特許拒絶査定不服審判
2023-006580
カーテンウォール
- 審判番号
- 2023-006580
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-136521
- 請求日
- 2023年04月21日
- 審決日
- 2026年08月13日
- 公報発行日
- 2026年09月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】三協立山株式会社
- 【請求人代理人】小林 陽一
- 審判長/審判官
- 審判長 有家 秀郎
- 審判官 立澤 正樹
- 審判官 土屋 真理子
- 分類
- P18 .113-WYF(E04B) / P18 .121-WYF(E04B) / P18 .537-WYF(E04B) / P18 .55 -WYF(E04B) / 標準データ:手続:不服 / 標準データ:80・113-WYF (E04B) / 標準データ:80・121 / 標準データ:80・537 / 標準データ:80・55 / 標準データ:確定ステータス:1 維持(出訴無し) / 標準データ:参考文献:特開2020-165168号公報(JP,A)
- データ出所
- 審決公報(XML)、特許情報標準データ(審判)
事件の表示
特願2022-136521「カーテンウォール」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年11月 9日出願公開、特開2022-169745、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成31年3月29日に出願した特願2019-065932号の一部を令和4年8月30日に分割して新たな特許出願としたものであって、その請求項1に係る発明は、令和8年6月16日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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