2022-014472
シブヤハチコーラーメン、シブヤハチコー、ハチコーラーメン、ハチコー
- 審判番号
- 2022-014472
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-051652外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年09月13日
- 審決日
- 2023年05月09日
- 公報発行日
- 2023年06月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社浜倉総研
- 【請求人代理人】弁理士法人大島・西村・宮永商標特許事務所
- 分類
- T18 .26 -WY (W43)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 補正で抵触を解消結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 標準文字
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第4728788号(図形等・別掲)
- 引用商標登録第5255841号(図形等・別掲)
- 引用商標登録第6256145号(図形等・別掲)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 4項目
1 手続の経緯
本願は、令和3年4月26日に出願されたものであって、同4年1月6日付けの拒絶理由の通知に対し、同年2月18日に意見書及び手続補正書が提出されたが、同年6月8日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年9月13日に拒絶査定不服審判の請求がなされるとともに手続補正書が提出されたものである。
2 本願商標
本願商標は、「渋谷ハチ公ラーメン」の文字を標準文字で表してなり、第30類及び第43類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、原審及び当審における前記1の手続補正書により、最終的に、第43類「東京都渋谷区で提供されるラーメンを主とする飲食物の提供」に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、登録第4728788号商標、登録第5255841号商標及び登録第6256145号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
4 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記2のとおり補正された結果、引用商標1ないし引用商標3の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。
その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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