商標拒絶査定不服審判
2022-012110
クラウス、クラアス
- 審判番号
- 2022-012110
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-138753
- 請求日
- 2022年08月04日
- 審決日
- 2023年02月21日
- 公報発行日
- 2023年03月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社てこもの
- 【請求人代理人】原田 貴史
- 審判長/審判官
- 審判長 矢澤 一幸
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .261-WY (W1825) / T18 .262-WY (W1825) / T18 .263-WY (W1825)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-138753拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「Klaus」の文字を標準文字で表してなり、第18類「乗馬用具,あぶみ,馬用毛布,くら,くら敷き,遮眼帯,た綱,はみ,むち,むながい,かばん金具,がま口口金,蹄鉄,皮革製包装用容器,リュックサック,ハンドバッグ,トートバッグ,スポーツバッグ,肩掛けかばん,財布,キーケース,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘」及び第25類「被服,洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,パーカ,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,キャミソール,タンクトップ,ティーシャツ,和服,帯,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,バイザー,ナイトキャップ,帽子,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,靴類,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊靴,運動用特殊衣服」を指定商品として、令和3年4月12日に登録出願された商願2021-43928に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年11月8日に登録出願されたものである。
原審では、令和3年12月21日付けで拒絶理由の通知、同4年1月21日付けで意見書の提出、同年5月10日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年8月4日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。
2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6450515号商標(以下「引用商標」という。)は、「CLAUS」の文字を標準文字で表したものであり、令和3年1月21日に登録出願、第18類「獣皮,革製包装用袋,スポーツバッグ,バッグ,革製又はレザーボード製の箱,バルカンファイバー製箱,書類入れかばん,名刺入れ,つえ,ステッキ,カード入れ,革製又はレザーボード製の容器,ペット用被服類,動物用首輪,クレジットカード入れ(財布),毛皮,ハンドバッグ,擬革,キーケース,日傘,札入れ,財布,リュックサック,バックパック,通学用かばん,革製肩掛けベルト及び革製肩掛けひも,袋型乳幼児用スリング,スーツケース,車輪付スーツケース,工具袋(中身が入っていないもの),旅行用トランク,旅行かばん,傘,家具用張り革,馬具用革ひも,馬の引き革,動物用装着具,動物用革製引きひも,未加工又は半加工の革,旅行かばん用タグ,乗馬用具,買物袋,携帯用化粧道具入れ,むち,かばん類,袋物」を指定商品として、同年10月1日に設定登録され、現に有効に存続している。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「Klaus」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は一般的な辞書等に掲載された語ではない。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「クラウス」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
(2)引用商標について
引用商標は、「CLAUS」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は一般的な辞書等に掲載された語ではない。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「クラウス」の称呼などを生じるが、特定の観念は生じない。
(3)本願商標と引用商標の比較
本願商標と引用商標は、外観においては、全5文字中、「laus(LAUS)」の4文字の構成文字のつづりを共通にするが、比較的目につき印象に残りやすい語頭の「K」と「C」の文字に差違があるから、互いに異なる語を表してなると理解できるもので、判別は可能である。また、称呼においては、共通する称呼「クラウス」が生じ得る。さらに、観念においては、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。
そうすると、両商標は、観念において比較できないものの、外観において判別は可能であるから、称呼を共通にする場合があるとしても、これらを総合して考察すれば、同一又は類似の商品に使用するときであっても、誤認混同を生じるおそれはなく、類似する商標とは認められない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標ではないから、その指定商品について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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