特許拒絶査定不服審判
2024-012086
プレキャストコンクリート製品の製造方法
- 審判番号
- 2024-012086
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-166610
- 請求日
- 2024年07月23日
- 審決日
- 2026年04月21日
- 公報発行日
- 2026年05月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社NejiLaw
- 審判長/審判官
- 審判長 原 賢一
- 審判官 増山 淳子
- 審判官 市川 篤
- 分類
- P18 .121-WYF(E04G) / P18 .537-WYF(E04G)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-166610「プレキャストコンクリート製品の製造方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年 1月19日出願公開、特開2023- 9056、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成29年11月 2日に出願した特願2017-213159号の一部を、令和 4年 9月20日に新たな特許出願(特願2022-148740号)として分割し、さらにその一部を、令和 4年10月18日に新たな特許出願として分割したものであって、その請求項1~9に係る発明は、令和 8年 2月 6日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2024-012086