商標拒絶査定不服審判
2022-013500
イーペイ、イイペー、エペー、ペー、ピイエイワイ
- 審判番号
- 2022-013500
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-036832
- 請求日
- 2022年08月26日
- 審決日
- 2023年07月10日
- 公報発行日
- 2023年08月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】イーペイ リミテッド
- 【請求人代理人】杉村 憲司
- 【請求人代理人】杉村 光嗣
- 【請求人代理人】門田 尚也
- 【請求人代理人】長嶺 晴佳
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 馬場 秀敏
- 分類
- T18 .26 -WY (W163638)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-36832拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類、第16類、第36類及び第38類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和3年3月26日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年10月26日付けで拒絶理由の通知がされ、同4年2月2日に意見書が提出されたが、同年6月24日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して令和4年8月26日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、原審における令和4年2月2日付け、当審における審判請求と同時提出及び同5年6月16日付けで提出された手続補正書により、最終的に、別掲2に記載のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、別掲3のとおりの構成からなる登録第4669476号商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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