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商標拒絶査定不服審判

2018-650003

ルッキンググラス、ルッキングガラス、ルッキング、グラス、ガラス

審判番号
2018-650003
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1325985
請求日
2018年01月10日
審決日
2018年09月28日
公報発行日
2018年12月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Looking Glass Factory Inc.
  • 【請求人代理人】特許業務法人信友国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 小出 浩子
  • 審判官 平澤 芳行
  • 審判官 瀬戸 俊晶
分類
T18 .91 -WY (W0942)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

国際登録第1325985号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

1 本願商標 本願商標は,「Looking Glass」の欧文字を書してなり,第9類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として,2016年(平成28年)1月8日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,同年1月14日に国際商標登録出願されたものである。 その後,その指定商品及び指定役務については,当審における2018年(平成30年)2月13日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,第9類「Display systems,namely display devices,imaging equipment,and the components thereof;recoded or downloadable software for controlling components of display systems and devices.」及び第42類「Computer services,namely hosting and maintaining an on-line website for others to collaboratively develop software and to post video,demonstrations and descriptions of such software;providing temporary use of online non-downloadable software to enable developing,uploading,posting,showing,displaying,tagging,blogging,sharing,storing or otherwise providing electronic media or information.」となったものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は,「本願は,その指定商品及び指定役務について,その表示の内容及び範囲が不明確であるため,商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願は,その指定商品及び指定役務について,前記1のとおり,当審における限定の結果,商品又は役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。 その結果,本願は,商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。 したがって,本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2018-650003

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