商標拒絶査定不服審判
2021-008527
ガーデン
- 審判番号
- 2021-008527
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-162274
- 請求日
- 2021年06月29日
- 審決日
- 2022年01月07日
- 公報発行日
- 2022年02月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社上野商会
- 【請求人代理人】特許業務法人大島・西村・宮永商標特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 淳
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 渡邉 潤
- 分類
- T18 .261-WY (W1825) / T18 .262-WY (W1825) / T18 .263-WY (W1825)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019-162274拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和元年12月20日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年 10月16日付け:拒絶理由通知書
令和2年 11月27日 :意見書及び手続補正書の提出
令和3年 4月 2日付け:拒絶査定
令和3年 6月29日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「GARDEN」の欧文字を標準文字で表してなり、第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、最終的に、第18類「かばん類,袋物,傘,皮革製包装用容器,皮革(革ひもを除く。)」及び第25類「被服,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(乗馬靴を除く。)」と補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5786359号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成26年8月21日に登録出願、第14類、第18類、第24類、第25類、第26類及び第35類に属する別掲2に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同27年8月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、「GARDEN」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して「ガーデン」の称呼及び「庭」(ジーニアス英和辞典 第5版)の観念を生じるものである。
(2)引用商標
引用商標は、別掲1のとおり、「garden」、「by Valmuer」の欧文字を橙色で二段に表してなるところ、「garden」、「by」及び「Valmuer」の各構成文字は、大きさや書体の違いがあるものの、各文字は、いずれも同じ色彩で、バランスよく表されており、一体的な印象を与えるものである。
また、引用商標の構成中の「by」の文字は、「・・・によって、・・・による」(前掲書参照)の意味を有する平易な英語であり、「A by B」と表示される場合、「BによるA」ほどの意味合いにおいて「by」の前後を関連づけるための語として一般によく知られているから、引用商標は、その構成文字全体をもって看取されるものである。
さらに、構成中の「Valmuer」の文字は、一般の辞書に載録のない語であるから、全体として「Valmuerによる庭」ほどの意味合いを認識させるものの、これよりは特定の観念が生じるものではない。
そして、引用商標の構成全体から生じる「ガーテンバイバリュミュアー」又は「ガーデンバイベルミュアー」の称呼もやや冗長ではあるものの、無理なく一連に称呼し得るものである。
してみれば、引用商標のかかる構成及び称呼においては、これに接する取引者、需要者が、殊更「garden」の文字部分のみに着目するというより、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「ガーデンバイバリュミュアー」又は「ガーテンバイベルミュアー」の称呼のみを生じ、「特定の観念を生じるものではない。
したがって、引用商標の構成中、「garden」の文字を分離抽出し、当該文字が「ガーデン」の称呼及び「庭」の観念を生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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