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商標取消審判

2025-300553

サプール

審判番号
2025-300553
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2014-107855
登録番号
5760995
請求日
2025年07月04日
審決日
2026年05月27日
公報発行日
2026年08月28日
結論
却下
当事者
  • 【請求人】手島 陽平
  • 【請求人代理人】弁理士法人Kighs
  • 【被請求人】株式会社TSI
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 藤田 和美
分類
T131 .04 -X (W25)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第56条第1項、商標法第50条第1項、特許法第135条、特許法第169条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第5760995号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。

理由

理 由 本件審判は、商標法第50条第1項に基づき、登録第5760995号商標(以下「本件商標」という。)についての登録の取消しを求める請求(審判請求日:令和7年7月4日)であるところ、閉鎖商標原簿によれば、本件商標に係る商標権は、令和7年4月24日に存続期間満了により消滅し、その抹消登録が同8年1月7日にされていることが認められる。 そうすると、本件商標に係る商標権は、本件審判の請求日前に消滅したものであるから、その登録の取消しを求める本件審判の請求は、取り消すべき対象物が存在しないものといわなければならない。 したがって、本件審判の請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。 よって、本件審判の請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項において準用する特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2025-300553

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