特許拒絶査定不服審判
2022-014175
被監視者監視方法および被監視者監視システム
- 審判番号
- 2022-014175
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-124828外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年09月09日
- 審決日
- 2024年06月10日
- 公報発行日
- 2024年08月30日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】コニカミノルタ株式会社
- 【請求人代理人】小谷 昌崇
- 【請求人代理人】櫻井 智
- 分類
- P18 .121-WZF(H04M)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-124828「被監視者監視方法および被監視者監視システム」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年11月19日出願公開、特開2020-188487〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、平成28年 2月24日に出願した特願2016-32903号の一部を令和2年 7月22日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~3に係る発明は、令和5年10月10日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和 6年 2月22日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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