商標拒絶査定不服審判
2019-003995
サンサン
- 審判番号
- 2019-003995
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-094047
- 請求日
- 2019年03月27日
- 審決日
- 2019年07月04日
- 公報発行日
- 2019年08月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Sansan株式会社
- 【請求人代理人】谷川 英和
- 審判長/審判官
- 審判長 岩崎 安子
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 石塚 利恵
- 分類
- T18 .26 -WY (W31)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法10条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018-94047拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「Sansan」の文字を標準文字で表してなり、第31類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成29年9月25日に登録出願された商願2017-127960に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、平成30年7月23日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、当審における同31年3月27日付け手続補正書により、第31類「海藻類,茶の葉,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。)」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4675775号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-003995