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商標拒絶査定不服審判

2019-006134

コラボワーク、コラボ、ワーク

審判番号
2019-006134
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-159107
請求日
2019年04月16日
審決日
2020年03月18日
公報発行日
2020年05月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社PULL-NET
  • 【請求人代理人】鈴木 智仁
審判長/審判官
  • 審判長 山田 正樹
  • 審判官 鈴木 雅也
  • 審判官 綾 郁奈子
分類
T18 .26 -WY (W3542)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-159107拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「コラボ・ワーク」の片仮名文字を標準文字により表してなり、平成29年11月17日に登録出願され、その後、指定役務については、平成30年8月28日付け、同31年4月16日付け及び令和2年1月27日付けの手続補正書により、別掲のとおりの役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、平成30年7月12日付けの拒絶理由通知書において、「本願商標は、登録第5917718号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第5925152号商標(以下「引用商標2」という。)と類似の商標であって、引用商標1及び引用商標2の指定役務と類似の役務に使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を通知した上で、同31年1月8日付けの拒絶査定において、「本願商標は、引用商標2と類似の商標であって、引用商標2の指定役務と類似の役務に使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審における審尋 当審は、令和元年12月16日付けで、「本願商標は、引用商標1と類似の商標であって、引用商標1の指定役務と類似の役務に使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨の審尋を発し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。 4 審尋に対する請求人の回答 請求人は、上記3の審尋に対し、令和2年1月27日付けで手続補正書を提出し、別掲のとおり本願の指定役務を補正した。 5 当審の判断 本願指定役務は、別掲のとおりの役務に補正された結果、引用商標1及び引用商標2の指定役務と類似の役務はすべて削除され、引用商標1及び引用商標2の指定役務と類似しないものになった。 そうすると、本願商標は、商標の類否について言及するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-006134

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