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商標拒絶査定不服審判

2022-020716

リペット、ユウデー、デー、デイエイワイ

審判番号
2022-020716
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-067235
請求日
2022年12月21日
審決日
2023年11月10日
公報発行日
2023年12月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ビコーズ
  • 【請求人代理人】弁理士法人松田特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 冨澤 武志
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 中島 光
分類
T18 .261-WY (W18) / T18 .262-WY (W18) / T18 .263-WY (W18)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021- 67235拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年6月1日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年4月7日付け:拒絶理由通知書 令和4年5月23日:意見書の提出 令和4年9月29日付け:拒絶査定 令和4年12月21日:審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1の構成よりなり、第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、その後、指定商品については、前記1の手続補正書により、第18類「傘,日傘,晴雨兼用傘,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,ステッキ,つえ」と補正されたものである。 3 引用商標 原査定は、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、登録第2387630号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第2623739号(以下「引用商標2」という。)、登録第4413603号(以下「引用商標3」という。)、登録第4455897号(以下「引用商標4」という。)及び国際登録第1040048号商標(以下「引用商標5」という。)を引用し、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。 4 原査定の拒絶の理由の要点 本願商標は、引用商標4と同一又は類似の商標であって、引用商標4の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 5 当審の判断 (1)引用商標1ないし引用商標4について 本願の指定商品は、前記2のとおり補正された結果、引用商標1ないし引用商標4の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。 その結果、本願の指定商品は、引用商標1ないし引用商標4の指定商品と同一又は類似しないものになった。 (2)引用商標5について ア 本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、「RE:PET」の文字を上段に、左右から内部に向けて二本の矢印が表された円形図形と、その内部に、ペットボトルを簡略化したものと想起させる図形を中段に、欧文字の「U」及び「D」を図案化したと思われる図形及びその右側に「U-DAY」の文字を横書きしたものを下段に配してなるものである。 そして、本願商標の上段部分、中段部分及び下段部分は、それぞれ一定の間隔をもって重なることなく配置されていることからすると、それぞれが視覚上、分離して看取、把握され得るものであり、また、各部分の間には観念的なつながりもなく、全体として特定の観念を生じるものでもない。 そうすると、本願商標構成中の各部分は、分離して観察することが取引上不自然と思われるほど不可分的に結合しているということはできず、簡易迅速を尊ぶ商取引の実際においては、需要者において、構成中上段の、「RE:PET」の文字部分(以下「本願要部」という。)をもって取引に資されることもあるというべきである。 したがって、本願商標よりは、本願要部に相応して、「リペット」又は「レペット」の称呼が生じ、「RE:PET」の文字は辞書類に掲載されている語ではなく、我が国において特定の意味合いを有する語として親しまれているという事情も見当たらないことからすると、これより特定の観念は生じないものである。 イ 引用商標5について 引用商標5は、別掲2のとおり、「repetto」の欧文字を、手書き風、かつ、インクがにじんだように表してなるところ、この文字は辞書類に掲載されている語ではなく、我が国において特定の意味合いを有する語として親しまれているという事情も見当たらないことから、これより、特定の意味合いは想起されないものといえる。 そして、特定の語義を有しない欧文字からなる商標については、我が国において広く親しまれている英語風又はローマ字風の発音をもって称呼されるのが一般的といえるから、本願商標は、その構成文字に相応して、「リペット」又は「レペット」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。 ウ 本願商標と引用商標5の類否について 本願商標と引用商標5を比較するに、全体の外観において、図形の有無や構成文字の差異を有し、本願要部と引用商標5との比較においても、構成文字や文字数などの差異により、互いに異なる語を表してなると容易に理解できるから、外観は、明確に区別できるものである。 また、称呼においては、本願要部と引用商標5とは「リペット」又は「レペット」で同一である。 さらに、観念においては、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。 そうすると、本願商標と引用商標5とは、本願要部と引用商標5から同一の称呼が生じ、観念において比較できないとしても、外観において明確に区別できるものであるから、これらを総合して判断すれば、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。 (3)まとめ したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2022-020716

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