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商標拒絶査定不服審判

2019-003995

サンサン

審判番号
2019-003995
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-094047
請求日
2019年03月27日
審決日
2019年07月04日
公報発行日
2019年08月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Sansan株式会社
  • 【請求人代理人】谷川 英和
審判長/審判官
  • 審判長 岩崎 安子
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 石塚 利恵
分類
T18 .26 -WY (W31)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法10条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-94047拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「Sansan」の文字を標準文字で表してなり、第31類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成29年9月25日に登録出願された商願2017-127960に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、平成30年7月23日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、当審における同31年3月27日付け手続補正書により、第31類「海藻類,茶の葉,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。)」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第4675775号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除された。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-003995

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