商標拒絶査定不服審判
2024-009720
ジイエルハッコー、ジイエルハッコ、ハッコー、ハッコ
- 審判番号
- 2024-009720
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-068072
- 請求日
- 2024年06月11日
- 審決日
- 2024年12月17日
- 公報発行日
- 2025年01月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社GL HAKKO
- 【請求人代理人】弁理士法人樹之下知的財産事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 友子
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 田中 瑠美
- 分類
- T18 .261-WY (W0709111721374042) / T18 .262-WY (W0709111721374042) / T18 .263-WY (W0709111721374042)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023- 68072拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年6月20日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年 1月15日付け:拒絶理由通知書
令和6年 2月 7日 :意見書の提出
令和6年 3月26日付け:拒絶査定
令和6年 6月11日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「GL HAKKO」の文字を標準文字で表してなり、第7類「金属加工機械器具,化学機械器具,混合機(化学機械器具),かくはん機(化学機械器具),洗浄機(化学機械器具),反応機(化学機械器具),ろ過機(化学機械器具),動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),風水力機械器具,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」、第9類「救命用具,高所作業者の墜落防止用安全帯,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電気通信機械器具」、第11類「化学製品製造用乾燥装置,化学製品製造用蒸留装置,重合装置,化学製品製造用熱交換器」、第17類「ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。),ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング」、第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),ガラス製包装用容器(「ガラス製栓・ガラス製ふた」を除く。),陶磁製包装用容器,ガラス製栓・ガラス製ふた」、第37類「建設工事,建設工事に関する助言,測定機械器具の修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守」、第40類「金属の加工,セラミックの加工」及び第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,機械器具に関する試験又は研究」を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(16)であり、いずれも現に有効に存続しているものである(以下、引用商標1ないし16をまとめて「引用商標」という場合がある。)。
(1)登録第572951号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲1のとおり
指定商品:第9類「測定機械器具(天文用のものを除く。)」及び第10類「医療用機械器具(蹄鉄機械器具・電気医療機械・電気補聴器・妊娠帯を除く。)」
登録出願日:昭和35年 2月25日
設定登録日:昭和36年 5月15日
書換登録日:平成13年 4月11日
(2)登録第666891号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:「HAKKO」及び「白光」の文字を2段に書してなる構成
指定商品:第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」、第11類「家庭用電熱用品類」及び第17類「電気絶縁材料」
登録出願日:昭和38年 6月 1日
設定登録日:昭和40年 2月10日
書換登録日:平成17年 6月22日
(3)登録第2043534号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
指定商品:第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,ミシン,農業用機械器具,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,陶工用ろくろ,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,風水力機械器具,業務用電気洗濯機,修繕用機械器具,機械式駐車装置,乗物用洗浄機,業務用攪はん混合機,業務用皮むき機,業務用食器洗浄機,業務用切さい機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,芝刈機,電動式カーテン引き装置,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」、第9類「電気式はんだごて及びその部品・附属品,電気式はんだ除去器及びその部品・附属品,アーク溶接装置,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター」及び第11類「乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,牛乳殺菌機,工業用炉,原子炉,飼料乾燥装置,ボイラー,暖冷房装置,冷凍機械器具,業務用衣類乾燥機,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,汚水浄化槽,し尿処理槽,業務用ごみ焼却炉,太陽熱利用温水器,浄水装置,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓」
登録出願日:昭和60年 9月30日
設定登録日:昭和63年 4月26日
書換登録日:平成20年 9月24日
(4)登録第2048184号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
指定商品:第9類「電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」、第11類「家庭用電熱用品類,電球類及び照明用器具」及び第17類「電気絶縁材料」
登録出願日:昭和60年 9月30日
設定登録日:昭和63年 5月26日
書換登録日:平成20年 9月 3日
(5)登録第3089805号商標(以下「引用商標5」という。)
商標の構成:別掲3のとおり
指定役務:第42類「電熱機械器具の研究・開発,医療理化学機械器具の研究・開発,遠赤外線コンベア炉・金属製小型部品用洗浄機・鉛ダイカストマシン・電子計算機用コネクタ―,電子部品組立機械器具・精密亜鉛ダイカスト部品・その他の省力を図る機械器具の研究・開発,電子計算機により編集・製版・印刷を行う機械器具及びそのソフトウェアの研究・開発」
登録出願日:平成 4年 9月28日
設定登録日:平成 7年10月31日(特例商標)
(6)登録第3365218号の1商標(以下「引用商標6」という。)
