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特許拒絶査定不服審判

2024-015472

コンタクトセンター通信セッションルーティング動作の実施

審判番号
2024-015472
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-205324
請求日
2024年09月27日
審決日
2025年10月27日
公報発行日
2025年11月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】アバイア マネジメント エル.ピー.
  • 【請求人代理人】岡部 讓
  • 【請求人代理人】吉澤 弘司
  • 【請求人代理人】三村 治彦
  • 【請求人代理人】岡部 洋
審判長/審判官
  • 審判長 土居 仁士
  • 審判官 衣鳩 文彦
  • 審判官 寺谷 大亮
分類
P18 .537-WYF(H04M) / P18 .121-WYF(H04M)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021-205324「コンタクトセンター通信セッションルーティング動作の実施」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 2月22日出願公開、特開2022- 31957、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、令和元年9月30日(パリ条約による優先権主張 平成30年10月24日(US)アメリカ合衆国)に出願した特願2019-178861号の一部を令和3年12月17日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~5に係る発明は、令和7年9月24日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-015472

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