入賞口ソレノイド126c」、「第2大入賞口ソレノイド128c」及び「普通電動役物ソレノイド122c」が通電制御されているときに「RAMクリアボタンが押下操作され」ると「遊技可能状態」に移行するといえ、これは本件補正発明における「前記検査可能状態において前記第一の遊技デバイスを前記第一の作動態様で作動させている途中で所定の操作手段に対する操作を契機とする所定条件の成立後に前記遊技可能状態になり得」ることに相当する。 よって、引用発明は、本件補正発明の特定事項Hに相当する構成を備える。 ケ 特定事項Jについて 引用発明の「メイン演出表示部200a」は「動作確認モードの終了により第2報知演出の実行が終了され」る。そして、引用発明では、「動作確認モード処理が行われ、動作確認モード処理後に遊技可能状態」となることから、「メイン演出表示部200a」は「動作確認モード処理後に遊技可能状態」となると「第2報知演出」の実行が終了されるといえ、これは本件補正発明における「前記第二の遊技デバイスは、前記遊技可能状態になるタイミングで前記第一報知に対応する作動態様を停止」することに相当する。 また、上記ウに示したとおり、引用発明の「変動演出」は、「動作確認モード」の後に移行する「遊技可能状態」において実行されるから、引用発明は「第2報知演出」の実行が終了された後に「変動演出」を行うものであるといえ、これは本件補正発明における「当該作動態様の停止後に前記第二報知に対応する作動態様を開始する」ことに相当する。 よって、引用発明は、本件補正発明の特定事項Jに相当する構成を備える。 コ 一致点及び相違点 上記ア~ケによれば、本件補正発明と引用発明は、 「A 遊技の実行が可能である遊技可能状態及び遊技デバイスについて検査が可能である検査可能状態を設定する遊技機であって、 B 前記検査可能状態が設定されている期間において第一報知が実行され、 C 前記検査可能状態の開始以後に設定される前記遊技可能状態における所定タイミングとなったときに第二報知が実行され、 D 前記検査可能状態において行われ得る検査には、第一の遊技デバイスを第一の作動態様とするものが含まれ、 E 前記第一報知及び前記第二報知には、前記第一の遊技デバイスとは異なる第二の遊技デバイスが用いられ、 F 前記第一報知の報知期間において、前記第一の遊技デバイスが前記第一の作動態様となっても、前記第二の遊技デバイスの作動態様は維持され、 G 前記第一の遊技デバイスが複数あり、前記第一の遊技デバイスに係る検査には互いに並行することができないものが含まれ、 H 前記検査可能状態において前記第一の遊技デバイスを前記第一の作動態様で作動させている途中で所定の操作手段に対する操作を契機とする所定条件の成立後に前記遊技可能状態になり得、 J 前記第二の遊技デバイスは、前記遊技可能状態になるタイミングで前記第一報知に対応する作動態様を停止し、当該作動態様の停止後に前記第二報知に対応する作動態様を開始する、 K 遊技機。」 である点で一致し、次の点で相違する。 <相違点(特定事項I)> 「第一の遊技デバイス」について、本件補正発明では「前記第一の作動態様に係る一連の作動が終了するまで作動態様を継続」するのに対し、引用発明の「動作確認モードにおけるソレノイド制御パターン」が、そのように制御されるか不明である点。 (4) 判断 ア 引用発明における「第2始動口122」は、普通図柄の抽選によって当たりに当選すると「普通電動役物ソレノイド122c」が通電されて、可動片122bが開状態に制御されることで遊技球の入球が容易となるものである。 また、引用発明において、「第1大入賞口ソレノイド126c」が通電を停止すると「第1大入賞口126」が閉鎖されるから、「第1大入賞口ソレノイド126c」が通電されると「第1大入賞口126」が開放される。これより、引用発明の「第1大入賞口126」は、小当たり遊技が実行されると「第1大入賞口ソレノイド126c」が通電されて、開閉扉126bが開放されることで遊技球の入球が可能となるものであり、「第2大入賞口128」も同様に、大役遊技が実行されると「第2大入賞口ソレノイド128c」が通電されて、開閉扉128bが開放されることで遊技球の入球が可能となるものである。 このように、引用発明の「第2始動口122」、「第1大入賞口126」及び「第2大入賞口128」は、いずれも「普通図柄の抽選によって当たりに当選」した状態、「小当たり遊技が実行される」状態及び「大役遊技が実行される」状態において開状態に制御されるものであるから、それ以外の状態では閉状態に制御されている。 一方で、引用発明では、RAMクリアボタンが押下操作されて電源基板より電源が供給されると、メインRAM300cのクリアが実行されるため、動作確認モード処理後の遊技可能状態では、「普通図柄の抽選によって当たりに当選」した状態、「小当たり遊技が実行される」状態及び「大役遊技が実行される」状態でないことは明らかである。 このことから、引用発明の「普通電動役物ソレノイド122c」、「第1大入賞口ソレノイド126c」及び「第2大入賞口ソレノイド128c」がONに制御され、「第2始動口122」、「第1大入賞口126」及び「第2大入賞口128」が開状態に制御されているタイミングで、RAMクリアボタンが押下操作された場合には、遊技可能状態に移行するにあたり「普通電動役物ソレノイド122c」、「第1大入賞口ソレノイド126c」及び「第2大入賞口ソレノイド128c」をOFFに制御することで、「第2始動口122」、「第1大入賞口126」及び「第2大入賞口128」が閉状態に制御する必要があることは自明の課題である。 