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商標拒絶査定不服審判

2020-004172

オキペイ、オキ、オオケイアイ、ペイ、ピイエイワイ

審判番号
2020-004172
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-120056
請求日
2020年03月30日
審決日
2021年03月04日
公報発行日
2021年04月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社沖縄銀行
  • 【請求人代理人】福島 康文
審判長/審判官
  • 審判長 森山 啓
  • 審判官 鈴木 雅也
  • 審判官 綾 郁奈子
分類
T18 .261-WY (W36) / T18 .262-WY (W36) / T18 .263-WY (W36)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-120056拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「OKIPay」の文字を標準文字で表してなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成30年9月21日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における令和元年9月6日付け及び同年10月30日付けの手続補正書により、第36類「電子マネーの利用者に代わってする支払代金の清算,クレジットカード・デビットカード利用者に代わってする支払代金の清算,クレジットカードの発行者に代わってする支払代金の清算,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,前払式支払手段の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券等清算取次ぎ,有価証券の引き受け,有価証券の売り出し,有価証券の募集又は売り出しの取り扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,信用購入あっせん,前払式証票の発行,クレジット利用金額に関する情報の提供」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第3313782号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおり、「OKI」の欧文字を横書きしてなり、平成4年9月29日に登録出願、第36類「両替,生命保険契約の締結の媒介,建物の管理,建物の貸与,建物の売買,土地の管理,土地の貸与,土地の売買,自動現金預払機の貸与」を指定役務として、同9年5月23日に設定登録され、その後、同19年5月1日及び同29年4月18日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、「OKIPay」の欧文字からなるところ、当該文字は同書同大、等間隔で、まとまりよく一体的に表してなるものである。 そして、本願商標の構成中「Pay」の文字部分が、「支払い」(株式会社岩波書店「広辞苑第七版」)の意味を有するとしても、まとまりよく一体的に表された構成全体のうち「OKI」の文字部分が支配的であるとみることはできず、また、「Pay」の文字部分を捨象して取引に当たるとみるべき蓋然性も認められない。 そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、「OKI」の文字部分のみに着目するというよりは、まとまりよく一体的に表された構成全体をもって一体不可分の商標と認識し把握するものとみるのが相当である。 また、本願商標から生じる「オキペイ」の称呼も、語呂がよく、格別冗長であるということもできず、よどみなく一連に称呼し得るものである。 そして、本願構成中「Pay」の文字は「支払い」を意味する英単語であるものの、「OKI」の文字は、辞書等に載録のない造語であるから、その構成全体として、特定の意味合いを生じるものではなく、本願商標からは特定の観念は生じない。 したがって、本願商標は、その構成全体に相応して「オキペイ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は、「OKI」の欧文字を横書きしてなるところ、「OKI」の文字は、辞書等に載録のない造語であるから、特定の意味合いを生じるものはなく、当該文字に相応して、「オキ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標は、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、本願商標における「Pay」の文字の有無という顕著な差異があることから、両者は外観上、判然と区別し得るものである。 次に、称呼においては、本願商標からは「オキペイ」の称呼が生じ、引用商標からは「オキ」の称呼が生じるものであるから、「ペイ」の音の有無から、両者は明瞭に聴別できるものである。 そして、本願商標と引用商標からは、いずれも特定の観念は生じないから、両者は観念において比較することができない。 以上を総合して勘案すると、本願商標と引用商標は、外観及び称呼において相違し、観念において比較することができないものであるから、役務の出所について誤認混同を生じるおそれのない、互いに非類似の商標というのが相当である。 してみれば、本願商標と引用商標は非類似の商標であるから、役務の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-004172

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