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商標拒絶査定不服審判

2019-015967

フェンティ

審判番号
2019-015967
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-016098
請求日
2019年11月27日
審決日
2020年11月18日
公報発行日
2020年12月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ロラジ トレード エルエルシー
  • 【請求人代理人】稲葉 良幸
  • 【請求人代理人】田中 克郎
  • 【請求人代理人】石田 昌彦
  • 【請求人代理人】右馬埜 大地
審判長/審判官
  • 審判長 中束 としえ
  • 審判官 山田 啓之
  • 審判官 庄司 美和
分類
T18 .261-WY (W091418242535) / T18 .262-WY (W091418242535) / T18 .263-WY (W091418242535)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-16098拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「FENTY」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類、第14類、第18類、第24類、第25類及び第35類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成30年2月8日に登録出願されたものである。 そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、原審における令和元年7月4日受付の手続補正書及び当審における令和2年8月28日受付の手続補正書により、最終的に、別掲1のとおりに補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、「本願商標は、次の(1)ないし(12)の商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という場合がある。)と類似するものであって、同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (1)登録第1174262号商標(以下「引用商標1」という。)は、「FENDI」の欧文字を表してなり、昭和47年10月23日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同50年12月15日に設定登録、その後、平成18年3月8日に指定商品を第18類「傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」及び第25類「履物」とする指定商品の書換登録がされ、さらに、同27年6月23日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。 (2)登録第1185546号商標(以下「引用商標2」という。)は、「FENDI」の欧文字を表してなり、昭和47年11月16日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同51年2月19日に設定登録、その後、平成18年4月12日に指定商品を第25類「被服」とする指定商品の書換登録がされ、さらに、同28年2月2日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。 (3)登録第1362598号商標(以下「引用商標3」という。)は、「FENDI」の欧文字を表してなり、昭和47年10月23日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同53年11月30日に設定登録、その後、平成21年4月8日に指定商品を第3類「つけづめ,つけまつ毛」、第14類「身飾品,宝玉及びその模造品」及び第26類「腕止め,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,ボタン類,造花(「造花の花輪」を除く。),つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。)」とする指定商品の書換登録がされ、さらに、同30年7月10日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。 (4)登録第1411143号商標(以下「引用商標4」という。)は、「FENDI」の欧文字を表してなり、昭和47年11月16日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同55年3月28日に設定登録、その後、平成22年3月24日に指定商品を第14類「身飾品,宝玉及びその模造品」、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」、第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」、第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」及び第26類「腕止め,頭飾品,ボタン類」とする指定商品の書換登録がされ、さらに、令和2年1月24日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。 (5)登録第1412051号商標(以下「引用商標5」という。)は、「FENDI」の欧文字を表してなり、昭和51年7月6日に登録出願、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同55年3月28日に設定登録、その後、平成22年6月2日に指定商品を第20類「家具」を含む第20類、第21類、第22類、第24類及び第27類に属する商標登録原簿の記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされ、さらに、令和2年1月24日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。 (6)登録第1481828号商標(以下「引用商標6」という。)は、「FENDI」の欧文字を表してなり、昭和51年8月10日に登録出願、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同56年9月30日に設定登録、その後、平成14年5月29日に指定商品を第9類「眼鏡」及び第14類「時計」とする指定商品の書換登録がされ、さらに、同23年4月19日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。 (7)登録第1926422号商標(以下「引用商標7」という。)は、「FENDI」の欧文字及び「フェンディ」の片仮名を上下二段に書してなり、昭和59年7月19日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年1月28日に設定登録、その後、平成20年7月2日に指定商品を第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」とする指定商品の書換登録がされ、さらに、同29年1月24日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。 (8)登録第1977937号商標(以下「引用商標8」という。)