商標拒絶査定不服審判
2022-013637
グラウス
- 審判番号
- 2022-013637
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-161456
- 請求日
- 2022年08月31日
- 審決日
- 2023年05月24日
- 公報発行日
- 2023年06月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】三協立山株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人英知国際特許商標事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 田中 瑠美
- 分類
- T18 .26 -WY (W0619)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-161456拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年12月24日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 5月 2日付け:拒絶理由通知書
令和4年 6月17日 :意見書の提出
令和4年 8月 1日付け:拒絶査定
令和4年 8月31日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、「グラウス」の文字を標準文字で表してなり、第6類及び第19類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品は、当審における上記1の手続補正書により、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料」、第19類「プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料」と補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5821546号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成27年7月21日登録出願、第14類「貴金属,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,宝石箱,身飾品,貴金属製靴飾り,時計」を指定商品として、同28年1月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
本願の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2022-013637