イ 一方で、上記(2)イ(イ)に示したとおり、引用文献2には引用文献2開示事項として、「パチンコ遊技機において、電源投入時に可動役物の作動確認を行うための初期動作シーケンスに基づく役物制御を行う際、初期動作として、全てのモータが動作するように基本的な動きを行ってから可動役物が初期位置に戻るよう制御し、初期作動が全て正常に終了するまで、役物リクエストを受け付けない点」が開示されている。 ここで、引用文献2開示事項における「初期動作シーケンス」、「モータ」は、本件補正発明の「検査可能状態」、「第一の遊技デバイス」に相当する。また、引用文献2開示事項において、「初期作動が全て正常に終了するまで、役物リクエストを受け付けない」ことから、「初期動作シーケンス」に基づく役物制御は、初期位置から開始され、モータが動作するように基本的な動きを行ってから可動役物が初期位置に戻ることで終了する一連の初期動作が途中で中断されることなく最後まで実行されるものであるといえ、これは本件補正発明における「前記第一の遊技デバイスは、前記第一の作動態様に係る一連の作動が終了するまで作動態様を継続」することに相当する。 ウ そして、引用発明の「動作確認モード」と引用文献2開示事項の「初期動作シーケンス」は、ともに可動体の動作を確かめることを目的としたものであり、上記アに示した引用発明の自明の課題を考慮すると、引用発明の「動作確認モード」における「普通電動役物ソレノイド122c」、「第1大入賞口ソレノイド126c」及び「第2大入賞口ソレノイド128c」の制御を、引用文献2開示事項に基づいて、RAMクリアボタンが押下操作されても一連の動作を途中で中断されることなく最後まで実行することで、「第2始動口122」、「第1大入賞口126」及び「第2大入賞口128」を初期位置である閉状態に制御するように構成し、上記相違点に係る構成とすることは、当業者にとって容易である。 そして、本件補正発明の奏する作用効果は、引用発明及び引用文献2開示事項の奏する作用効果から予測される範囲内のものにすぎず、格別顕著なものということはできない。 (5) 請求人の主張について 請求人は、審判請求書において、原査定において引用された引用文献1には、本件補正発明において特定される「前記検査可能状態において前記第一の遊技デバイスを前記第一の作動態様で作動させている途中で所定の操作手段に対する操作を契機とする所定条件の成立後に前記遊技可能状態に」なるというイレギュラーケースにおける「第一の遊技デバイス」と「第二の遊技デバイス」に係る挙動の特徴について記載はなく、それを示唆する内容も開示されていないと主張する。 しかしながら、請求人が主張するイレギュラーケースにおける「第一の遊技デバイス」に係る挙動については、上記(4)で相違点について検討したとおり、引用文献2開示事項に基づいて当業者が容易に想到し得たものであり、イレギュラーケースにおける「第二の遊技デバイス」に係る挙動については、上記(3)ケに示したとおり、引用発明も相当する構成を備えるものである。 よって、請求人の主張は採用できない。 (6) 小括 以上のとおり、本件補正発明は、引用発明及び引用文献2開示事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件補正発明は特許法第29条第2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができない。 4 むすび(補正の却下の決定のむすび) 前記2(2)に説示したとおり、本件補正による請求項3についての補正は、特許法第17条の2第5項の各号に掲げるいずれの事項を目的とするものにも該当せず、同法第17条の2第5項の規定に違反するものであるから、本件補正は、同法第159条第1項において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。 また、本件補正による請求項1についての補正が特許法第17条の2第5項第2号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものであるとして検討しても、前記3(6)のとおり、本件補正は、同法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するから、同法第159条第1項において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものであることに変わりはない。 よって、前記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。 第3 本願発明について 1 本願発明 本件補正は、上記第2のとおり却下されたので、本願の請求項に係る発明は、令和6年10月10日提出の手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1-2に記載された事項により特定されるものである。