商標の構成:別掲3のとおり
指定役務:第37類「電熱機械器具の設置工事及び修理又は保守,医療用機械器具の設置工事及び修理又は保守,理化学機械器具の設置工事及び修理又は保守,遠赤外線コンベア炉の設置工事及び修理又は保守,金属加工機械器具の設置工事及び修理又は保守,電子部品組立機械器具の設置工事及び修理又は保守」
なお、商標権の分割移転により、指定役務中、「電子計算機により編集・製版・印刷を行う機械器具の設置工事及び修理又は保守」については、平成19年10月3日に商標登録第3365218号の2へ分割されている。
登録出願日:平成 4年 9月28日
設定登録日:平成 9年12月 5日(特例商標)
(7)登録第4016598号商標(以下「引用商標7」という。)
商標の構成:別掲3のとおり
指定役務:第42類「電子計算機のプログラムの保守」
登録出願日:平成 4年 9月28日
設定登録日:平成 9年 6月20日(特例商標)
(8)登録第4044467号商標(以下「引用商標8」という。)
商標の構成:別掲3のとおり
指定役務:第42類「機械器具に関する技術情報の提供」
登録出願日:平成 4年 9月28日
設定登録日:平成 9年 8月15日(特例商標)
(9)登録第4321338号商標(以下「引用商標9」という。)
商標の構成:「HAKKO」の文字を横書きした構成
指定商品:第7類「電気はんだごて,はんだ除去器及びその部品その他の金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,水車,風車,風水力機械器具,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。),栽培機械器具,収穫機械器具,植物粗製繊維加工機械器具,飼料圧搾機,飼料裁断機,飼料配合機,飼料粉砕機,牛乳ろ過器,搾乳機,育雛器,ふ卵器,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,芝刈機,修繕用機械器具,電機ブラシ,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,バルブ」
登録出願日:平成10年 3月 3日
設定登録日:平成11年10月 1日
(10)登録第4751644号商標(以下「引用商標10」という。)
商標の構成:別掲4のとおり
指定商品:第9類「電気はんだこて,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」
登録出願日:平成15年 9月 1日
設定登録日:平成16年 2月27日
(11)登録第5042405号商標(以下「引用商標11」という。)
商標の構成:別掲5のとおり
指定商品及び指定役務:第6類「はんだ,ジョイントからはんだ付を取るのに用いる金属製メッシュ,鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金」、第7類「半導体基板用はんだ付け機械及びその部品・附属品,半導体基板用はんだ除去器及びその部品・附属品,半導体基板用ポット型はんだ付け器,半導体基板をはんだ付けするための保持器,業務用塗料の乾燥用熱風乾燥器,プラスチック加工用の熱風器,包装用シュリンクフィルムの加熱収縮用熱風器,ゴム加工用の熱風器,石材乾燥用の熱風乾燥器,金属加工用の熱風器,ステッカー・シール・接着テープはがし用の熱風器,パテ剤の溶解用熱風器,凍結した水道管の解凍用の熱風器,接着剤加熱塗布器,業務用の電熱式ワイヤー被膜のはぎ取り器,電熱式の発泡スチロール用カッター,電熱式ロープカッター,電熱式ペットボトルカッター,静電気除去装置,金属加工機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,農業用機械器具,靴製造機械,製革機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,風水力機械器具」、第8類「不要な溶解はんだを先端ノズルより吸引する手動工具,電子部品のリード線加工具,ニッパー,プライヤー,その他の手動工具,手動利器」、第9類「窒素ガス噴出式の電気式はんだごて用窒素発生装置・窒素流量計・温度調節装置を備えた電気式はんだごて,電気式はんだごてのこて先用温度計を備えた電気式はんだごて,電気式はんだごてのこて先用温度・リーク電圧・アース抵抗測定器を備えた電気式はんだごて,その他の電気式はんだごて及びその部品・附属品,電気式はんだ除去器及びその部品・附属品,熱風タイプの電気式の電気・電子部品取外し具のノズル先端用温度計を備えた熱風タイプの電気式の電気・電子部品取外し具,その他の電気式の電気・電子部品取外し具及びその部品・附属品,電気式はんだごて用・電気式はんだ除去器用若しくは電気式の電気・電子部品取外し具用の温度調節装置,電気式はんだごて用窒素発生器,電気式はんだ送り器,はんだリール用台,はんだごて用台,はんだごて用カバー,はんだごてのこて先の汚れ除去具,熱風タイプの電気式の電気・電子部品取外し具用保持具,熱風タイプの電気式の電気・電子部品取外し具のノズル保管用トレイ,はんだ付け用の金属・電子部品予備加熱装置,はんだ煙を除去するための吸煙器,電気式ペン状焼きごて,ステンドグラス製作用・造花製作用若しくはアップリケ取付け用の電気ごて,電熱式家畜用しっぽ切り器,電熱式の家畜用角発育防止用焼きごて,業務用の包装用電気接着器,静電気測定器,はんだ付け・はんだ除去用真空式の電気・電子部品吸着器具,電気・電子部品交換時に使用する帯電防止用リストストラップ,電気・電子部品交換時に使用する帯電防止処理したマット,帯電防止指サック,制電指サック,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電気アイロン,電気ヘアカーラー,電気ブザー,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」、第16類「焼き絵加工用材料,便せん,伝票,名刺用紙,その他の文房具類,カタログ,カレンダー,その他の印刷物,紙類」及び第41類「はんだ又ははんだ付けに関する教育,はんだ付けに関する訓練,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授」
登録出願日:平成16年 8月26日
設定登録日:平成19年 4月20日
(12)登録第5140221号商標(以下「引用商標12」という。)
商標の構成:別掲6のとおり
指定役務:第35類「電気式はんだごて・その他の電気式はんだ付け装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気式はんだごての部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気式はんだ除去装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気式はんだ除去装置の部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属加工機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手工芸用の電気こての小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電熱式切削工具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,業務用塗料の乾燥用熱風乾燥器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,プラスチック加工用の熱風器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,包装用シュリンクフィルムの加熱収縮用熱風器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