商標拒絶査定不服審判
2025-006854
ヤキトリノハチベーオマカセ、ハチベーオマカセ、ヤキトリノハチベー、ハチベー、オマカセ
- 審判番号
- 2025-006854
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-091208
- 請求日
- 2025年05月02日
- 審決日
- 2025年07月15日
- 公報発行日
- 2025年08月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社hachibei crew
- 【請求人代理人】田中 雅敏
- 【請求人代理人】原 慎一郎
- 【請求人代理人】山腰 健一
- 審判長/審判官
- 審判長 小林 正和
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 吉岡 めぐみ
- 分類
- T18 .26 -WY (W43)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2024-91208拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、令和5年7月20日に登録出願された商願2023-80414に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、令和6年8月23日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年 8月27日付け:拒絶理由通知書
令和7年 1月28日付け:拒絶査定
令和7年 5月 2日 :審判請求書の提出
第2 本願商標
本願商標は、「焼とりの八兵衛OMAKASE」の文字を標準文字で表してなり、第43類「飲食物の提供,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。),会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,まくらの貸与,毛布の貸与,家庭用電気式ホットプレートの貸与,家庭用電気トースターの貸与,家庭用電子レンジの貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用調理台の貸与,業務用流し台の貸与,家庭用加熱器(電気式のものを除く。)の貸与,家庭用調理台の貸与,家庭用流し台の貸与,食器の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,おしぼりの貸与,タオルの貸与」を指定役務として登録出願されたものである。
第3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6034259号商標は、別掲1のとおりの構成からなり、平成29年7月24日に登録出願、第43類「飲食物の提供に関する予約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供に関する情報の提供,飲食物の提供に関する指導又は助言及びこれに関する情報の提供」を指定役務として、平成30年4月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
第4 当審の判断
本願商標は、上記第1のとおり、「焼とりの八兵衛OMAKASE」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「焼とり」の文字は、「鳥肉に、たれ・塩などをつけてあぶり焼いたもの。」の意味を認識させるものであり(広辞苑 第七版 岩波書店)、「の」の文字は、連体格を示す格助詞の意味を有し(広辞苑 第七版 岩波書店)、「八兵衛」の文字は、「ありふれた名前なので、田舎者、気のきかない者をあざけっていう称。」等の意味を有し(広辞苑 第七版 岩波書店)、「OMAKASE」の文字は、「自分で判断・選択せず、他人にまかせること。」を意味する「おまかせ(御任せ)」(広辞苑 第七版 岩波書店)をローマ字表記したものと想起させるものとして、いずれも我が国において親しまれているものと認められ(別掲2参照)、本願商標の指定役務との関係において、その構成中のいずれかの文字又は文字の組合せが、観念上、他の部分に比して出所識別標識として強く支配的な印象を与える又は特段出所識別標識としての機能が弱いということはできないものである。
本願商標の外観上も、「焼とり」、「の」、「八兵衛」及び「OMAKASE」の文字は、いずれも同じ書体、同じ大きさで、外観上まとまりよく一体的に表されており、いずれかの文字部分が自他役務の出所識別標識として強い印象を与えるものではない。
また、本願商標の構成全体から生じる「ヤキトリノハチベエオマカセ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。
さらに、本願商標の構成中「OMAKASE」の文字部分のみが取引者、需要者に対し、役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。
そうすると、本願商標は、一体不可分のものであるといわなければならない。
したがって、本願商標の指定役務と引用商標の指定役務が同一又は類似であるとしても、本願商標の構成中、「OMAKASE」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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