商標拒絶査定不服審判
2021-012881
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- 審判番号
- 2021-012881
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-087580
- 請求日
- 2021年09月27日
- 審決日
- 2022年03月02日
- 公報発行日
- 2022年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ナチュラルサイエンス
- 【請求人代理人】佐川 慎悟
- 【請求人代理人】太田 清子
- 【請求人代理人】川野 陽輔
- 【請求人代理人】江部 陽子
- 【請求人代理人】大窪 智行
- 審判長/審判官
- 審判長 岩崎 安子
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 山根 まり子
- 分類
- T18 .26 -WY (W0335)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-87580拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和2年7月15日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年2月8日付け:拒絶理由通知書
令和3年4月15日受付:意見書、手続補正書
令和3年6月29日付け:拒絶査定
令和3年9月27日受付:審判請求書、手続補正書
2 本願商標
本願商標は、「home」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第5類、第35類、第41類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、最終的に、第3類及び第35類に属する別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6333551号商標(以下「引用商標」という。)は、「home-white」の文字を標準文字で表してなり、令和元年11月25日に登録出願、第3類、第11類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同2年12月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、引用商標の構成中「home」の文字部分を分離抽出し、これと本願商標とが類似する商標であり、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品及び役務を含むものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
本願商標は、「home」の文字を標準文字で表してなるものである。
一方、引用商標は「home-white」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、同じ書体によって外観上まとまりよく一体に表されており、構成中の「home」が独立して看者の注意を引くようなものではない。また、その構成全体から生じる「ホームホワイト」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、引用商標の構成中「home」の文字部分のみが取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせないし、それ以外の文字部分が商品の出所識別標識としての機能を果たし得ないものともいえない。
そうすると、引用商標の上記構成及び称呼等からすれば、取引者、需要者は、その構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。
したがって、引用商標の構成中「home」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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