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商標拒絶査定不服審判

2026-004207

バズペイ、バズ、ペイ、ピイエイワイ

審判番号
2026-004207
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2025-079480
請求日
2026年03月18日
審決日
2026年07月23日
公報発行日
2026年08月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社BUZZ GROUP
  • 【請求人代理人】弁理士法人テックロー国際知財事務所
審判長/審判官
  • 審判長 濱田 佐代子
  • 審判官 浜岸 愛
  • 審判官 鹿児島 直人
分類
T18 .26 -WY (W36)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2025- 79480拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和7年1月7日に登録出願された商願2025-965に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、令和7年7月14日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和 7年 8月 6日付け:拒絶理由通知書 令和 7年10月17日 :意見書の提出 令和 7年12月15日付け:拒絶査定 令和 8年 3月18日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「BUZZ Pay」の欧文字を標準文字で表してなり、第36類「暗号資産の管理,暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換,暗号資産の電子的な資金の振替,クレジットカード・デビットカード・電子マネーの利用者に代わってする支払代金の清算及び決済,インターネットサイトの利用者に代わってする支払代金の決済,前払式支払手段の発行」を指定役務として登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6346356号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、令和2年8月11日登録出願、第36類に属する別掲2のとおりの役務を指定役務として、令和3年1月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標の構成中「BUZZ」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、「BUZZ Pay」の欧文字を標準文字で表してなるところ、「BUZZ」と「Pay」の文字の間に1文字分のスペースがあるとしても、当該文字は同書同大、等間隔で、まとまりよく一体的に表してなるものである。 そして、本願商標の構成中「BUZZ」の文字は、「(ハチ・機械・人の話し声などの)低いブンブンうなるような音,ざわめき,騒音」等を意味する英語(出典:「ランダムハウス英和大辞典 第2版」 株式会社小学館)であり、「Pay」の文字は「支払い,支出;納付,払い込み」等を意味する英語(前掲辞書)である。 また、本願商標の構成中「Pay」の文字が「支払い」等の意味を有する英語であるとしても、本願の指定役務に係る分野において、「○○Pay(○○ペイ)」の文字(○○には主に当該サービスの事業者名等が入る。)が、キャッシュレス決済に関するサービスの名称として一連一体で使用されている実情が確認できること(別掲3)を踏まえると、本願商標に接する取引者、需要者は、「BUZZ」の文字部分のみに着目するというよりは、まとまりよく一体的に表された構成全体をもって一体不可分の商標と認識し、把握するものとみるのが相当である。 そして、本願商標から生じる「バズペイ」の称呼も、4音と短く、よどみなく一連に称呼し得るものである。 したがって、本願商標は、その構成全体に相応して「バズペイ」の称呼を生じるものであり、また、構成文字全体としては、特定の観念を生じない一種の造語として認識されるものというのが相当である。 (2)引用商標について 引用商標は、別掲1のとおり、灰色及び黒色の線で表した2つの六角形状の枠の中央部に黄色の稲妻状の図形を配してなる図形(以下「引用図形部分」という。)と、その右側に「BUZZ」の欧文字(以下「引用文字部分」という。)を横書きしてなるところ、引用図形部分及び引用文字部分は、やや間隔を空けて、それぞれ重なり合うことなく表されていることから、視覚上、分離して看取、把握され得るものである。 そうすると、引用商標は、各構成部分がそれを分離して観察することが、取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとはいえないものであって、その構成中、引用文字部分を要部として抽出し、その部分だけを他人の商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。 したがって、引用文字部分である「BUZZ」の欧文字は、上記(1)のとおり、「(ハチ・機械・人の話し声などの)低いブンブンうなるような音、ざわめき、騒音」等を意味する英語であるから、引用商標は、当該文字に相応して、「バズ」の称呼を生じ、「低いブンブンうなるような音」ほどの観念を生じるものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標の類否を検討するに、両者は、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、その全体の比較においては、引用商標は引用図形部分を有している点等において相違するものであり、また、本願商標と引用図形部分との比較においても、外観においては、本願商標における「Pay」の文字の有無という顕著な差異があることから、両者は、判然と区別し得るものである。 次に、称呼においては、本願商標からは「バズペイ」の称呼が生じるのに対し、引用商標からは「バズ」の称呼が生じるものであるから、両者は、「ペイ」の音の有無により、明瞭に聴別できるものである。 そして、観念においては、本願商標は、特定の観念を生じない一種の造語として認識されるものであるのに対し、引用商標は、引用文字部分に相応して「低いブンブンうなるような音」ほどの観念を生じるものであるから、両者は、観念上、相紛れるおそれはないものである。 以上を総合して勘案すると、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相違するものであるから、役務の出所について誤認混同を生じるおそれのない互いに非類似の商標というのが相当である。 してみれば、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、役務の類否について判断するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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