商標拒絶査定不服審判
2023-019682
エピ、イイピイアイ
- 審判番号
- 2023-019682
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-045765
- 請求日
- 2023年11月21日
- 審決日
- 2024年12月24日
- 公報発行日
- 2025年01月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】EPIコンサルティング合同会社
- 【請求人代理人】弁理士法人RYUKA国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 渡邉 潤
- 分類
- T18 .26 -WY (W35)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022- 45765拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年4月20日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年10月12日付け:拒絶理由通知書
令和4年12月 5日 :意見書の提出
令和5年 8月16日付け:拒絶査定
令和5年11月21日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、「EPI」の欧文字を標準文字で表してなり、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の手続補正により、第35類「エネルギー分野における企業の事業管理の分野における支援及び助言,エネルギーの価格比較の調査並びにこれらに関する情報の提供,エネルギーの生成・管理・供給に関する事業の支援,エネルギー関連商品の売買契約の媒介・取次ぎ,エネルギーの分野における輸出入に関する事務の代理又は代行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,事業の管理,ウェブサイト経由による事業に関する情報の提供,事業に関する情報の提供,事業に関するデータの分析」に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、登録第5815681号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願の指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と類似の役務はすべて削除されたと認められる。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になった。
したがって、本願商標と引用商標との類否を判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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