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商標拒絶査定不服審判

2017-011548

クイック

審判番号
2017-011548
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2015-127710
請求日
2017年08月03日
審決日
2017年10月19日
公報発行日
2017年12月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社QUICK
  • 【請求人代理人】特許業務法人 清水・醍醐特許商標事務所
審判長/審判官
  • 審判長 井出 英一郎
  • 審判官 中束 としえ
  • 審判官 真鍋 恵美
分類
T18 .26 -WY (W09163536373842)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2015-127710拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類、第16類、第35類、第36類、第37類、第38類、及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成27年12月25日に登録出願されたものである。 そして、本願の指定役務については、原審における同28年6月13日付け及び当審における同29年8月3日付け手続補正書により、最終的に、別掲2に記載のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第3018066号商標、登録第5800301号商標、登録第5817252号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と、類似の商標であって類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と類似の役務はすべて削除されたものと認められる。 その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務となった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2017-011548

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