は、「FENDI」の欧文字及び「フェンディ」の片仮名を上下二段に書してなり、昭和59年11月21日に登録出願、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年8月19日に設定登録、その後、平成20年7月2日に指定商品を第9類「眼鏡」及び第14類「時計」とする指定商品の書換登録がされ、さらに、同29年6月27日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。 (9)登録第2141386号商標(以下「引用商標9」という。)は、「FENDI」の欧文字を表してなり、昭和59年4月11日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年5月30日に設定登録、その後、同21年9月2日に指定商品を第24類「織物,メリヤス生地,フェルト,不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布」とする指定商品の書換登録がされ、さらに、同31年2月5日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。 (10)国際登録第881410号商標(以下「引用商標10」という。)は、「Fendi」の欧文字を表してなり、2005年(平成17年)12月30日に国際商標登録出願、第18類「Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery.」及び第25類「Clothing, footwear, headgear.」並びに第9類、第14類、第35類及び第38類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年12月28日に設定登録、その後、同27年11月5日に指定商品及び指定役務中、第9類及び第14類の全ての指定商品について、一部抹消の登録がされ、同28年2月3日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。 (11)国際登録第1130243号商標(以下「引用商標11」という。)は、「FENDI」の欧文字を表してなり、2012年(平成24年)6月6日に国際商標登録出願、別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成27年9月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 (12)国際登録第1308310号商標(以下「引用商標12」という。)は、「FENDI」の欧文字を表してなり、2016年7月1日にEUIPOにおいてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張して、2016年(平成28年)7月11日に国際商標登録出願、第18類「shoulder straps for handbags.」を指定商品として、平成29年2月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標 本願商標は、「FENTY」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該欧文字は、辞書等に載録された成語ではなく、また、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う分野において特定の意味合いを表す語として使用されている実情も見受けられないことから、本願商標は、特定の意味合いを有しない造語を表したものといえる。そうすると、一般的に、特定の意味又は特定の読みを有しない欧文字にあっては、これに接する取引者、需要者は、我が国において親しまれた外国語である英語読み又はローマ字読みをもって称呼するとみられるところ、本願商標からは、英語読み風の「フェンティ」の称呼を生じ、また、特定の観念は生じない。 (2)引用商標 ア 引用商標1ないし引用商標6、引用商標9、引用商標11及び引用商標12は、「FENDI」の欧文字を横書きしてなり、また、引用商標10は、「Fendi」の欧文字を横書きしてなるところ(以下、これらをまとめて「引用商標A」という。)、当該欧文字は、辞書等に載録された成語ではなく、また、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う分野において特定の意味合いを表す語として使用されている実情も見受けられないことから、引用商標Aは、特定の意味合いを有しない造語を表したものといえる。そうすると、一般的に、特定の意味又は特定の読みを有しない欧文字にあっては、これに接する取引者、需要者は、我が国において親しまれた外国語である英語読み又はローマ字読みをもって称呼するとみられるところ、引用商標Aからは、英語読み風の「フェンディ」の称呼を生じ、また、特定の観念は生じない。 イ 引用商標7及び引用商標8(以下、これらをまとめて「引用商標B」という。)は、「FENDI」の欧文字と「フェンディ」の片仮名を上下2段に横書きしてなるところ、その構成中の下段の「フェンディ」の片仮名は、上段の「FENDI」の欧文字の読みを特定したものと容易に理解されるものであり、また、その構成中の欧文字は、辞書等に載録された成語ではなく、さらに、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う分野において特定の意味合いを表す語として使用されている実情も見受けられないことから、引用商標Bからは、「フェンディ」の称呼を生じ、また、特定の観念は生じない。 (3)本願商標と引用商標の類否 本願商標と引用商標Aとは、語頭に「FEN(Fen)」の欧文字を有している点を共通にするとしても、5文字の構成文字中、語尾の2文字の「TY」と「DI(di)」という異なるつづりの文字を有する点において相違するものであるから、外観上、判然と区別し得る。 本願商標と引用商標Bとは、欧文字部分において語頭に「FEN」の欧文字を有している点を共通にするとしても、欧文字の5文字の構成文字中、語尾の2文字「TY」と「DI」という異なるつづりの文字を有する点、「フェンディ」の片仮名の有無、及び一段書きか二段書きかの差異を有するものであるから、外観上、判然と区別し得る。 また、本願商標より生じる「フェンティ」の称呼と、引用商標より生じる「フェンディ」の称呼とを比較すると、両者は、語尾における「ティ」と「ディ」の音の差異を有するものであって、3音という極めて短い音構成におけるこの差異が全体の称呼に与える影響は決して小さいとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼しても語調、語感が相違し、称呼上聴き誤るおそれのないものと判断するのが相当である。 さらに、本願商標及び引用商標は、特定の観念を生じ得ない造語と認められるものであるから、両者は観念上比較し得ないものである。 そうすると、本願商標と引用商標とは、観念上比較し得ないものであるとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから、両者の外観、称呼及び観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は非類似の商標と判断するのが相当である。 以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品及び指定役務の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-015967

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