商標拒絶査定不服審判
2022-012842
イロドリスムージーベース、イロドリスムージー、イロドリ
- 審判番号
- 2022-012842
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-054031
- 請求日
- 2022年08月16日
- 審決日
- 2023年05月23日
- 公報発行日
- 2023年06月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】日世株式会社
- 【請求人代理人】山田 威一郎
- 審判長/審判官
- 審判長 冨澤 武志
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 須田 亮一
- 分類
- T18 .261-WY (W32) / T18 .262-WY (W32) / T18 .263-WY (W32)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-54031拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年4月30日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年1月14日付け:拒絶理由通知
令和4年2月25日 :意見書の提出
令和4年6月14日付け:拒絶査定
令和4年8月16日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「彩りスムージーベース」の文字を標準文字で表してなり、第32類「スムージーのもと」を指定商品として、登録出願されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第1176053号商標(以下「引用商標」という。)は、「いろどり」の平仮名を横書きしてなり、昭和48年4月26日登録出願、第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同50年12月22日に設定登録され、その後、平成18年3月8日に指定商品を第30類「茶,コーヒー,ココア,氷」及び第32類「清涼飲料,果実飲料」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
4 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、本願商標の構成中、「彩り」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが、「イロドリ」の称呼及び「いろどること。」等の観念を共通にする類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
本願商標は、前記2のとおり、「彩りスムージーベース」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の語頭の「彩り」の文字は「いろどること。彩色。着色。」等の意味を有する語(「広辞苑第7版」株式会社岩波書店)として一般に知られていること、並びに、「スムージーベース」の文字のみが片仮名で表わされていることから、「彩り」と「スムージーベース」の各文字が結合してなるものと容易に看取されるものである。
そして、当審における職権調査によれば、本願の指定商品を取り扱う業界やそれに近い業界において、「彩り」の文字は、「彩り〇〇」の形で、「様々な色の○○」程の意味合いで一般に使用されているものであり、「スムージーベース」の文字は「スムージーのもと」程の意味合いで一般に使用されているものであって、本願の指定商品との関係においては商品そのものを表し得るものである。
そうすると、本願商標を構成する「彩り」の文字及び「スムージーベース」の文字は、いずれも、本願の指定商品との関係においては、商品の出所識別標識としての機能を十分に発揮するものとはいえないから、本願商標の構成中のいずれかの文字部分が、取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として、強く支配的な印象を与えるとはいえない。
さらに、本願商標の構成文字は、いずれも同じ書体、同じ大きさで、外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、その構成全体から生じる「イロドリスムージーベース」の称呼も、格別冗長ではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
以上からすれば、本願商標は、これに接する取引者、需要者が、殊更いずれかの文字にのみ着目することなく、その構成全体を一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。
したがって、本願商標から「彩り」の文字部分を分離、抽出し、その上で「イロドリ」の称呼及び「いろどること。」等の観念をも生じるとし、これを前提として本願商標の構成中「彩り」の文字部分と引用商標とが、称呼及び観念を共通にするものであるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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