ゴム加工用の熱風器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,石材乾燥用の熱風乾燥器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属加工用の熱風器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ステッカー・シール・接着テープはがし用の熱風器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,パテ剤の溶解用熱風器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,凍結した水道管の解凍用の熱風器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,業務用の包装用電気接着器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電熱式接着剤塗布器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,はんだ煙吸煙器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,静電気除去装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,静電気測定器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,その他の電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,はんだ送り器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,簡易はんだ吸取り器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,はんだリール用台の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,はんだごて用台の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,はんだごて用カバーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,はんだごてのこて先の汚れ除去具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,熱風タイプの電気式の電気・電子部品取外し具用保持具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,熱風タイプの電気式の電気・電子部品取外し具のノズル保管用トレイの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,半導体基板をはんだ付けするための保持器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,はんだ付け用の金属・電子部品予備加熱装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,はんだ・はんだ吸取り線・鉄及び鋼・非鉄金属及びその合金の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,窒素ガス発生装置・その他のガス発生装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,業務用空気清浄機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加熱炉その他の工業用炉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,包装用機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,半導体製造用機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
登録出願日:平成19年 4月 1日
設定登録日:平成20年 6月13日
(13)登録第5140222号商標(以下「引用商標13」という。)
商標の構成:別掲5のとおり
指定役務:第35類「電気式はんだごて・その他の電気式はんだ付け装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気式はんだごての部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気式はんだ除去装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気式はんだ除去装置の部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属加工機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手工芸用の電気こての小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電熱式切削工具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,業務用塗料の乾燥用熱風乾燥器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,プラスチック加工用の熱風器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,包装用シュリンクフィルムの加熱収縮用熱風器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ゴム加工用の熱風器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,石材乾燥用の熱風乾燥器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属加工用の熱風器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ステッカー・シール・接着テープはがし用の熱風器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,パテ剤の溶解用熱風器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,凍結した水道管の解凍用の熱風器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,業務用の包装用電気接着器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電熱式接着剤塗布器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,はんだ煙吸煙器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,静電気除去装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,静電気測定器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,その他の電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,はんだ送り器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,簡易はんだ吸取り器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