商標拒絶査定不服審判
2018-015973
サンサン
- 審判番号
- 2018-015973
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-045696
- 請求日
- 2018年11月30日
- 審決日
- 2019年07月23日
- 公報発行日
- 2019年09月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Sansan株式会社
- 【請求人代理人】谷川 英和
- 審判長/審判官
- 審判長 冨澤 美加
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 木住野 勝也
- 分類
- T18 .261-WY (W35) / T18 .262-WY (W35) / T18 .263-WY (W35)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018- 45696拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第35類「広告業,インターネットによる広告,広告イベントの企画及び運営,商品の販売促進及び役務の提供促進のためのイベントの企画,商業又は広告のための展示会の企画・運営,商業又は広告のための見本市の企画・運営,試供品の配布,事業に関する情報の提供,事業の管理に関する助言,人事又は労務に関する助言,商品の販売に関する情報の提供,事業の能率化に関する助言,スペシャルイベントの振興,事業のための販売促進活動の企画,商品の販売促進・役務の提供促進のための企画及び運営,役務の提供促進に関する情報の提供」を指定役務として、平成29年8月4日に登録出願された商願2017-103150に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同30年4月11日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5156998号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
指定商品及び指定役務:第29類「乾燥姫まつたけ,姫まつたけを主原料とした粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状及び液状の加工食品」及び第35類「コンピューターのオンラインシステムによる事業に関する情報の提供,商品の販売・受注に関する情報の提供」
登録出願日:平成19年10月1日
設定登録日:平成20年8月8日
更新登録日:平成30年7月17日
(2)登録第5661760号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:「さん燦」(標準文字)
指定役務:第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,通信販売による商品の売買契約の取次ぎ,インターネットウェブサイトにおけるショッピングモールを介した商品の売買契約の媒介,その他の商品の売買契約の媒介・取次ぎ・代理,通信販売のカタログによる広告,その他の広告業,通信販売による商品の購入に関する指導・助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」
登録出願日:平成25年9月12日
設定登録日:平成26年4月4日
以下、これらをまとめて「引用商標」という場合がある。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、上段に太字で「sansan」の欧文字を横書きし、やや間隔を空けて、下段に太い横線を両端が上段の文字幅に合うように書された構成からなるところ、その構成中、上段の「sansan」の文字部分と下段の横線とは、間隔が空いていることから、視覚的に分離して看取されるものであって、両者を分離して観察することが、取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとは認められないものである。
そして、本願商標の構成中、下段の横線は、上段の文字部分を装飾するために描かれた、特定の称呼及び観念を生じない単純な線を表したものとみるのが相当であるから、上段に太字で表された「sansan」の文字部分が、取引者、需要者に対し、役務の出所識別機能として強く支配的な印象を与えるものというべきであり、これを要部として抽出し、この部分のみを他人の商標と比較して商標の類否を判断することは許されるものである。
そうすると、本願商標は、その構成中の要部である「sansan」の文字部分に相応して「サンサン」の称呼を生じ、当該文字は、一般的な辞書等には載録がなく、また、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであるから、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
ア 引用商標1について
引用商標1は、別掲2のとおり、「燦燦」、「SUN SUN」及び「さんさん」の文字を3段に横書きしてなるところ、その構成文字は、同じ大きさ、同じ書体をもってまとまりよく表されているものである。
そして、上段の「燦燦」の漢字は、「太陽などの光が、きらきらと輝くさま」の意味を有する語(「広辞苑第6版」株式会社岩波書店)として知られているものであって、「サンサン」の称呼を生じるものである。
また、中段及び下段の文字についても、同様に「サンサン」の称呼を生じる欧文字及び平仮名を表示してなるものであるから、引用商標1は、構成全体として「サンサン」の称呼を生じ、「きらきらと輝くさま」の観念を生じるものである。
イ 引用商標2について
引用商標2は、上記2(2)のとおり、「さん燦」の文字からなるところ、当該文字は、「太陽などの光が、きらきらと輝くさま」の意味を有する「燦燦」の文字の前半の「燦」の漢字を平仮名で表したものと容易に理解されるといえるものである。
そうすると、引用商標2は、その構成文字に相応して「サンサン」の称呼を生じ、「きらきらと輝くさま」の観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標の要部と引用商標との類否について検討すると、外観においては、上記(1)及び(2)のとおり、両者は、書体や文字種、構成態様において明らかな差異を有しており、外観上明確に区別できるものである。
次に、称呼においては、本願商標の要部と引用商標とは、「サンサン」の称呼を共通にするものである。
そして、観念においては、本願商標の要部からは特定の観念を生じないのに対し、引用商標は「きらきらと輝くさま」の観念を生じるものであるから、両者は、観念上相紛れるおそれはないものである。
そうすると、本願商標の要部と引用商標とは、称呼において共通する場合があるとしても、外観及び観念において明確に区別できるものであるから、これらを総合して考察すれば、本願商標と引用商標とは、互いに非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、役務の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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