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商標拒絶査定不服審判

2022-012355

イチヤジョーヨロイズカファーム、イチヤジョー、ヨロイズカファーム、ヨロイズカ、ファーム

審判番号
2022-012355
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-063119
請求日
2022年08月08日
審決日
2023年03月14日
公報発行日
2023年04月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ハントベルカァ
  • 【請求人代理人】弁理士法人スズエ国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .261-WY (W3043) / T18 .262-WY (W3043) / T18 .263-WY (W3043)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021- 63119拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年5月24日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年11月11日付け:拒絶理由通知書 令和3年12月22日 :意見書の提出 令和4年 4月27日付け:拒絶査定 令和4年 8月 8日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「洋菓子,菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),茶,コーヒー,ココア,はちみつ,コーヒー豆,チョコレートスプレッド」及び第43類「飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4429292号商標(以下「引用商標」という。)は、「一夜城」の文字を標準文字で表してなり、平成11年11月8日登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同12年11月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲のとおり、「一夜城」の漢字と「YoroizukaFarm」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、その下に一本の横線を配してなるものである。 また、その構成中、「一夜城」の文字は「一晩で築き上げたという城。」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)を意味する語であり、「Farm」の文字は「畑。農場。」(出典:同上)を意味する平易な英語であるが、「Yoroizuka」の文字は一般的な辞書類に掲載されていないものであり、これらの語を結合してなる本願商標全体よりは明りょうな意味合いが生じるとはいえないものである。 そして、本願商標は、いずれも毛筆で書かれたような書体で、同色で、近接して表されたものであり、外観上、まとまりよく一体的に看取されるものであって、いずれかの文字部分だけが独立して看者の注意を引くものではなく、また、本願商標全体より生じる「イチヤジョウヨロイズカファーム」の称呼も、やや冗長であるものの無理なく一連に称呼し得ることからすると、本願商標に接する需要者は、本願商標を一体不可分の造語よりなるものと認識、理解するとみるのが相当である。 そうすると、本願商標よりは、その構成文字に相応して「イチヤジョウヨロイズカファーム」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は、「一夜城」の文字を標準文字で表してなるものであり、これよりは「イチヤジョウ」の称呼及び「一晩で築き上げたという城。」の観念が生じるものである。 (3)本願商標と引用商標の類否について 本願商標と引用商標を比較するに、外観においては、「一夜城」の文字を構成中に有する点は共通するものの、文字の書体や、欧文字などの有無という点が相違し、全体としては明確に区別できるものである。 そして、称呼においては、本願商標の称呼「イチヤジョウヨロイズカファーム」と引用商標の称呼「イチヤジョウ」とは、構成音数や語調、語感が明らかに相違するから、明りょうに聴別できるものである。 また、観念については、本願商標から特定の観念が生じないのに対し、引用商標からは「一晩で築き上げたという城。」の観念が生じるものであるから、相紛らわしいものとはいえない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、外観及び称呼において明確に区別及び明りょうに聴別できるものであって、観念において相紛らわしいものではないから、これらを総合して判断すれば、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品又は指定役務が同一又は類似であるとしても、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。 したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-012355

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