,はんだリール用台の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,はんだごて用台の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,はんだごて用カバーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,はんだごてのこて先の汚れ除去具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,熱風タイプの電気式の電気・電子部品取外し具用保持具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,熱風タイプの電気式の電気・電子部品取外し具のノズル保管用トレイの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,半導体基板をはんだ付けするための保持器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,はんだ付け用の金属・電子部品予備加熱装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,はんだ・はんだ吸取り線・鉄及び鋼・非鉄金属及びその合金の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,窒素ガス発生装置・その他のガス発生装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,業務用空気清浄機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加熱炉その他の工業用炉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,包装用機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,半導体製造用機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
登録出願日:平成19年 4月 1日
設定登録日:平成20年 6月13日
(14)登録第5140224号商標(以下「引用商標14」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
指定役務:第35類「電気式はんだごて・その他の電気式はんだ付け装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気式はんだごての部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気式はんだ除去装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気式はんだ除去装置の部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属加工機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手工芸用の電気こての小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電熱式切削工具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,業務用塗料の乾燥用熱風乾燥器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,プラスチック加工用の熱風器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,包装用シュリンクフィルムの加熱収縮用熱風器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ゴム加工用の熱風器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,石材乾燥用の熱風乾燥器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属加工用の熱風器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ステッカー・シール・接着テープはがし用の熱風器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,パテ剤の溶解用熱風器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,凍結した水道管の解凍用の熱風器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,業務用の包装用電気接着器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電熱式接着剤塗布器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,はんだ煙吸煙器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,静電気除去装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,静電気測定器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,その他の電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,はんだ送り器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,簡易はんだ吸取り器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,はんだリール用台の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,はんだごて用台の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,はんだごて用カバーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,はんだごてのこて先の汚れ除去具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,熱風タイプの電気式の電気・電子部品取外し具用保持具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,熱風タイプの電気式の電気・電子部品取外し具のノズル保管用トレイの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,半導体基板をはんだ付けするための保持器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,はんだ付け用の金属・電子部品予備加熱装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,はんだ・はんだ吸取り線・鉄及び鋼・非鉄金属及びその合金の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,窒素ガス発生装置・その他のガス発生装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,業務用空気清浄機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加熱炉その他の工業用炉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,包装用機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,半導体製造用機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
