審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2023-001767

ツバメファーム、ツバメ、ファーム

審判番号
2023-001767
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-141975
請求日
2023年02月01日
審決日
2024年05月09日
公報発行日
2024年05月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】有限会社ツバメファーム
  • 【請求人代理人】森田 拓生
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 田中 瑠美
分類
T18 .18 -WY (W293031)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-141975拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年11月13日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 5月13日付け:拒絶理由通知書 令和4年10月25日付け:拒絶査定 令和5年 2月 1日 :審判請求書の提出 令和5年 9月26日付け:審尋 令和5年10月13日 :回答書の提出 令和5年12月20日付け:審尋 令和6年 1月 5日 :回答書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類、第30類及び第31類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定する第30類の商品において広い範囲にわたる商品を指定しているため、出願人が出願に係る商標をそれらの指定商品の全てについて使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。 したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。 4 当審における審尋に対する請求人の意見(要旨) 当審において、令和5年9月26日及び同年12月20日付け審尋により、本願は、依然として請求人の商標の使用及び使用の意思に疑義が残るものといわざるを得ず、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないため、相当の期間を指定して、請求人に対し、原審の拒絶理由を解消するために必要な書類の提出を求めた。 請求人は、上記審尋に対し、令和5年10月13日及び同6年1月5日付けの回答書において、本願について商標権を取得する意思がある旨述べ、商標の使用に関する証明書類、「商標の使用を開始する意思及び事業予定」を提出した。 5 当審の判断 当審における令和6年1月5日付けの回答書により、商標の使用に関する証明書類、「商標の使用を開始する意思及び事業予定」が提出された結果、請求人(出願人)が、本願商標を本願において指定した第30類の商品について、本願商標の使用をすること又は本願商標の使用の意思があることについて疑義はなくなった。 したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2023-001767

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存