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商標拒絶査定不服審判

2024-018052

ピイジイハチジューキュー、ピイジイハチキュー

審判番号
2024-018052
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-106384
請求日
2024年11月12日
審決日
2026年01月22日
公報発行日
2026年02月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社TSI
  • 【請求人代理人】水野 勝文
  • 【請求人代理人】和田 光子
  • 【請求人代理人】保崎 明弘
  • 【請求人代理人】鈴木 亜美
  • 【請求人代理人】竹山 尚治
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 吉田 聡一
分類
T18 .15 -WY (W14182528)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項5号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第5号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-106384拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年9月25日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 3月 5日付け:拒絶理由通知書 令和6年 4月12日 :意見書の提出 令和6年 4月16日 :手続補足書の提出 令和6年 8月 6日付け:拒絶査定 令和6年11月12日 :審判請求書の提出 令和6年11月13日 :手続補足書の提出 令和7年 9月24日付け:審尋 令和7年11月 7日 :回答書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲の構成よりなり、第14類「貴金属,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,キーホルダー,宝石箱,貴金属製記念カップ,貴金属製記念たて,身飾品,貴金属製靴飾り,時計」、第18類「蹄鉄,レザークロス,皮革,皮革製包装用容器,ペット用被服類,バッグ,靴入れバッグ,旅行用ケース,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具」、第25類「ゴルフ用ジャケット,ゴルフ用ジャンパー,ゴルフ用セーター,ゴルフ用ズボン,ゴルフ用のショートパンツ,ゴルフ用パンツ,ゴルフ用スカート,ゴルフ用レインコート,ゴルフ用の衣服,ゴルフ用の運動用特殊衣服,ゴルフ用サンバイザー,ゴルフ用帽子,ゴルフ用靴下,被服,ティーシャツ,レッグウォーマー,ネックウォーマー,ニット製の帽子,キャップ(帽子),バイザー,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,靴保護具,仮装用衣服,運動用特殊靴,運動用特殊衣服(「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。)」及び第28類「ゴルフ用手袋,ゴルフ用ディボット修復具,ゴルフ用ティー,ゴルフ用グリーンマーカー,ゴルフ用グリーンフォーク,ゴルフボール,ゴルフボール及びティー等を収納するゴルフ専用ポーチ,ゴルフバッグ用タグ,ゴルフ用キャディーバッグ,ゴルフクラブ用ヘッドカバー,ゴルフバッグ,運動用具,遊園地用機械器具,ペット用おもちゃ,おもちゃのゴルフ用具,おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,釣り具,柄付き捕虫網,殺虫管,毒つぼ」を指定商品として、登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、「PG89」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、ローマ字2字と数字との組合せからなる標章は、商品の型番、規格等を表わすための記号、符号として、取引上、普通に用いられているものである。してみれば、これをその指定商品に使用した場合、これに接する需要者は、商品の型番、規格等を表わす記号、符号の類型の一つと理解するとみるのが相当である。したがって、この商標登録出願に係る商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標といえるから、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、別掲の構成態様で、「PG89」と書してなるものである。 そして、当審において職権をもって調査するも、本願商標のごとき態様で欧文字2文字及び数字からなる標章が、本願の指定商品との関係において、取引上、商品の型番や規格等を表すものとして、多数の取引者によって使用されているとする事実を見いだすことはできず、また、指定商品の取引者、需要者が、該文字を商品の型番や規格等を表わしたものと認識するというべき事情も見いだせなかった。 そうすると、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であるとはいい難く、商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものといわざるを得ない。 したがって、本願商標を商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-018052

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