そして、その請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、上記第2の1に(本件補正前)として記載した請求項1の記載のとおりのものであるところ、以下に再掲する(符号A等は、分説するために当審合議体が付した。以下、符号A等を付した事項を「特定事項A」等という。)。 「【請求項1】 A 遊技の実行が可能である遊技可能状態及び遊技デバイスについて検査が可能である検査可能状態を設定する遊技機であって、 B 前記検査可能状態が設定されている期間において第一報知が実行され、 C 前記検査可能状態の開始以後に設定される前記遊技可能状態における所定タイミングとなったときに第二報知が実行され、 D 前記検査可能状態において行われ得る検査には、第一の遊技デバイスを第一の作動態様とするものが含まれ、 E 前記第一報知及び前記第二報知には、前記第一の遊技デバイスとは異なる第二の遊技デバイスが用いられ、 F 前記第一報知の報知期間において、前記第一の遊技デバイスが前記第一の作動態様となっても、前記第二の遊技デバイスの作動態様は維持され、 G 前記第一の遊技デバイスが複数あり、前記第一の遊技デバイスに係る検査には互いに並行することができないものが含まれ、 L 前記検査可能状態において前記第一の遊技デバイスを前記第一の作動態様で作動させている途中で、所定の操作手段に対する操作を契機とする所定条件が成立する場合、前記第二の遊技デバイスは、前記遊技可能状態が設定されるタイミングで前記第一報知に対応する作動態様を停止した以後に、前記第二報知に対応する作動態様を開始する、 K ことを特徴とする遊技機。」 2 原査定における拒絶の理由 原査定の本願発明に対する拒絶の理由の概要は、次のとおりである。 「1.(新規性)この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。 2.(進歩性)この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 記 (引用文献等については引用文献等一覧参照) ●理由1(新規性)、理由2(進歩性)について ・請求項 1、2 ・引用文献等 1 <引用文献等一覧> 1.特開2021-097893号公報」 3 引用文献 原査定の拒絶の理由で引用された引用文献1に記載された事項は、上記第2の3(2)アに示したとおりである。 4 対比・判断 (1) 特定事項A~G、Kについて 特定事項A~G、Kについては、上記第2の3(3)ア~キで検討したとおりである。 よって、引用発明は、本願発明の特定事項A~G、Kに相当する構成を備える。 (2) 特定事項Lについて 引用発明は「動作確認モード処理」において、「RAMクリアボタンが押下操作されるまでは、動作確認モードにおけるソレノイド制御パターンによる第1大入賞口ソレノイド126c、第2大入賞口ソレノイド128c、普通電動役物ソレノイド122cの通電開始もしくは通電停止の制御を繰り返し実行し、RAMクリアボタンが押下操作されると動作確認モード処理を終了」し、「メイン演出表示部200a」は「動作確認モードの終了により第2報知演出の実行が終了され」る。そして、引用発明は「動作確認モード処理が行われ、動作確認モード処理後に遊技可能状態」となることから、「メイン演出表示部200a」は「動作確認モード処理後に遊技可能状態」となると「第2報知演出」の実行が終了されるといえる。これより、引用発明は、本願発明の「前記検査可能状態において前記第一の遊技デバイスを前記第一の作動態様で作動させている途中で、所定の操作手段に対する操作を契機とする所定条件が成立する場合、前記第二の遊技デバイスは、前記遊技可能状態が設定されるタイミングで前記第一報知に対応する作動態様を停止」するとの構成を備える。 また、上記第2の3(3)ウに示したとおり、引用発明の「変動演出」は、「動作確認モード」の後に移行する「遊技可能状態」において実行されるから、引用発明は「第2報知演出」の実行が終了された後に「変動演出」を行うものであるといえ、これは本願発明における「前記第一報知に対応する作動態様を停止した以後に、前記第二報知に対応する作動態様を開始する」ことに相当する。 よって、引用発明は、本願発明の特定事項Lに相当する構成を備える。 (3) まとめ 上記(1)、(2)の検討を踏まえると、本願発明と引用発明とは、相違する点がなくすべての特定事項で一致し、本願発明は引用発明である。 また、本願発明は、引用発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。 よって、本願発明は、特許法第29条第1項第3号に該当し、また、同法同条第2項の規定により特許を受けることができない。 第4 むすび(結論) 以上のとおり、本願発明は、引用発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、また、本願発明は、引用発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、同法同条第2項の規定により特許を受けることができない。 したがって、本願はその余の請求項について検討するまでもなく拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-008364

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