登録出願日:平成19年 4月 1日
設定登録日:平成20年 6月13日
(15)登録第5755780号商標(以下「引用商標15」という。)
商標の構成:別掲7のとおり
指定商品及び指定役務:第6類「金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属製管継ぎ手,金属製フランジ,金属製金具」、第7類「発電機,発電機の部品,起動器,起動器の部品,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。)の部品,スチームトラップ,バルブ,シリンダー,その他の機械要素(陸上の乗物用のものを除く。),タービンその他の動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),動力機械器具(「水車・風車」を除く。)の部品,農業用機械器具,農業用機械器具の部品,ポンプその他の風水力機械器具,ポンプその他の風水力機械器具の部品,金属加工用・塗装用・搬送用・自動車部品組立用・溶接用ロボット,その他の工業用ロボット,工業用ロボットの部品,レーザーを用いた金属の切断又は加工用の機械器具並びにその部品及び附属品,金属加工機械器具,金属加工機械器具の部品,荷役機械器具,荷役機械器具の部品,漁業用機械器具,漁業用機械器具の部品,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の部品,塗装機械器具,塗装機械器具の部品,半導体製造装置,半導体製造装置の部品」、第9類「端子(電気用のもの),電磁弁,変圧器,変圧器の部品,レーザー光発生装置(医療用のものを除く。),電子応用機械器具及びその部品」、第11類「ガス湯沸かし器,ガス湯沸かし器の部品,ガスレンジ,その他の加熱器,ガスレンジ・その他の加熱器の部品,ガスの燃焼を熱源として湯を霧状化して浴室内をサウナ風呂にする家庭用ミストサウナ装置,ガスの燃焼を熱源として湯を霧状化して浴室内をサウナ風呂にする家庭用ミストサウナ装置の部品,ストーブ類(電気式のものを除く。),ストーブ類(電気式のものを除く。)の部品,業務用空調装置,業務用空調装置の部品,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー」及び第40類「金属の加工,サンドブラスト加工」
登録出願日:平成26年10月14日
設定登録日:平成27年 4月 3日
(16)登録第6770811号商標(以下「引用商標16」という。)
商標の構成:別掲5のとおり
指定役務:第36類「賃借り満期購入方式の金融」、第37類「業務用空気清浄機の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,電圧調整器の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,温度計の修理又は保守,抵抗測定器の修理又は保守,流量計の修理又は保守,静電気測定器の修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,窒素発生装置の修理又は保守,はんだ付け用ロボットの修理又は保守,電熱式はんだごての修理又は保守,電熱式はんだ付け装置の修理又は保守,電気はんだごて用電力制御装置の修理又は保守,はんだ槽の修理又は保守,はんだ吸取器の修理又は保守,熱風噴出型の電気式の、電気・電子部品を基板から取外す装置の修理又は保守,半導体基板のはんだ付け用の金属・電子部品予備加熱装置の修理又は保守,はんだ付け作業時に自動的にはんだを送るための電気式はんだ送り出し器の修理又は保守,電気はんだごて先クリーナーの修理又は保守,電気はんだごてスタンドの修理又は保守,電線加工機械器具の修理又は保守,電気式電線被覆剥ぎ工具の修理又は保守,ゴム製品加工機械器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,焦がし絵用電熱ペンの修理又は保守,電気式にかわ接着用ガンの修理又は保守,塗料用及びパテ用ドライヤーの修理又は保守,接着剤加熱塗布器の修理又は保守,ヒートガンの修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,電動の真空吸着式ピンセットの修理又は保守,工業用静電気除去装置の修理又は保守」、第39類「包装用機械器具の貸与」、第40類「プラスチック加工用の熱風器の貸与,金属加工機械器具の貸与,はんだ付け用の装置の貸与,はんだ付け用ロボットの貸与,電熱式はんだごての貸与,電気はんだごて用電力制御装置の貸与,はんだ槽の貸与,はんだ吸取器の貸与,熱風噴出型の電気式の、電気・電子部品を基板から取外す装置の貸与,半導体基板のはんだ付け用の金属・電子部品予備加熱装置の貸与,はんだ付け作業時に自動的にはんだを送るための電気式はんだ送り出し器の貸与,電気はんだごて先クリーナーの貸与,電気はんだごてスタンドの貸与,電線加工機械器具の貸与,電気式電線被覆剥ぎ工具の貸与,化学機械器具の貸与,窒素発生装置の貸与,乾燥装置の貸与,業務用空気清浄器の貸与,塗布機械器具の貸与,電子部品を基板に接着するための接着剤の塗布または吐出装置の貸与,電圧調整器の貸与」及び第42類「計測器の貸与,温度計の貸与,抵抗測定器の貸与,流量計の貸与,静電気測定器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,コンピュータソフトウエア及びコンピュータプログラムの貸与」
登録出願日:令和 5年 3月20日
設定登録日:令和 6年 1月17日
4 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、本願商標の構成中、「HAKKO」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であって、本願商標と引用商標は、同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
本願商標は、「GL HAKKO」の文字を標準文字で表してなるところ、「GL」と「HAKKO」の文字の間には1文字分の間隔を有するものの、その構成文字は、同じ文字種、同じ書体、同じ大きさで、外観上まとまりよく一体的に表されており、また、その構成文字全体から生ずる「ジーエルハッコー」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、その構成中の「GL」及び「HAKKO」の各文字は、一般的な辞書類に載録のない語であり、本願の指定商品及び指定役務との関係において、特定の意味合いを想起させるというべき事情は見当たらないものであるから、本願商標全体よりは、明確な意味合いが生じるとはいえず、さらに、欧文字の2文字は一般に商品の品番、型番等を表示するための記号・符号として取引上類型的に使用される場合があるものの、かかる構成からなる本願商標においては、その構成中の「GL」の文字が、商品の規格、品番を表すための記号、符号として認識されるというよりは、これに接する取引者、需要者をして、その構成全体をもって、造語として認識、把握されるというべきである。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標を一体不可分の造語からなるものと認識、理解するとみるのが相当であり、本願商標よりは、その構成文字に相応して「ジーエルハッコー」の称呼のみが生じ、特定の観念は生じないというのが相当である。
したがって、本願商標の構成中、「HAKKO」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2024-009720