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商標拒絶査定不服審判

2023-009469

エヌシイビイアプリローン、エヌシイビイアプリ、エヌシイビイ、アプリローン、ローン

審判番号
2023-009469
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-015450
請求日
2023年06月07日
審決日
2024年07月31日
公報発行日
2024年08月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社西日本シティ銀行
  • 【請求人代理人】松尾 憲一郎
  • 【請求人代理人】市川 泰央
審判長/審判官
  • 審判長 大島 康浩
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 大塚 正俊
分類
T18 .261-WY (W36) / T18 .262-WY (W36) / T18 .263-WY (W36)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-15450拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年2月10日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年7月13日付け:拒絶理由通知書 令和4年11月28日:意見書、手続補正書の提出 令和5年3月2日付け:拒絶査定 令和5年6月7日:審判請求書の提出 令和5年8月3日:手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「NCBアプリ ローン」の文字を普通に用いられる方法で表してなり、第9類、第36類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願され、その後、本願の指定役務については、前記1の手続補正書により、最終的に、第36類「オンラインによる銀行業務」の役務に補正されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5985947号商標(以下「引用商標」という。)は、「アプリローン」の文字を標準文字で表してなり、平成29年3月21日に登録出願、第9類及び第36類に属する別掲のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年10月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標の構成中「アプリ ローン」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は、上記2のとおり、「NCBアプリ ローン」の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、「NCBアプリ」及び「ローン」の文字間に半角程度の間隔を設けながらも、同じ大きさで横一列にまとまりよく、一体的に表したものであって、いずれかの文字部分が強い印象を与えるような態様ではない。 また、本願商標は、その構成文字に相応して、「エヌシービーアプリローン」の称呼が生じると認められるところ、当該称呼は冗長ではなく、よどみなく一連に称呼できるものである。 そして、本願商標の構成中「NCB」の文字は、辞書類に掲載のない語であり、また、「アプリ」の文字は「アプリケーションの略」の意味を、「ローン」の文字は「貸付」の意味を有する語(いずれも「広辞苑 第七版」(株式会社岩波書店))であるところ、上記のとおり、「NCBアプリ」と「ローン」の文字間に半角スペース程度の間隔を設けた本願商標の構成も踏まえれば、これに接する取引者、需要者が、殊更構成中の「NCB」の文字部分を捨象して、「アプリ ローン」の文字部分のみに着目するというべき特段の事情は見当たらない。 したがって、本願商標の構成中の「アプリ ローン」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが互いに類似する商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2023-009469

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