商標拒絶査定不服審判
2019-002844
ワークライフシナジーケンキュージョ、ワークライフシナジーケンキューショ、ワークライフシナジー、ワークライフ、ライフシナジー、ワーク、ライフ、シナジー
- 審判番号
- 2019-002844
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-135354
- 請求日
- 2019年03月01日
- 審決日
- 2019年11月11日
- 公報発行日
- 2019年12月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ワークライフシナジー研究所
- 【請求人代理人】原 信海
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 正樹
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 水落 洋
- 分類
- T18 .16 -WY (W3541)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017-135354拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「ワークライフシナジー研究所」の文字を横書きしてなり、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成29年10月12日に登録出願されたものである。
その後、指定役務については、当審における平成31年3月1日受付の手続補正書により、第41類「企業の人材育成の教育に関するコンサルティング,経営・経済・人事・人材能力開発・経営管理教育に関するセミナーの企画・運営又は開催,女性又は高齢者の権利及び社会的地位の向上に関するセミナーの企画及び開催,セミナー・シンポジウム・会議・講演会・研修会・研究会の企画・手配・運営・開催及びこれらに関する情報の提供,教育・文化・スポーツ用ビデオ・DVD・CD-ROMの企画及び制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),書籍・雑誌又は電子出版物の企画・制作及びこれらに関する助言又は情報の提供,カウンセリング理論とその技法の教授及びこれらに関する情報の提供,コーチング(教育及び訓練)」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、『ワークライフシナジー研究所』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成中の『ワーク』の文字は『仕事。労働。作業。研究。』等の意味を有する語であり、『ライフ』の文字は『生活。暮し。』等の意味を有する語であり、更に、『シナジー』の文字は『経営戦略で、事業や経営資源を適切に結合することによって生まれる相乗効果のこと。』等の意味を有する語として、それぞれ一般に知られている。
また、本願に係る指定役務を取り扱う業界においては、『仕事と生活の相乗効果』などを『ワークライフシナジー』や『ワーク・ライフ・シナジー』と称し、取引が行われているという実情が認められる。
そうすると、本願商標をその指定役務に使用しても、『仕事と生活の相乗効果を研究する所』程の意味合いを容易に認識されるにとどまり、自他役務の識別標識とは認識し得ないものとみるのが相当であるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「ワークライフシナジー研究所」の文字を横書きしてなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさをもって、等間隔に表されており、全体として、一体不可分に表された研究所の名称として認識されるものである。
そして、構成中の「ワークライフシナジー」の文字は、「仕事と生活の相乗効果」の意味合いを有する語であり、「研究所」は、「研究する所」を表す語であり、これらの語を組み合わせた「ワークライフシナジー研究所」の文字が、全体として「仕事と生活の相乗効果を研究する所」程の意味合いを容易に認識させるとしても、指定役務との関係において、直接的かつ具体的な意味合いを理解させるものとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査したところ、本願の指定役務を取り扱う業界において、「ワークライフシナジー研究所」の文字が、役務の質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することはできず、さらに、当該指定役務の取引者、需要者が、当該文字を役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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