商標拒絶査定不服審判
2022-013958
サンケン
- 審判番号
- 2022-013958
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-051511
- 請求日
- 2022年09月06日
- 審決日
- 2023年07月04日
- 公報発行日
- 2023年07月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】国立大学法人大阪大学
- 【請求人代理人】前井 宏之
- 審判長/審判官
- 審判長 豊田 純一
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 岩谷 禎枝
- 分類
- T18 .26 -WY (W41)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-51511拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「SANKEN」の文字を標準文字で表してなり、第41類「大学における教授,科学・技術に関する知識の教授を含む技芸・スポーツ又は知識の教授,大学生・大学院学生・研究生・成人教育及び専門レベルのための多種多様なセミナーの講演会の企画・運営又は開催,科学・技術に関する展示会・セミナー又はシンポジウムの企画・運営又は開催,学術研究図書館における図書の供覧及び貸与,学術研究図書館における記録の供覧,科学・技術に関する作品及び資料の展示,科学刊行物の制作,科学・技術に関する教育用ビデオテープ・ビデオディスクの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),研究用教材としての書籍の制作,教育研修のための施設の提供」(以下「原審役務」という。)を指定役務として、令和3年4月26日に登録出願されたものである。
本願は、令和4年1月24日付けの拒絶理由の通知に対し、同年4月6日付けで意見書が提出されたが、同年6月2日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対し、令和4年9月6日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされ、原審役務は、同日付けの手続補正書により、第41類「教育研修のための施設の提供」(以下「当審補正役務」という。)に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第5783403号商標(以下「引用商標」という。)は、「珊検」の文字を標準文字で表してなり、平成26年12月11日に登録出願、第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として(別掲)、同27年8月7日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標と引用商標は、外観において相違し、観念において比較し得えないとしても、「サンケン」の称呼を共通にする類似の商標であって、原審役務は引用商標に係る指定役務と同一又は類似の役務であるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
原審役務は、上記1のとおり、当審補正役務に補正された結果、引用商標に係る指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除され、その結果、当審補正役務は、引用商標に係る指定役務と類似しない役務となったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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